通則とは? わかりやすく解説

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つう‐そく【通則】

読み方:つうそく

世間一般通用するきまり。「人間社会の—」

法規などで、全体にわたる規則総則


通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:57 UTC 版)

最低速度」の記事における「通則」の解説

自動車は、法令規定により速度減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合渋滞等や、警察官指示等、または様々な交通法規基づいて減速徐行停止しなければならない場合などや、道路工事異常気象などにより速度出せない場合)を除いて次の最低速度に従わなければならない。 「最低速度」の道路標識(324)によって最低速度指定最低速度)が指定されている区間では、その速度に従わなければならない指定されていない区間では、政令定め最低速度法定最低速度)に従わなければならない。(なお、高速自動車国道本線車道のうち対面通行でない区間を除く他の道路具体的には、高速自動車国道本線車道のうち対面通行区間暫定2車線区間等)や登坂車線自動車専用道路および一般道路においては最低速度政令定める事は現行法令上はなく、道路標識等による指定最低速度のみが有効である。) 自動車(及び自動二輪車)のみに対す規制であるので、原動機付自転車軽車両路面電車トロリーバスには適用されないまた、法令に基づき道路維持修繕等のための作業従事している道路維持作業用自動車最低速度適用除外となる。

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通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)

変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「通則」の解説

変更登記原則として付記登記実行される規則3条2号柱書)。ただし、利害関係人存在するときでその承諾得られない場合は主登記実行される記録例263)。 なお、登記官は、変更登記をするときは、変更前の事項抹消する記号記録しなければならない規則150条)。ただし、登記事項追加する場合重畳債務引受など)は除く。

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通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/28 02:24 UTC 版)

商法総則」の記事における「通則」の解説

第1章「通則」は、商法適用に関する規定をまとめたものである日本法私法法律関係に関する法として民法商法とを区別する法体系採用しており、商法適用範囲適用順序規定する必要があるため、本章規定置かれている。また、公法人商行為を行う場合に関する規定存在する

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通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「通則」の解説

差し押さえる財産は、国税徴収必要なものなければならず、かつその財産換価したときに滞納国税への配当得られるものでなければならない徴収法第48条)。 差押効力は、その財産本体以外に、その財産から生じ民法上の天然果実差し押さえた家畜の仔、果樹生る果物など)にも及ぶが、差押にかかる債権の差押後の利息以外の法定果実不動産賃料など)には及ばない滞納者や、滞納者生計共にする配偶者事実上のものを含む)や親族の生活に欠かすことのできない財産給料社会保障費農業・水産業その他自己の技術等により従事している職業欠かすことのできない物などは、徴収法に規定があるものを除いて差押をすることができない徴収法第75条 - 第78条)。 差押のうち、通知書等の書面送付によってその効果発生するものについては、効果発生時点明確にするため、実務では通知書配達証明郵便などの手段で送付されることが多い。通説上、発送した書面受取人支配下入った基本的に本人家族従業員等が郵便物受け取った時点相手方到達したものとみなされ滞納者が読まなかったなどの場合も、差押効力には影響及ぼさない。 通則法第72第3項により準用される民法147条の規定により、国税徴収のために財産の差押行った場合当該国税に係る時効完成猶予となる。すなわち、差押行ったときからその目的となっている国税時効進行せず換価換価猶予等により差押解除され翌日から起算してさらに5年後(通則法第72第1項)が当該国税の消滅時効となる。

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通則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 08:21 UTC 版)

労働者協同組合法」の記事における「通則」の解説

労働者協同組合(以下「組合」という。)は、法人とする。組合住所は、その主たる事務所所在地にあるものとする第2条)。 組合は、次に掲げ基本原理従い事業が行われることを通じて持続可能活力ある地域社会実現資することを目的とするものでなければならない第3条1項)。組合農協生協と同じ相互扶助組織という位置づけとされる組合員出資すること。 その事業を行うに当たり組合員意見適切に反映されること。 組合員組合の行う事業従事すること。 組合は、第3条1項定めるもののほか、次に掲げ要件備えなければならない第3条2項)。 組合員任意に加入し、又は脱退することができること第20条1項規定に基づき組合員との間で労働契約締結すること。 組合員議決権及び選挙権は、出資口数かかわらず、平等であること。 組合との間で労働契約締結する組合員が総組合員議決権過半数保有すること。 剰余金配当は、組合員組合事業従事した程度に応じて行うこと。 組合は、営利目的としてその事業を行ってならない組合は、その行う事業によってその組合員直接奉仕をすることを目的とし、特定の組合員利益のみを目的としてその事業を行ってならない組合は、特定の政党のために利用してならない第3条3項~5項)。 組合は、その名称中に労働者協同組合という文字用いなければならない組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字用いてならない何人も、不正の目的をもって、他の組合であると誤認されるおそれのある名称を使用してならない第4条1項~3項)。 組合は、政令定めところにより、登記をしなければならない。この規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければこれをもって第三者対抗することができない第5条)。 組合組合員たる資格有する者は、定款定め個人とする(第6条)。 この法律の施行の際現に存する企業組合中小企業等協同組合法第3条4号掲げ企業組合をいう。以下同じ。)又は特定非営利活動法人特定非営利活動促進法第2条2項規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)は、施行日から起算して3年以内に、その組織変更し組合になることができる(附則第4条)。

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