十円硬貨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/25 16:58 UTC 版)
十円青銅貨
十円青銅貨(ギザ有) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
十円青銅貨(ギザ無) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1951年(昭和26年)から製造され1953年(昭和28年)から1958年(昭和33年)にかけて発行されたギザ有の十円青銅貨(いわゆる「ギザ十」)、および1959年(昭和34年)以降継続して製造発行されているギザ無しの十円青銅貨の2種類が存在する。
仕様の差異については、後述の「#歴史」参照。2種類とも法定通貨として有効である。
概要
表面には京都府宇治市にある平等院鳳凰堂が描かれており、上下に配された「日本国」と「十円」の文字の周囲には唐草模様があしらわれている。裏面には「10」と製造年、常盤木がデザインされている。この硬貨の平等院鳳凰堂は細密にデザインされているが、これは発行開始当初は高額硬貨であったため、偽造防止の意味も含めて決められたものである。造幣局では便宜上、平等院鳳凰堂が書かれている面を「表」、年号の記された面を「裏」としているが、明治時代の硬貨と異なり法律上、十円硬貨に表裏の規定はない。
一円硬貨と同様、硬貨に使われる金属の価値は額面より低いが、1枚製造するのにかかるコストは額面以上であり、政府による貨幣発行益が赤字になる硬貨の一つでもある。
一度の取引において強制通用力を有するのは20枚(200円)までである[注 1]。
造幣局で製造されてから日本銀行に納入される際に用いられる麻袋については、十円硬貨は1袋に4000枚(金額4万円、正味重量18kg)詰められる。
歴史
仕様の変遷は下記の通り。素材(銅95%、亜鉛4–3%、スズ1%-2%の組成の青銅)、量目(4.5 g)、直径(23.5 mm)、図柄(平等院鳳凰堂、常盤木)は2種類とも同じである。
名称 | 発行開始日 | 製造終了年 | 周囲 |
---|---|---|---|
十円青銅貨(ギザ有) | 1953年(昭和28年)1月5日[2] (製造は1951年(昭和26年)開始) |
1958年(昭和33年) | ギザあり |
十円青銅貨(ギザ無) | 1959年(昭和34年)2月16日[3] | 発行中 | 平滑 |
十円青銅貨(ギザ有)
1950年(昭和25年)3月2日法律第3号の臨時通貨法改正により「十円」が追加され、1951年(昭和26年)12月7日政令第372号「十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令の一部を改正する政令」により臨時補助貨幣として1953年(昭和28年)1月5日に発行された。
当初計画された十円洋銀貨の発行が中止となったため、洋銀に代わる素材として青銅が選ばれ、当時予定されていた50円銀貨(制定無し・未製造)の平等院鳳凰堂のデザインを流用して制定し、製造発行したものである[4]。この貨幣の発行により、日本の青銅貨は桐一銭青銅貨以来の復活となったが、桐一銭青銅貨とは組成が異なり、亜鉛が若干多めである。
1951年(昭和26年)から1958年(昭和33年)にかけて製造された十円硬貨の縁にはギザがあり、俗に「ギザ十」(ギザじゅう)と呼ばれる。図柄は1959年(昭和34年)以降製造のものと同様である。発行は1952年(昭和27年)に開始され、市中に出回ったのは翌年だが、製造は1951年(昭和26年)から行われており、年銘の刻印も「昭和二十六年」からある。
1988年(昭和63年)4月施行の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により貨幣と見做されることになり、現在も法定通貨として有効な現行貨幣である[5]。
十円青銅貨(ギザ無)
1958年(昭和33年)までは縁にギザがあるものが発行されていたが、1959年(昭和34年)以降に製造されたものは縁のギザがなくなり平滑に変更された。発行日は1959年(昭和34年)2月16日。発行開始当初は臨時通貨法が有効であったため臨時補助貨幣として発行され、1988年(昭和63年)4月の「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」施行後は「貨幣」として引続き発行されている。
