発効とは? わかりやすく解説

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はっ‐こう〔‐カウ〕【発効】

読み方:はっこう

[名](スル)法律規則など効力発生すること。「条約が—する」⇔失効


発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/21 04:42 UTC 版)

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関連項目



発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/27 07:52 UTC 版)

日米デジタル貿易協定」の記事における「発効」の解説

日米貿易協定は、協定第9条規定により「両締約国それぞれの関係する国内法上の手続完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国決定する他の日に効力生ずる。」となっている。 前述のように米国側は、議会承認要しない行政協定のためえ行政府の手続のみで国内手続完了する日本の国会での承認を受け、2019年12月10日米国ワシントンD.C. において、日本国アメリカ合衆国との間の貿易協定及びデジタル貿易に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定定め手続従い書面により相互に通告行い、かつ、両協定の発効日を2020年1月1日とすることが日米両国決定された。両協定は、2020年1月1日効力生ずることが法的に確定した

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発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 14:41 UTC 版)

日英包括的経済連携協定」の記事における「発効」の解説

協定の発効日は、イギリスのEU離脱係る移行期間終了し日EU経済連携協定イギリスについて適用されなくなる日以後で、かつ、国内手続完了通知後であって、両国合意するとなっている。この日は両締約国政府間の外交上の公文交換により特定される具体的な手続きとして、日本イギリス双方の手続き最終的完了受けて12月18日東京において、協定効力発生のための国内手続完了したことを相互に通告し効力生ずる日を特定する外交上の公文交換が行われた。これにより、日EU経済連携協定2020年をもってイギリスにについて適用されなくなることを前提に、日英EPAは、2021年1月1日効力生ずる。ここで前提条件があるのは、2020年12月18日現在でなお、EUイギリスの間の交渉妥結していないためであったが、EUイギリスの間の交渉妥結し予定通り2021年1月1日効力生じることになった

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発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/29 22:28 UTC 版)

日本・EU経済連携協定」の記事における「発効」の解説

日本EU双方の手続き最終的完了受けて12月21日ベルギーブリュッセルにおいて、協定効力の発生のための国内手続完了したことを相互に通告する外交上の公文交換が行われた。これにより、協定2019年2月1日の発効が確定した

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発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:03 UTC 版)

侵略犯罪」の記事における「発効」の解説

ローマ規程適用上、規程改正には30締約国による個々改正条項への批准が必要となる。侵略犯罪については、再検討会議において以下の発効要件合意された。(第15条の2及び3共通) 30締約国改正条項批准または受諾行った1年後 締約国多数により2017年1月1日以降行われる決定に従うこと

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発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 04:57 UTC 版)

日米貿易協定」の記事における「発効」の解説

日米貿易協定協定第9条規定により「両締約国それぞれの関係する国内法上の手続完了した旨を書面により相互に通告した日の後三十日で、又は両締約国決定する他の日に効力生ずる。」となっている。 前述のようにアメリカ側議会承認を必要とせず行政府の手続きのみで国内手続完了する日本の国会での承認を受け、2019年12月10日アメリカワシントンD.C.において、日本国アメリカ合衆国との間の貿易協定及びデジタル貿易に関する日本国アメリカ合衆国との間の協定定め手続従い書面により相互に通告行い、かつ、両協定の発効日を2020年1月1日とすることが日米両国決定された。両協定は、来年1月1日効力生ずることが法的に確定した

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発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 06:45 UTC 版)

環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」の記事における「発効」の解説

2018年12月30日オーストラリアカナダ日本メキシコニュージーランドシンガポールの間で協定発効した2019年1月1日オーストラリアカナダメキシコニュージーランドシンガポール2回目関税引き下げ実施した日本第2関税カット2019年4月1日行われた2019年1月14日、この協定ベトナムについて発効した2021年9月19日、この協定ペルーについて発効した

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発効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 03:44 UTC 版)

地域的な包括的経済連携協定」の記事における「発効」の解説

RCEP協定は、少なくともASEAN構成国である署名国が6か国、ASEAN構成国でない署名国が3か国批准した後、批准した国について60日後に発効するその後批准する国については、当該国批准60日後に発効する2021年11月3日RCEP協定寄託者であるASEAN事務局は、11月2日段階ブルネイカンボジアラオスシンガポールタイ及びベトナム(以上ASEAN構成国)、オーストラリア中華人民共和国日本及びニュージーランド(以上ASEAN構成国)が批准終えたことにより2022年1月1日に、RCEP協定が、これら10か国の間で発効する発表した同日日本国外務省同様な旨を発表した。また日本国外務省は、2021年12月17日官報639号において、令和4年外務省告示409号として「地域的な包括的経済連携協定効力発生に関する件」を告示した2022年1月1日先行して批准した日本中国オーストラリアニュージランドタイカンボジアシンガポールブルネイベトナムラオス発効した韓国は、2021年12月3日に、RCEP協定批准書寄託したためRCEP協定は、協定27・7条3の規定により批准60日後の2022年2月1日韓国について発効した。これについて、日本国外務省は、HPにおいて発表するとともに2021年12月21日官報第641号において、令和3年外務省告示412号として「大韓民国についての地域的な包括的経済連携協定効力発生に関する件」を告示したマレーシアは、2022年1月17日に、RCEP協定批准書寄託したためRCEP協定は、協定27・7条3の規定により批准60日後の2022年3月18日マレーシアについて発効した。これについて、日本国外務省は、HPにおいて発表するとともに2022年2月2日官報667号において、令和4年外務省告示48号として「マレーシアについての地域的な包括的経済連携協定効力発生に関する件」を告示した。 まだ批准していないフィリピンインドネシアミャンマーについては、それぞれの国についてその批准60日経過後に発効する

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発効

出典:『Wiktionary』 (2021/08/13 04:14 UTC 版)

名詞

はっこう

  1. 効力発生すること。

対義語

動詞

活用

サ行変格活用
発効-する

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