しょう‐しゅう〔セウシフ〕【招集】
召集
( 招集 から転送)
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召集(しょうしゅう)とは、以下の意味で使用される。
- ^ a b c d e 召集デジタル大辞泉(小学館) 2020年8月1日確認
- ^ a b c d 召集三省堂 大辞林 第三版 2020年8月1日確認
- ^ a b c d e f 召集精選版 日本国語大辞典 2020年8月1日確認
- ^ a b c d e f 召集 新明解国語辞典第七版(三省堂) 2020年8月2日確認
- ^ a b c 召集 日本大百科全書(ニッポニカ) 2020年8月1日確認
- ^ 召大辞泉(小学館) 2020年8月1日確認
- ^ a b c d e f 予備兵は「招集」する?「召集」する? NHK放送文化研究所 2001年10月1日公開
- ^ a b 招集 デジタル大辞泉(小学館) 2020年8月2日確認
- ^ a b 招集 三省堂 大辞林 第三版 2020年8月2日確認
- ^ a b 招集 精選版 日本国語大辞典 2020年8月2日確認
- ^ a b c 招集 新明解国語辞典第七版(三省堂) 2020年8月2日確認
- ^ 広島市消防職員非常召集規程広島市消防局 2020年8月1日確認
- ^ 徳島市消防職員非常召集規程 徳島市消防本部 2020年8月1日確認
- ^ 名取市消防職員及び消防団員招集規則名取市 2020年8月1日確認
- ^ “我が国の、3つの予備自衛官制度”. 防衛省・自衛隊. 2024年1月5日閲覧。
- ^ a b 招集日本大百科全書(ニッポニカ) 2020年8月2日確認
- ^ 佐藤立夫「英国弾劾制度」(PDF)『比較法学』第24巻第1号、早稲田大学、1991年、1-102頁、ISSN 04408055、NAID 110000313288。
- ^ 芦田淳「イタリアの対等な二院制下での立法過程をめぐる考察 : 北大立法過程研究会報告」『北大法学論集』第62巻第6号、北海道大学大学院法学研究科、2012年、1610-1587頁、ISSN 0385-5953、NAID 40019298950。
- ^ 欧米主要国議会の会期制度 調査と情報―ISSUE BRIEF― NUMBER 797 (2013. 8.2.)
- ^ 国会キーワード67 国会の召集と種類 立法と調査 309号(平成22年10月1日)
- ^ 国立国会図書館 調査と情報―ISSUE BRIEF― No.1056(2019. 5.28)イギリスの議会制度
- ^ 英国における緊急事態法制と軍隊の国内動員――COVID-19対応とEU離脱を事例として 2020年6月11日
- ^ 軍投入は「厄介で危険」 元米軍トップ、トランプ氏を非難 2020年6月5日公開
- ^ スイス軍、大戦後初の大規模動員とは 新型コロナ 2020年3月19日
- ^ 『誰も書かなかった日本陸軍』p. 58
- ^ 『赤紙と徴兵』p. 50
- ^ 兵役法第5条「現役ハ陸軍ニ在リテハ二年、海軍ニ在リテハ三年トシ現役兵トシテ徴集セラレタル者之ニ服ス」(引用文は漢字が旧字体の場合、新字体に改めた、以下同)「御署名原本・昭和二年・法律第四七号・徴兵令ヲ改正シ兵役法ト改ム(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03021636200
- ^ 1927年の陸軍召集規則では「在郷軍人(待命休職停職予備役後備役ノ将校同相当官准士官、予備役後備役ノ下士[幹部候補生ニシテ予備役ニ在ル者ヲ含ム]兵卒、補充兵ヲ謂フ以下同ジ)及国民兵」を召集すると定義されている。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 待命中の将校、後述する帰休兵などは役種のうえでは現役であるが、実際に軍務にはついていない。
- ^ 『徴兵制と近代日本』p. 13
- ^ 近代デジタルライブラリー - 徴兵令
- ^ 一等卒、二等卒、上等兵の総称が「兵卒」である。一等卒、二等卒の呼称は1931年11月にそれぞれ一等兵、二等兵となり、総称としての「兵卒」は「兵」となった。
- ^ 実際には当時の海軍は志願兵のみで充足しており、徴兵に関係がなかった。近代デジタルライブラリー - 海軍制度沿革. 巻5
- ^ 「明治8年 陸軍省達書 完 第3号(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C08070047200
- ^ 近代デジタルライブラリー - 改正徴兵令 : 傍訓
- ^ 「「明治19年3月起12月 陸軍省令日記 甲 陸軍省総務局」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C10073014300
- ^ 近代デジタルライブラリー - 陸軍召集条例・同例取扱細目・軍人結婚条例
- ^ 「「明治19年3月起12月 陸軍省令日記 甲 陸軍省総務局」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C10073015000
- ^ 海軍では1920年3月まで、陸軍では1931年11月まで下士官を「下士」と呼んだ。
- ^ 『徴兵制』p. 92
- ^ 「御署名原本・明治二十八年・法律第十五号・徴兵令中改正加除(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020193100
- ^ 海軍は日清戦争開始に先立つ1894年7月2日、海軍予備役後備役下士卒臨時召集令(海軍省令第7号)を定めていた。近代デジタルライブラリー - 現行兵事規則類集
- ^ 「明治30年乾「貳大日記4月」(防衛省防衛研究所)」 アジア歴史資料センター Ref.C06082549600
- ^ 「御署名原本・明治二十九年・勅令第三百六十四号・陸軍召集条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020260400
