激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の概要

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/19 04:01 UTC 版)

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

日本の法令
通称・略称 激甚災害法
法令番号 昭和37年法律第150号
種類 金融法
効力 現行法
成立 1962年8月31日
公布 1962年9月6日
施行 1962年9月6日
所管建設省→)
国土交通省
河川局水管理・国土保全局
農林省→)
農林水産省
[農地局→構造改善局→農村振興局
主な内容 激甚災害に対する財政援助・助成
関連法令 災害対策基本法
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主務官庁は国土交通省水管理・国土保全局防災課および農林水産省農村振興局防災課で、内閣府防災担当政策統括官職総務省自治財政局交付税課、財務省主計局農林水産および国土交通、公共事業総括主計官部課など他省庁と連携して執行にあたる。


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  47. ^ 「令和五年五月五日の地震による石川県珠洲市の区域に係る災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  48. ^ 「令和五年九月四日から同月九日までの間の豪雨及び暴風雨による千葉県夷隅郡大多喜町等の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」について”. 内閣府(防災担当). 2024年1月7日閲覧。
  49. ^ 平成十二年から平成二十六年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令”. e-Gov法令検索. 2021年12月9日閲覧。


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