印鑑とは? わかりやすく解説

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いん‐かん【印鑑】

読み方:いんかん

印判。印(いん)。判。はんこ。

あらかじめ市区町村長取引先などに届け出て、その真偽照合するときに使う実印印影。「—書」

江戸時代照合のために関所番所届け出ておく捺印(なついん)手形

「印鑑」に似た言葉

印鑑

あらかじめ中野区などの地方自治体届出ておく印影印鑑証明書により保存されてる印影照会して使用する印章正当性証明することが出来る。鑑は照らし見るの意。

印鑑

作者瀬高

収載図書ふたり心地
出版社東京図書出版会
刊行年月2008.2


印章

( 印鑑 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/21 04:46 UTC 版)

印章(いんしょう、英語: seal)は、象牙金属合成樹脂などを素材として、その一面に文字シンボル彫刻したもの。個人・官職団体の印として公私の文書(公文書や私信など)に押して特有の痕跡(印影・印痕)を残すことにより、その責任や権威を証明する事に用いる。


注釈

  1. ^ 1981年10月1日に常用漢字表が告示されると、行政指導により表外漢字を含む「印顆」は使わないようにという行政指導がなされたが、それ以前にはよく使われていた表現であった[5]
  2. ^ ハンコを「判子」と書くのは当て字である[6]
  3. ^ この意味における「印鑑」という語の用法としては公証人法第21条の「公証人ハ其ノ職印ノ印鑑ニ氏名ヲ自署シ之ヲ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ニ差出スヘシ」などがある。
  4. ^ 例えば、かつて織田信長は「天下布武」の印章を純金で作らせようとしたものの、これが印材として適さず印影がうまく出なかったため、金と合金を用いることによって解決したという[117]。その一方、金を印材とする金印は古代ギリシア末期や[85]古代ローマ末期[118]の印章、中国から古代日本へと伝わった漢委奴国王印など古くから例があり、その他にも明治時代に作られた大日本國璽など、様々な国の国璽の印材として用いられている。
  5. ^ なお、「印相学」は登録商標である[131][132]
  6. ^ 例えば陰刻の登録を認めないことを明文化した条例がある自治体の一例として、埼玉県さいたま市[134][135]などがある。条例により明文化された根拠を確認できないものの、自治体のウェブサイトに掲示されたガイドラインで陰刻を登録不可としている自治体には、青森県青森市[136]東京都北区 [137]東京都新宿区[138]長野県長野市[139]愛知県名古屋市[140]和歌山県和歌山市[141]山口県山口市[142]香川県高松市[143]佐賀県佐賀市[144]などがある。外枠部分の有無の規定があるものの文字部分については明文化された規定がない自治体もあるため、外枠部分を設けることで陰刻印章による印鑑登録を認められる場合もある。

出典

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印鑑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 04:42 UTC 版)

印章」の記事における「印鑑」の解説

照合用の印影

※この「印鑑」の解説は、「印章」の解説の一部です。
「印鑑」を含む「印章」の記事については、「印章」の概要を参照ください。


印鑑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 14:01 UTC 版)

六郷町 (山梨県)」の記事における「印鑑」の解説

明治のはじめ、山梨水晶と、水晶加工技術振興とともに六郷の印鑑産業の歴史はじまった山梨主要産業として水晶印章着目した行商人全国渡り歩き、印鑑の重要性重宝さ、生活の必需品であることを説き販路開拓してきたことが繁栄きっかけとなる。その中で、印鑑彫刻技術習得にも長い年月要したが、六郷には幾多修行経て卓越した技を習得した技術者数多く生まれた。後に六郷の印鑑の生産高は、山梨県における生産量70%、全国生産50%を占め伝統工芸品となった

※この「印鑑」の解説は、「六郷町 (山梨県)」の解説の一部です。
「印鑑」を含む「六郷町 (山梨県)」の記事については、「六郷町 (山梨県)」の概要を参照ください。

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印鑑

出典:『Wiktionary』 (2020/10/12 09:45 UTC 版)

名詞

 いんかん

  1. 江戸期において、手形等の印影一致することの照合基準として配布した印影見本
  2. 印章一致することの照合基準として、官公庁銀行予め差し出してある印影又はその印影を含む文書
  3. 俗用印章印判判子

関連語

語義2


「 印鑑」の例文・使い方・用例・文例

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