大佐 各国の呼称

大佐

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/09 23:15 UTC 版)

各国の呼称

空軍という現代発祥の軍種においては、それぞれの国家において「陸軍の航空部隊から発展」「海軍の航空部隊から発展」「そもそも航空戦力としての発祥」という成り立ちの違いにより、英文呼称・NATO階級コードにおける違いが生じる。

アジア

漢字文化圏内、日本の「大佐」以外、「上校」[3]、「上佐」、「大領」の3つのバリエーションがある。

「上校」系

中華人民共和国
中華民国

「上佐」系

朝鮮民主主義人民共和国
ベトナム社会主義共和国

「大領」系

大韓民国

ヨーロッパ

欧州諸国では、海軍大佐は陸軍大佐と全く異なる呼称を使う。空軍大佐は、陸軍大佐と異なる呼称を使う国もあるが、陸軍大佐と同一の呼称を用いる例が多い。

「Colonel」系

イギリス
フランス
イタリア
スペイン
ポルトガル
オランダ
ベルギー
ルーマニア
エストニア

「Oberst」系

ドイツ
オーストリア
デンマーク
ノルウェー
スウェーデン
フィンランド

「Polkovnik」系

ロシア連邦
ウクライナ
ブルガリア
マケドニア共和国
セルビア
ボスニア・ヘルツェゴビナ
クロアチア
スロベニア
チェコ
スロバキア
ポーランド
リトアニア
ラトビア

その他

先の「Colonel」「Oberst」「Polkovnik」のどれにも属さない系列。

ハンガリー
ギリシャ

中東・カフカース・中央アジア

トルコ
グルジア
アゼルバイジャン
シリア
イスラエル
サウジアラビア
イラン

オセアニア

オセアニアのうち、オーストラリアとニュージーランドはイギリス国王を国家元首に頂く英連邦王国であり、国の成り立ちからもイギリスとの関係が深く、軍の階級呼称もイギリス軍と同様の方式が採られている。

オーストラリア
ニュージーランド

南北アメリカ

基本的には欧州諸国と同様のシステムであるが、アメリカ大陸諸国の旧宗主国(イギリス、フランス、スペイン、ポルトガル)と同様に、上記の「Colonel」系列の階級呼称を採用している。