1959年(昭和34年)以降のギザなしのものでは、発行初年の昭和34年銘と、昭和61年銘、昭和64年銘は発行数が比較的少ないが、昭和34年銘の未使用状態のもの以外はプレミアが付くほどではない。2019年(平成31年/令和元年)は平成から令和への元号の変わり目の年であり、その年の十円硬貨の製造枚数については、平成31年銘が1億9759万4千枚、令和元年銘が1億3702万6千枚と、令和元年銘の方がやや少ないが、令和元年銘の十円硬貨は、令和元年銘の6種類の通常硬貨の中で製造枚数が最も多くなった。
流通状況
日本の一般的な自動販売機で使用可能な最小額面の硬貨である。携帯電話の普及以前は公衆電話でも広く使用されていた[注 2]。自動販売機などでよく使われるためか、近年でも五百円硬貨・百円硬貨と並び、安定してまとまった量が製造され続けている硬貨の一つである。
十円硬貨が製造された当初(昭和26年~昭和34年ごろ)は、発行枚数が1億枚を切ることもあった。しかし、高度経済成長期により、流通状況が好状況になっていった。製造枚数を見ると、昭和40年代後半から昭和50年代にかけては10億枚以上製造される年が多かったのに対し、平成に入ってからはそれより少なくなっていった。特に平成20年ごろからは、キャッシュレスやSUIKA、ICOKAなどの発達により[6]、五百円硬貨・百円硬貨以外の硬貨について、新規製造する必要性が薄れる傾向となっていった。それに伴い、十円硬貨も年々発行枚数は減少し、平成20年代後半以降は多くの年で1億枚台で推移していたものの、発行枚数1億枚を切ったことは昭和64年銘以降なかった。しかし、2023年(令和5年)はこれまでの傾向と比較して大幅に少ない2792万7千枚のみの製造[7][8]となり、ギザ無では最少枚数の記録、またギザ有(愛称:ギザ十)を含めても昭和33年銘に次いで少ない製造枚数となった。十円硬貨の流通は年々減少している傾向がうかがえる。
過去の十円硬貨
下記の貨幣は既に廃止済みであり、現在はいずれも法定通貨としての効力を有さない。
旧十円金貨 (1871年(明治4年))
品位:金90%・銅10%、量目:16.6667g、周囲にギザあり。表面には竜図(阿竜)、裏面には菊紋・桐紋・日章・菊枝と桐枝・錦の御旗(日月旗)・八稜鏡があしらわれている。新貨条例に15gの純金を含むことが規定され、1871年(明治4年)から本位金貨として発行された[9]。発行当初は直径29.424mmであったが、1876年(明治9年)発行分からは直径を僅かに縮小した29.394mmのものに改版されている[注 3]。1880年(明治13年)製造終了。1897年(明治30年)以降は貨幣法により額面の2倍である20円に通用した。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行、貨幣法の廃止に伴い1988年(昭和63年)3月末で廃止された[10][注 4]。
初期の大型版は明治4年銘のみ存在する。縮小版は明治9・10・13・25年銘が存在するが、縮小版はいずれも製造枚数・現存枚数が極めて希少であり、新しい極印と鋳造機の試験、並びにプルーフ硬貨の試作として鋳造されたと考えられている。特に明治25年銘はシカゴ博覧会用に2枚のみの製造となっている。
新十円金貨 (1897年(明治30年))
品位:金90%・銅10%、直径:21.212mm、量目:8.333g、周囲にギザあり。表面には菊紋・菊枝と桐枝、裏面には桐紋・日章・八稜鏡があしらわれている。貨幣法により本位金貨として1897年(明治30年)に発行された。同法に明記された「純金ノ量目二分(0.75g)ヲ以テ価格ノ単位ト為シ之ヲ圓ト称ス」に基づき7.5gの純金を含むことが規定された[12]。1910年(明治43年)製造終了。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行、貨幣法の廃止に伴い1988年(昭和63年)3月末で廃止された[10][注 4]。
年銘としては、明治30年銘から43年銘まで、38・39年銘を除き全て存在するが、このうち最終年号の43年銘は発行・現存枚数が極めて希少である。
注釈
- ^ 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第七条に規定されている。21枚以上の使用については受け取り側は拒否することができ、その場合には支払い側が受け取るように強いることは出来ないが、双方の合意の上で使用するには差し支えない。
