天然記念物 日本国外における天然記念物

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天然記念物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/21 09:53 UTC 版)

日本国外における天然記念物

イエローストーン国立公園
(最初のアメリカ合衆国国立公園)

日本国外における天然記念物制度は、日本の制度と異なることが多い。日本では種や個体を対象とすることが多いが、アメリカなどの欧米諸国ではNational Park(国立公園)として地域指定したものを天然記念物としてとらえている。また、日本の国立公園制度では保護・保全だけでなく利用も目的としているが、欧米諸国の国立公園制度では保護・保全を重点的に考えている。また、国際自然保護連合(IUCN)は自然の保護地域(Protected Area)を分類・定義しているが、カテゴリーIIIを天然記念物とし、その定義を『1つまたはそれ以上の特定の自然や自然文化的特徴を含んだ地域であり、元来の希少性、代表性、美的資質、文化的重要性の観点から、顕著で、類例のない価値を持っているもの。』としている[12]。これも天然記念物を地域としてとらえている一例である。

アメリカ合衆国の天然記念物
韓国・北朝鮮の天然記念物
韓国北朝鮮では、第二次世界大戦前の日本統治時代に天然記念物の制度が整備され、現在も両国によって指定・運営が継続されている。
ドイツの天然記念物
スイスの天然記念物

注釈

  1. ^ 当時は「紀念物」と「記念物」とで表記は統一されていなかった。
  2. ^ かつては文化庁文化財部記念物課の所管であったが、2018年の同庁の組織改編で「部」が廃止され、文化財第二課の所管となった[4]
  3. ^ 動物については指定基準の(四)日本に特有な畜養動物、(五)家畜以外の動物で海外よりわが国に移殖され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地が、植物については(一)名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢、(十一)著しい栽培植物の自生地が該当する。
  4. ^ 日本で特別天然記念物に指定されているほか、韓国でも天然記念物に指定されている。

出典

  1. ^ a b c 加藤陸奥雄「天然記念物を考える」『日本の天然記念物』加藤陸奥雄・沼田眞・渡部景隆・畑正憲監修、講談社、1995年、6頁、ISBN 4-06-180589-4
  2. ^ a b 品田穣「天然記念物保護の歴史とその意義」『天然記念物事典』文化庁文化財保護部監修、1972年、308頁。
  3. ^ 品田穣「天然記念物保護の歴史とその意義」『天然記念物事典』、文化庁文化財保護部監修、312頁、1972年。
  4. ^ 「新・文化庁の組織について」(文化庁サイト)
  5. ^ 文化財保護法第2条第1項第4号
  6. ^ 「国宝及び重要文化財指定基準並びに特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物指定基準」
  7. ^ 文化財保護法”. elaws.e-gov.go.jp. 2023年12月5日閲覧。
  8. ^ 長野県天然記念物http://www.pref.nagano.jp/kenkyoi/jouhou/shougai/tennen.pdf (PDF)
  9. ^ 井口豊(2006)全国ホタル研究会誌,39: 37-39.
  10. ^ 日和佳政・水野剛志・草桶秀夫(2007)全国ホタル研究会誌,40: 25-27.
  11. ^ Iguchi, Y. (2009) Biodiversity and. Conservation, 18: 2119-2126.
  12. ^ IUCN 国立公園保護地域委員会・世界自然保護モニタリングセンター 保護地域管理カテゴリーに関するガイドライン (PDF) 、1994年。


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