解除 解除の概要

解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/07 10:08 UTC 版)

このうち狭義の解除は、民法540条以下に規定される一方当事者の意思表示によって有効に締結された契約を解消し、契約によって生じていた債権債務関係を契約成立前の状態(原状)に回復する制度を意味する(ただし、解除の効果については直接効果説と間接効果説があり考え方に相違がある)。通常、講学上において「解除」といえばこの狭義の解除を指す。

以下、この項目で単に「解除」と言う場合には狭義の解除を指すこととし、狭義の解除、解除類似の制度の順に述べる。

  • 民法は、以下で条数のみ記載する。

  1. ^ a b 滝沢昌彦、武川幸嗣、花本広志、執行秀幸、岡林伸幸『新ハイブリッド民法4 債権各論 新版』法律文化社、37頁。ISBN 978-4589039422 
  2. ^ a b c d e f g 法務省. “契約解除の要件に関する見直し”. 2020年8月20日閲覧。
  3. ^ a b 滝沢昌彦、武川幸嗣、花本広志、執行秀幸、岡林伸幸『新ハイブリッド民法4 債権各論 新版』法律文化社、38頁。ISBN 978-4589039422 
  4. ^ 最判昭和43.2.23民集22-281


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