大佐
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各国の呼称
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空軍という現代発祥の軍種においては、それぞれの国家において「陸軍の航空部隊から発展」「海軍の航空部隊から発展」「そもそも航空戦力としての発祥」という成り立ちの違いにより、英文呼称・NATO階級コードにおける違いが生じる。
アジア
漢字文化圏内、日本の「大佐」以外、「上校」[3]、「上佐」、「大領」の3つのバリエーションがある。
「上校」系
- 中華人民共和国
- 中華民国
「上佐」系
- 朝鮮民主主義人民共和国
- ベトナム社会主義共和国
「大領」系
- 大韓民国
ヨーロッパ
欧州諸国では、海軍大佐は陸軍大佐と全く異なる呼称を使う。空軍大佐は、陸軍大佐と異なる呼称を使う国もあるが、陸軍大佐と同一の呼称を用いる例が多い。
「Colonel」系
- イギリス
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ポルトガル
- オランダ
- ベルギー
- ルーマニア
- エストニア
- 陸軍/空軍:Kolonel
- 海軍:Mereväekapten
「Oberst」系
- ドイツ
- 陸軍/空軍:Oberst[注釈 28]
- 海軍:Kapitän zur See[注釈 28]
- 救護業務軍[注釈 29]:Oberstarzt(陸/空軍軍医・歯科)、Oberstapotheker(陸/空軍薬剤科)、Oberstveterinär(陸/空軍獣医科)、Flottenarzt(海軍軍医・歯科)、Flottenapotheker(海軍薬剤科)
- ナチス親衛隊:SS-Standartenführer[注釈 30]
- ナチス突撃隊:SA-Standartenführer
- オーストリア
- 陸軍/空軍:Oberst
- デンマーク
- ノルウェー
- スウェーデン
- フィンランド
「Polkovnik」系
- ロシア連邦
- 全軍種階級[注釈 31]:Полковник (Polkovnik)
- 艦上階級[注釈 32]:Капитан 1-го ранга (Kapitan pervogo ranga)[注釈 33]
- ウクライナ
- ブルガリア
- マケドニア共和国
- セルビア
- 陸軍/空軍:Пуковник
- 河川艦隊:Капетан бојног брода
- ボスニア・ヘルツェゴビナ
- 陸軍/空軍:Brigadir[注釈 35]
- クロアチア
- スロベニア
- 陸軍/空軍:Polkovnik
- 海軍:Kapitan bojne ladje
- チェコ
- 陸軍/空軍:Plukovník
- スロバキア
- 陸軍/空軍:Plukovník
- ポーランド
- リトアニア
- 陸軍/空軍:Pulkininkas
- 海軍:Jūrų kapitonas
- ラトビア
- 陸軍/空軍:Pulkvedis
- 海軍:Jūras kapteinis
その他
先の「Colonel」「Oberst」「Polkovnik」のどれにも属さない系列。
- ハンガリー
- ギリシャ
中東・カフカース・中央アジア
- トルコ
- グルジア
- アゼルバイジャン
- シリア
- イスラエル
- サウジアラビア
- イラン
オセアニア
オセアニアのうち、オーストラリアとニュージーランドはイギリス国王を国家元首に頂く英連邦王国であり、国の成り立ちからもイギリスとの関係が深く、軍の階級呼称もイギリス軍と同様の方式が採られている。
- オーストラリア
- ニュージーランド
南北アメリカ
基本的には欧州諸国と同様のシステムであるが、アメリカ大陸諸国の旧宗主国(イギリス、フランス、スペイン、ポルトガル)と同様に、上記の「Colonel」系列の階級呼称を採用している。
- アメリカ合衆国
- カナダ
- メキシコ
- キューバ
- コロンビア
- ベネズエラ
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
注釈
- ^ a b 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとシニヲル・ケプテインを大佐に対応させている[2]。
- ^ 漫画「エロイカより愛をこめて」で、伯爵がエーベルバッハ少佐を“艦長”の意味を込めて「キャプテン」と呼んだのに、少佐は陸軍の軍人だったため“大尉”で嫌がらせだと勘違いするシーンがある。
- ^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[14] [15]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[16]。
- ^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[17]。
- ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[18]。
- ^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス式[注釈 5]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[19]。
- ^ 大佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[20]。 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[21]。