- ^ 「御署名原本・明治三十一年・勅令第二百四十七号・海軍召集条例(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020354600
- ^ 海軍は1920年4月に「下士」を「下士官」に、「卒」を「兵」にあらためた。
- ^ 「御署名原本・明治三十七年・勅令第八十三号・戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル臨時召集ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020597000
- ^ 正規の兵卒とは異なる輜重輸卒、砲兵助卒など、雑役のみに従事する者。
- ^ 『徴兵制』pp. 93-94
- ^ 『徴兵制』p. 94
- ^ 陸軍召集条例施行細則、第5様式。官報 1899年10月11日
- ^ 「御署名原本・大正二年・勅令第二百九十九号・陸軍召集令制定陸軍召集条例及明治四十三年勅令第百八十三号(特命陸軍将校同相当官准士官ノ服役及召集ニ関スル件)廃止(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A03020983900
- ^ 兵役法。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 1927年12月時点の規定では陸軍は現役2年、予備役5年4か月、後備兵役10年、以後40歳までは第一国民兵役。陸軍の第一補充兵役と第二補充兵役は12年4か月、以後は40歳まで第二または第一国民兵役。海軍は現役3年、予備役4年、後備兵役5年、以後40歳までは第一国民兵役。海軍の第一補充兵役は1年、以後は第二補充兵役11年4か月、それ以後40歳までは第一国民兵役。17歳から40歳で以上のいずれにも服役中でない者は第二国民兵役。志願により兵籍に入る者の服役年限は異なる。
- ^ 兵役法施行令。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 陸軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 海軍召集規則。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 1941年11月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第54号)で廃止。
- ^ 1933年6月の陸軍召集規則改正(陸軍省令第20号)で名称を帰休兵召集へ変更。
- ^ 経理部・衛生部などの武官で奏任官以上の者、1937年2月以降は「各部将校」となった。
- ^ 帰休兵を含む。
- ^ 1940年(昭和15年)7月公布12月施行の海軍召集規則改正(海軍令第15号)で第一国民兵役の下士官・兵も在郷軍人に含まれるようになった。官報 1940年07月20日
- ^ 1942年(昭和17年)8月の海軍召集規則改正(海軍令第21号)で補充兵役と国民兵役の下士官・兵が在郷軍人に含まれるようになった。官報 1942年08月28日
- ^ 陸軍召集規則、第7様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧。
- ^ 陸軍召集規則、第9様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 海軍召集規則、第8様式。近代デジタルライブラリー - 兵事法規輯覧
- ^ 『赤紙』pp. 149-157
- ^ 『赤紙』pp. 129-133
- ^ 『赤紙』p. 71
- ^ 『赤紙と徴兵』pp. 57-60,135-137
- ^ 『村と戦争』pp. 232-233
- ^ a b 官報 1941年11月15日
- ^ 有事にも演習召集と教育召集は実施が可能である。
- ^ のちに「補助衛生兵」と名称が替わる。官報 1937年05月22日
- ^ 1934年2月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第2号)で気球兵が加わる。官報 1934年02月16日
- ^ 兵役法第57条では120日以内とされており、陸軍召集規則第97条で90日と規定された。
- ^ 1939年4月、陸軍召集規則改正(陸軍省令第14号)で第一補充兵の指定がなくなり補充兵全般に適用される。官報 1939年04月01日
- ^ 陸軍召集規則第97条による。
- ^ 有事にも補欠召集は実施が可能である。
- ^ 官報 1933年06月07日
- ^ 1939年3月、海軍召集規則改正(海軍令第6号)で1年目に限らず、予備役すべての下士官と兵が対象となった。官報 1939年03月25日
- ^ 『日本の軍隊』p. 197
- ^ 『徴兵制』p. 145
- ^ 官報 1941年02月15日
- ^ 『徴兵制と近代日本』p. 242
- ^ 官報 1941年11月15日
- ^ 官報 1942年02月18日
- ^ それまで陸軍は第一と第二の補充兵役は別々の者が服し、どちらも12年4か月、海軍の補充兵役は第一が1年、第二補充兵役は第一補充兵を終えた者が服し11年4か月であった。
- ^ 官報 1942年08月28日
- ^ 官報 1942年09月26日
- ^ 陸軍防衛召集規則近代デジタルライブラリー - 改正陸海空軍事法
- ^ 『徴兵制』p. 162
- ^ a b 「陸軍の防衛召集制度とその実態について」『戦史研究年報 第3号』p. 44
- ^ a b 『事典 昭和戦前期の日本』p. 273
- ^ 「週報(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A06031047600
- ^ 陸軍防衛召集規則、第3様式。官報 1942年09月26日
- ^ 陸軍防衛召集規則、第8様式。官報 1942年09月26日
- ^ 陸軍防衛召集規則、第24条。官報 1942年09月26日
- ^ 官報 1943年11月01日
- ^ 官報 1944年04月21日
- ^ 官報 1944年09月07日