アメリカ合衆国
カナダ
メキシコ
キューバ
コロンビア
ベネズエラ
ブラジル
アルゼンチン
チリ

注釈

  1. ^ a b 明治5年1月に海軍省が定めた外国と国内の海軍武官の呼称によるとシニヲル・ケプテインを大佐に対応させている[2]
  2. ^ 漫画「エロイカより愛をこめて」で、伯爵がエーベルバッハ少佐を“艦長”の意味を込めて「キャプテン」と呼んだのに、少佐は陸軍の軍人だったため“大尉”で嫌がらせだと勘違いするシーンがある。
  3. ^ 法令全書では布達ではなく「沙汰」としている[14] [15]。また、第604号はいわゆる法令番号ではなく法令全書の編纂者が整理番号として付与した番号[16]
  4. ^ 兵部省は弁官宛に海陸軍大佐以下の官位相当表を上申していたが決定に日数がかかっており、明治3年7月28日に官位相当表の決定を催促をしている[17]
  5. ^ 1870年6月1日(明治3年5月3日)には、横須賀・長崎・横浜製鉄場総管細大事務委任を命ぜられた民部権大丞の山尾庸三に対して、思し召しにより海軍はイギリス式によって興すように指示している[18]
  6. ^ a b 1870年10月26日(明治3年10月2日)に海軍はイギリス[注釈 5]、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示されている[19]
  7. ^ 大佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[20]。 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[21]
  8. ^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした[22]。 海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しない[23]
  9. ^ 明治4年9月28日に海兵及び水火夫を艦船から下ろした者は水兵本部の管轄となる[28]。その後、水夫は水兵本部の管轄から外れる[29]
  10. ^ 初めて任官するときにあってはすべて本官相当の2等下に叙位することになっていたため、正五位相当の大佐は2等下の正六位を叙位した[31]
  11. ^ 明治4年8月5日に兵学権頭の中牟田武臣を海軍大佐兼兵学権頭に任じた[26]。 同年9月7日に海軍中佐の中島佐衡を海軍大佐に昇任した[27]。 また、同年10月に太政官の達を請けて海軍中佐の赤塚真成を海軍大佐に昇任した。そのときの達では先ず太政官が海軍中佐赤塚真成を海軍大佐に任じ、兵部省が海軍大佐赤塚真成に水兵本部分課を命ずる辞令を個別に出しており[注釈 9]、海軍大佐の階級と水兵本部分課の職務とをそれぞれ区別している[30]。 明治4年11月2日に正六位[注釈 10]曾我祐準を陸軍大佐に任じた[32]。 明治4年12月調べの職員録によれば海軍大佐として中島佐衡、兵部少丞の佐藤勝敏、赤塚真成が掲載されており、陸軍大佐として兵部少丞の谷干城、兵部少丞の三浦一貫、兵部少丞の野津鎮雄篠原国幹谷重喜、曾我祐準、三好重臣が掲載されている[33]
  12. ^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[35]
  13. ^ a b 明治3年に練兵天覧のため諸藩の兵を合併して連隊を編制する事になり[42]、同年3月25日は高橋熊太郎、布施保に連隊司令を命じている[43]。また、明治3年10月には兵部省で歩兵連隊を編制している[44]
  14. ^ 大佐心得はその本官の職を取る。本官とは、大中佐は連隊長の職を取る[41] [注釈 13]
  15. ^ 前項の大佐心得に等しいもの[41]
  16. ^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち大佐は連隊長[41] [注釈 13]
  17. ^ 1873年(明治6年)5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[39] [40]、これらのうち大佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の大佐心得[注釈 14]、明治2・3・4年の頃の准大佐並び職務[注釈 15]、明治2・3・4年の頃の大佐准席[注釈 16]などがある[45] [41] [40]
  18. ^ 政令指定都市札幌宮城愛知兵庫福岡等)は1佐(一)・中核市一般市は1佐(二)の区分。東京大阪沖縄陸将補(二)の区分となる。
  19. ^ アメリカ駐在のうち1名が将補で、他に少数の2佐がいる。
  20. ^ 北部方面航空隊長・東部方面航空隊長は1佐(一)、東北方面航空隊長・中部方面航空隊長・西部方面航空隊長は1佐(二)の区分。
  21. ^ 北海道補給処副処長・東北補給処副処長・関西補給処副処長・九州補給処副処長は1佐(一)、関東補給処副処長は将補(二)の区分となる。
  22. ^ 原則師団隷下から混成団隷下になった普通科連隊。
  23. ^ ただし、関東補給処の古河・松戸・用賀支処長等、指定階級が1佐(一)職もありこの限りではない。また師団司令部・旅団司令部等所在駐屯地以外の駐屯地における業務隊長で1等陸佐の隊長が存在するが、通常は俸給表により1佐(三)の者が指定される
  24. ^ 通常の大隊長・補給処支処長・駐屯地業務隊長の指定階級は2佐。
  25. ^ 1佐(一)の職の一部が諸外国では准将相当とされる慣例に基づく。
  26. ^ 将補職の部隊長等に1佐(一)の階級で着任した場合・副旅団長や師団幕僚長等に着任し当該の者が使用を容認した場合等・1佐職の団長等で必要に応じて使用する「待遇の一環」であり、将補への昇任により当該階級でなくなった時点で赤色の台座に銀色の桜章二つが表示された通常の将補の車両標識となる。また、当該部隊長の職を下番して他の部隊長に着任した場合は白色の台座に戻る場合もある。ちなみに栄誉礼受礼者には該当しないため栄誉礼は行われることはなく、また通常の1佐職(連隊長・群長等)は白色台座の帽章1個が提示される。
  27. ^ a b c d 直訳は「戦列艦の艦長」。
  28. ^ a b 階級呼称はドイツ連邦軍国家人民軍ドイツ国防軍で共通。
  29. ^ ドイツ連邦軍独自の組織。
  30. ^ 大佐までは、一般親衛隊武装親衛隊の階級呼称は同一。
  31. ^ 陸軍空軍空挺軍海軍歩兵戦略ロケット軍のほか、国内軍(内務省軍)国境軍の地上・航空部隊、非常事態省などの準軍事組織、旧KGBの流れをくむ連邦保安庁対外情報庁連邦警護庁で使用。
  32. ^ 海軍(海軍歩兵やその他地上支援部隊を除く)と、国境軍の沿岸警備隊ロシア語版英語版のみが使用。
  33. ^ a b c 直訳は「一等艦長」。
  34. ^ 空軍は存在せず、陸軍傘下の航空団が存在。
  35. ^ Pukovnikは中佐に相当。准将はBrigadni generalと呼称。
  36. ^ Pukovnik中佐に相当。准将Brigadni generalと呼称。
  37. ^ 1968年のカナダ統合軍発足以前は、空軍大佐はイギリス空軍と同様にGroup captainと呼称されていた。