- ^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[22]。 海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[23]。
- ^ 明治4年9月28日に海兵及び水火夫を艦船から下ろした者は水兵本部の管轄となる[28]。その後、水夫は水兵本部の管轄から外れる[29]。
- ^ 初めて任官するときにあってはすべて本官相当の2等下に叙位することになっていたため、正五位相当の大佐は2等下の正六位を叙位した[31]。
- ^ 明治4年8月5日に兵学権頭の中牟田武臣を海軍大佐兼兵学権頭に任じた[26]。 同年9月7日に海軍中佐の中島佐衡を海軍大佐に昇任した[27]。 また、同年10月に太政官の達を請けて海軍中佐の赤塚真成を海軍大佐に昇任した。そのときの達では先ず太政官が海軍中佐赤塚真成を海軍大佐に任じ、兵部省が海軍大佐赤塚真成に水兵本部分課を命ずる辞令を個別に出しており[注釈 9]、海軍大佐の階級と水兵本部分課の職務とをそれぞれ区別している[30]。 明治4年11月2日に正六位[注釈 10]曾我祐準を陸軍大佐に任じた[32]。 明治4年12月調べの職員録によれば海軍大佐として中島佐衡、兵部少丞の佐藤勝敏、赤塚真成が掲載されており、陸軍大佐として兵部少丞の谷干城、兵部少丞の三浦一貫、兵部少丞の野津鎮雄、篠原国幹、谷重喜、曾我祐準、三好重臣が掲載されている[33]。
- ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[35]。
- ^ a b 明治3年に練兵天覧のため諸藩の兵を合併して連隊を編制する事になり[42]、同年3月25日は高橋熊太郎、布施保に連隊司令を命じている[43]。また、明治3年10月には兵部省で歩兵連隊を編制している[44]。
- ^ 大佐心得はその本官の職を取る。本官とは、大中佐は連隊長の職を取る[41] [注釈 13]。
- ^ 前項の大佐心得に等しいもの[41]。
- ^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち大佐は連隊長[41] [注釈 13]。
- ^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[39] [40]、これらのうち大佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の大佐心得[注釈 14]、明治2・3・4年の頃の准大佐並び職務[注釈 15]、明治2・3・4年の頃の大佐准席[注釈 16]などがある[45] [41] [40]。
- ^ 政令指定都市(札幌・宮城・愛知・兵庫・福岡等)は1佐(一)・中核市・一般市は1佐(二)の区分。東京・大阪・沖縄は陸将補(二)の区分となる。
- ^ アメリカ駐在のうち1名が将補で、他に少数の2佐がいる。
- ^ 北部方面航空隊長・東部方面航空隊長は1佐(一)、東北方面航空隊長・中部方面航空隊長・西部方面航空隊長は1佐(二)の区分。
- ^ 北海道補給処副処長・東北補給処副処長・関西補給処副処長・九州補給処副処長は1佐(一)、関東補給処副処長は将補(二)の区分となる。
- ^ 原則師団隷下から混成団隷下になった普通科連隊。
- ^ ただし、関東補給処の古河・松戸・用賀支処長等、指定階級が1佐(一)職もありこの限りではない。また師団司令部・旅団司令部等所在駐屯地以外の駐屯地における業務隊長で1等陸佐の隊長が存在するが、通常は俸給表により1佐(三)の者が指定される
- ^ 通常の大隊長・補給処支処長・駐屯地業務隊長の指定階級は2佐。
- ^ 1佐(一)の職の一部が諸外国では准将相当とされる慣例に基づく。
- ^ 将補職の部隊長等に1佐(一)の階級で着任した場合・副旅団長や師団幕僚長等に着任し当該の者が使用を容認した場合等・1佐職の団長等で必要に応じて使用する「待遇の一環」であり、将補への昇任により当該階級でなくなった時点で赤色の台座に銀色の桜章二つが表示された通常の将補の車両標識となる。また、当該部隊長の職を下番して他の部隊長に着任した場合は白色の台座に戻る場合もある。ちなみに栄誉礼受礼者には該当しないため栄誉礼は行われることはなく、また通常の1佐職(連隊長・群長等)は白色台座の帽章1個が提示される。
- ^ a b c d 直訳は「戦列艦の艦長」。
- ^ a b 階級呼称はドイツ連邦軍、国家人民軍、ドイツ国防軍で共通。
- ^ ドイツ連邦軍独自の組織。
- ^ 大佐までは、一般親衛隊と武装親衛隊の階級呼称は同一。
- ^ 陸軍・空軍・空挺軍・海軍歩兵・戦略ロケット軍のほか、国内軍(内務省軍)や国境軍の地上・航空部隊、非常事態省などの準軍事組織、旧KGBの流れをくむ連邦保安庁、対外情報庁、連邦警護庁で使用。
- ^ 海軍(海軍歩兵やその他地上支援部隊を除く)と、国境軍の沿岸警備隊のみが使用。
- ^ a b c 直訳は「一等艦長」。
- ^ 空軍は存在せず、陸軍傘下の航空団が存在。
- ^ Pukovnikは中佐に相当。准将はBrigadni generalと呼称。
- ^ Pukovnikは中佐に相当。准将はBrigadni generalと呼称。
- ^ 1968年のカナダ統合軍発足以前は、空軍大佐はイギリス空軍と同様にGroup captainと呼称されていた。
出典
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- ^ JACAR:A15112559500 (第3画像目から第5画像目まで)
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