- ^ 1945年8月3日、海軍召集規則改正(海軍省令第28号)により徴傭船舶船長召集は廃止された。官報 1945年08月03日
- ^ 徴兵終結処分を経ない者(徴兵検査以前の年齢の者)のうち船舶国籍証書を有する船舶の船員、および17歳未満で志願により第二国民兵役に編入された者は対象から除外された。官報 1944年10月19日
- ^ 1944年10月制定・施行された陸軍特別志願兵令施行規則改正(陸軍省令第47号)で14歳以上17歳未満で志願する者は第二国民兵役に編入することが可能になった。官報 1944年10月20日
- ^ 官報 1944年12月12日
- ^ 官報 1945年05月05日
- ^ 「御署名原本・昭和二十年・勅令第六三四号・昭和二十年勅令第五百四十二号「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件ニ基ク兵役法廃止等ニ関スル件(国立公文書館)」 アジア歴史資料センター Ref.A04017774200
- 1 召集とは
- 2 召集の概要
- 3 軍事における召集
- 4 参考文献
招集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:09 UTC 版)
取締役会は、各取締役が招集する。ただし、招集権者を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。この場合、招集権者以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる(366条)。
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招集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 22:00 UTC 版)
監査役会は各監査役が招集する。取締役会と異なり、監査役会を招集すべき監査役を定めたとしても各監査役が招集することができる。
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招集
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招集権は議長(内閣総理大臣たる議員)が有する(皇室典範第31条)。皇位継承順位の変更・摂政の設置・摂政の変更と摂政就任順位の変更・摂政の廃止を議題として4人以上の議員から要求があるときは招集しなければならない(皇室典範第33条第2項)。
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招集
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法令の規定により親族会を開催する必要が生じた場合、会議を要する事件の本人、戸主、親族、後見人、後見監督人、保佐人、検事、または利害関係人の請求により、裁判所が招集する(第944条)。会議の員数は3人以上で、親族、縁故者の中から裁判所が選任する(第945条1項)。会に欠員が生じた場合、他の会員は補欠員の選任を裁判所に請求することができる(第950条)。基本的には議事の必要のたびごとに招集され常設の会ではないが、無能力者(現在の制限行為能力者に相当)のために設けられた会はその無能力状態が続く間、会も継続する(第949条)。 議事は会員の過半数の賛成をもって決する(第947条)。本人、戸主、家に在る父母、配偶者、本家並びに分家の戸主、後見人、後見監督人及び保佐人は親族会において意見を述べることができ(第948条1項)、親族会の招集に際してはこれらの者に通知しなければならない(第948条2項)。会員は善管注意義務をもって会員としての職務に取り組まなければならない(第953条)。 決議に対して不服がある者は、1か月以内にその不服を裁判所に申し立てることができる(第951条)。出訴権者は、会員及び第944条に掲げられた者である(第951条)。また決議が整わない場合、会員は決議に代わる裁判を行うことを裁判所に請求することができる(第952条)。
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招集
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/03 01:46 UTC 版)
「最高国務会議 (中華人民共和国)」の記事における「招集」の解説
国家主席が必要と認めたときに招集される。最高国務会議が設置されていた期間の国家主席は毛沢東(国家主席在任:1954年 - 1959年)と劉少奇(国家主席在任:1959年 - 1968年)の2名であり、通算20回招集されている。
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招集
「 招集」の例文・使い方・用例・文例
- 議長には会議の招集権がある
- 全役員を,会長が招集する
- 彼は軍に招集された。
- 会議の招集をかけてください
- 金曜日に開催予定の会議の招集をかけてください
- 彼は大尉以上の者を全員招集した。
- 大統領は軍隊を招集した。
- 会を招集する.
- 予備軍を招集する.
- 彼はそれに招集されるに値する
- 会議を招集することは、それ自体、政治的な行為である−ダニエル・ゴールマン
- 会議を招集する
- ヴァンゼー会議は、最終的な解決手段を議論するために招集された
- 新任の学部長は、毎週、会議を招集する
- 陪審員の義務のために、人々を招集するよう執行官に命じる司法令状
- 戦闘活動中ではないが、緊急時に招集されることのある軍隊
- 教会の執務について話し合うために招集される評議会
- 1679年、議会の再招集を誓願した人々を非難し憎悪する、チャールズ2世への請願に署名した人
- この会議の招集者は誰ですか?
- 会合を招集することが義務である或る集団のメンバー
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