出典

  1. ^ a b 「大尉」「大佐」の読みは?”. NHK放送文化研究所. 日本放送協会 (2016年2月1日). 2019年6月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月19日閲覧。
  2. ^ 「海軍武官彼我ノ称呼ヲ定ム」国立公文書館、請求番号:太00432100、件名番号:003、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百十巻・兵制九・武官職制九
  3. ^ a b c 中華民國國防部 (2019年12月4日). “陸海空軍軍官士官任官條例” (html) (中国語). 中華民國法務部. 全國法規資料庫. 中華民國政府. 2023−09-17閲覧。
  4. ^ 阪口、左読みP47
  5. ^ MinShig (2000年3月26日). “衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  6. ^ MinShig (2000年3月26日). “左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  7. ^ MinShig (2000年3月26日). “左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  8. ^ MinShig (1997年7月11日). “左右兵衛佐”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  9. ^ MinShig (1999年1月12日). “左右衛門佐”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  10. ^ MinShig (1998年10月2日). “検非違(使)佐”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  11. ^ MinShig (1999年5月31日). “四部官(四等官/四分官)”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 予備知識. 2023年11月5日閲覧。
  12. ^ MinShig (1997年7月16日). “府の四部官(四等官・四分官)とその官位相当”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  13. ^  太政官『海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク』。ウィキソースより閲覧。 
  14. ^ 内閣官報局 編「第604号海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク(9月18日)(沙)(太政官)」『法令全書』 明治3年、内閣官報局、東京、1912年、357頁。NDLJP:787950/211 
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  20. ^ 仇子揚 2019, pp. 84–85, 102, 107–108, 附録17.
  21. ^ 荒木肇陸軍史の窓から(第1回)「階級呼称のルーツ」」(pdf)『偕行』第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧 
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  28. ^ 「記録材料・海軍省報告書第一」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A07062089000、記録材料・海軍省報告書第一(国立公文書館)(第20画像目)
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  30. ^ 「戊1号大日記 赤塚中佐大佐昇任御達其外達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C09090236600、公文類纂 明治4年 巻6 本省公文 黜陟部3(防衛省防衛研究所)
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  33. ^ 「職員録・明治四年十二月・諸官省官員録(袖珍)改」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A09054276600、職員録・明治四年十二月・諸官省官員録(袖珍)改(国立公文書館)(第73画像目から第74画像目まで、第78画像目)
  34. ^ 内閣官報局 編「明治5年正月20日太政官第16号官等表」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、45−47頁。NDLJP:787952/78 
  35. ^ 「官等改正」国立公文書館、請求番号:太00236100、件名番号:002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一(第2画像目)
  36. ^ 内閣官報局 編「太政官第62号 兵部省ヲ廃シ陸海軍両省ヲ置ク(2月28日)(布)」『法令全書』 明治5年、内閣官報局、東京、1912年、71頁。NDLJP:787952/91 
  37. ^ 内閣官報局 編「第154号陸海軍武官官等表改定(5月8日)(布)」『法令全書』 明治6年、内閣官報局、東京、1912年、200−201頁。NDLJP:787953/175 
  38. ^ 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  39. ^ JACAR:A15112559500 (第1画像目から第2画像目まで)
  40. ^ a b JACAR:A15112559500 (第10画像目)
  41. ^ a b c d JACAR:A15112559500 (第7画像目から第10画像目まで)
  42. ^ 「諸兵合併連隊操練天覧可被為在に付隊員兵員取調可申出高松藩以下順達」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070806800、明治3年 駒場野連隊大練記(防衛省防衛研究所)
  43. ^ 「高橋熊太郎、布施保練兵天覧に付連隊司令申付候事外」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.C10070806900、明治3年 駒場野連隊大練記(防衛省防衛研究所)
  44. ^ 「大坂兵部省出張所ニテ歩兵第一聯隊第一大隊ヲ編制ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15070860200、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵(国立公文書館)
  45. ^ JACAR:A15112559500 (第3画像目から第5画像目まで)


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