整備管理者 罰則

整備管理者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/14 22:39 UTC 版)

罰則

次のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処される。(道路運送車両法 第110条)

  • 大型自動車使用者等に該当するにもかかわらず整備管理者を選任しなかった者
  • 整備管理者の選任について届出をしなかった、または虚偽の届出をした者
  • 整備管理者の解任命令に違反した者
  • 事故について報告をしなかった、又は虚偽の報告をした者(自動車運送事業者の場合、50万円の過料に処される(道路運送法 第105条、貨物自動車運送事業法 第79条))

いずれの罰則も整備管理者本人ではなく大型自動車使用者等に対するものであるが、解任命令により整備管理者を解任された場合は欠格事由となり、その者は2年間 (バスは5年間) 整備管理者に選任できない。

自動車運送事業者の場合は以下のような行政処分が下るとされる[3]。なお初違反とは、当該違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一の違反による行政処分等がない場合における当該違反をいい、再違反とは当該違反を確認した日から過去3年以内に同一営業所において同一の違反による行政処分等を1度受けている場合の当該違反をいう。日車とは自動車等の使用停止処分における単位で、たとえば、2台の事業用自動車を10日間使用停止とする処分は20日車と数える。

自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準
違反行為 初違反 再違反
営業所に整備管理者が全く不在(選任なし)の場合 30日間の事業停止 事業許可の取消
整備管理者に対する権限付与義務違反 10日車 20日車
整備管理者の選任(変更)の未届出 警告 10日車
整備管理者の選任(変更)の虚偽届出 40日車 80日車
整備管理者の解任命令違反 40日車 80日車
整備管理者の研修受講義務違反 10日車 20日車

  1. ^ 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」平成15年3月18日付 国自整第216号
  2. ^ a b 自動車事故報告規則 第2条”. e-Gov. 2020年1月20日閲覧。
  3. ^ 貨物自動車運送事業の行政処分は「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年9月29日付 国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(平成21年9月29日付 国自安第75号、国自貨第79号、国自整第69号)に基づく。






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