- ^ 十円硬貨しか使用できない公衆電話機と、百円硬貨と十円硬貨の両方が使用できる公衆電話機がある。なお、後者は百円硬貨は釣銭が出ない仕様であり、また百円硬貨と十円硬貨を両方投入しておくと百円硬貨から収納されていくため、通話を始める際は十円硬貨のみを使用してまず相手が正しいことを確認することが推奨されている。
- ^ a b 製造は1875年(明治8年)開始であるが明治9年銘として製造された。
- ^ a b c 金地金としての価値や古銭的価値が額面金額を大きく上回っており、実質的にはそれ以前から市中では流通していなかった。形式的に通用停止後半年間は現行通貨との引換が行われたものの、引換実績は0枚であった[11]。
- ^ 不発行貨で通貨的価値は無いため、あくまで希少的価値。ただし、この所有者の物に限っての鑑定額である。
- ^ 当然ながら状態などによって評価額は変動する。2012年度の貨幣カタログによると16万円とされているし、他の年度や状態によっては30万円以上の価格が付けられることもある。
- ^ 昭和25年3月2日政令第26号
- ^ 昭和26年12月7日政令第372号
- ^ 昭和34年1月5日政令第1号
- ^ 1872年(明治5年)6月25日から1899年(明治32年)12月31日までは明治通宝、1873年(明治6年)8月20日から1899年(明治32年)12月9日までは国立銀行紙幣、1883年(明治16年)9月9日から1899年(明治32年)12月31日までは改造紙幣、1885年(明治18年)5月9日から1955年(昭和30年)4月1日までは日本銀行券(日本銀行兌換券、日本銀行兌換銀券)として発行。
出典
- ^ 日本銀行サイト「日本のお金」、日本銀行
- ^ a b 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、97頁。ISBN 9784930909381。
- ^ a b 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、101頁。ISBN 9784930909381。
- ^ a b 青山礼志 『新訂 貨幣手帳・日本コインの歴史と収集ガイド』 ボナンザ、1982年
- ^ 日本銀行. “その他有効な銀行券・貨幣”. 2018年11月15日閲覧。
- ^ https://www.jcb.co.jp/ordercard/special/cashless.html#:~:text=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%81%AF%E7%8F%BE%E9%87%91%E3%82%92,%E7%82%B9%E3%81%A7%E3%80%81%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- ^ https://www.mint.go.jp/coin/data
- ^ https://www.mint.go.jp/media/2024/02/nenmeibetsu_r5.pdf
- ^ 久光(1976), p187-191.
- ^ a b 「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」昭和62年6月1日号外法律第四二号
- ^ 造幣局125年史編集委員会編 『造幣局125年史』 造幣局、1997年
- ^ 久光(1976), p201-203.
- ^ a b 1950年(昭和25年)3月2日政令第26号「十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令」
- ^ 『造幣局百年史(資料編)』 大蔵省造幣局、1974年
- ^ 1951年(昭和26年)12月7日政令第372号「十円の臨時補助貨幣の形式等に関する政令の一部を改正する政令」
- ^ a b 日本貨幣カタログ1989年版
- ^ 日本貨幣カタログ
- ^ 日本専門図書出版『カラー版 日本通貨図鑑』
- ^ a b c 郡司勇夫『日本貨幣図鑑』東洋経済新報社、1981年10月、312-316頁。
- ^ 日本銀行金融研究所『日本貨幣年表』日本銀行金融研究所、1994年、96頁。ISBN 9784930909381。
固有名詞の分類
- 十円硬貨のページへのリンク