医業の広告規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/10 14:49 UTC 版)
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この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットのウェブサイト等の自ら行う告知は規定に含まれていない[1]。しかし、ウェブサイトの適切なあり方についてガイドラインが示され自主的な取り組みを促している[1]。
広告規制
医療法の規制は、以下の医療機関を対象としている
医療法施行規則(省令)第一条の九により、以下の内容を広告してはならない。
- 患者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
- 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと
ウェブサイト
医療機関のウェブサイトは、医療法の規制対象ではないが、厚生労働省は以下のガイドラインを示している[1]。
- ウェブサイトに掲載すべきではない内容
標榜科
標榜科(ひょうぼうか)、標榜診療科(ひょうぼうしんりょうか)とは、病院や診療所が外部に広告できる診療科名のこと。医療法第6条第1項第2号にて、定められた診療科名以外を広告してはならない、第6条の6にて、その診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。
具体的な診療科名は、医療法施行令第3条の2に広告することができる診療科名として規定されている。
医業
各科名横の丸括弧内は、医療法施行令第3条の2の2および厚生労働省「医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)」において許容される表記。
- 内科
- 外科
- 精神科
- リウマチ科
- 小児科
- 皮膚科
- 泌尿器科
- 産婦人科(産科、婦人科)
- 眼科
- 耳鼻いんこう科(耳鼻咽喉科)
- リハビリテーション科
- 放射線科(放射線診断科、放射線治療科)
- 病理診断科
- 臨床検査科
- 救急科
- 上記の診療科の名称に、医療法施行令第3条の2の1のハで定められた下記に掲げる事項又は下記に掲げる事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる(例:整形外科、小児救急科、内科(人工透析)、大腸・肛門外科、老人心療内科など)。この場合、医療法施行規則第1条の9の4および第1条の9の4の2に基づき、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。各事項末の丸括弧内は省令で定められたもの。
- 頭頸部[* 1]、胸部[* 2]、腹部[* 2]、呼吸器[* 3]、消化器[* 4]、循環器[* 4]、気管食道[* 3]、肛門[* 5]、血管、心臓血管[* 4]、腎臓[* 6]、脳神経[* 7]、神経、血液、乳腺[* 4]、内分泌[* 4]、代謝、(頭部[* 1]、頸部[* 8]、気管[* 3]、気管支[* 3]、肺[* 3]、食道[* 3]、胃腸[* 4]、十二指腸[* 4]、小腸[* 4]、大腸[* 4]、肝臓[* 4]、胆のう[* 4]、膵臓[* 4]、心臓[* 4]、脳[* 7]、脂質代謝)
- 男性[* 9]、女性、小児[* 10]、老人[* 11]、(周産期、新生児、児童[* 9]、思春期、老年[* 11]、高齢者[* 11])
- 整形[* 12]、形成[* 12]、美容、心療[* 13]、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療、疼痛緩和、(漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア、ペインクリニツク)
- 感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患[* 14]、厚生労働省令で定める特定の疾病若しくは病態(性感染症、がん)
- 厚生労働大臣の許可を受けた医師に限り認められる診療科名(医療法第6条の6第1項、及び医療法施行規則第1条の10に基づく)
- 依存症専門医療機関と依存症治療拠点機関(診療対象の併記が必須)[2]
- 依存症専門医療機関(アルコール健康障害)、依存症専門医療機関(薬物依存症)、依存症専門医療機関(ギャンブル等依存症)、依存症専門医療機関(アルコール健康障害/薬物依存症)、依存症専門医療機関(アルコール健康障害/ギャンブル等依存症)、依存症専門医療機関(薬物依存症/ギャンブル等依存症)、依存症専門医療機関(アルコール健康障害/薬物依存症/ギャンブル等依存症)。
歯科医業
改正歴
現在の制度では38の標榜科の内容が分かりにくいとの指摘があり、厚生労働省が見直しを進めていた。
2007年9月21日削減される診療科を専門とする学会が反発してきたため厚生労働省は、標榜科を20程度に再編する方針から標榜科を拡大する方針に変え内科や外科、歯科などの診療科に身体や臓器などの部位や疾患名を組み合わせた診療科の「腎臓内科」「消化器外科」「糖尿病・代謝内科」「腫瘍内科」」「気管食道科」「感染症内科」「乳腺外科」などを標榜科として新たに認める方針を固め同日、医道審議会で了承された。「総合科」の新設が目玉とされるが導入は見送られた。
2008年の改正により、従来認められてきた「神経科」「呼吸器科」「消化器科」「胃腸科」「循環器科」「皮膚泌尿器科」「性病科」「肛門科」「気管食道科」は2008年4月1日以降は広告が認められなくなり、「消化器内科」「消化器外科」「循環器内科」「循環器外科(心臓血管外科)」「呼吸器内科」「呼吸器外科」などに移行した[3]。この2008年の診療科名の定義の細分化のため、医師数の変化等の推移を見る際には留意が必要である。
助産所
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注釈
- ^ a b 泌尿器科とは組み合わせられない。
- ^ a b 泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
- ^ a b c d e f 皮膚科、泌尿器科、眼科とは組み合わせられない。
- ^ a b c d e f g h i j k l m 皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
- ^ 眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
- ^ 皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科とは組み合わせられない。
- ^ a b 皮膚科、泌尿器科とは組み合わせられない。
- ^ 泌尿器科、眼科とは組み合わせられない。
- ^ a b 産婦人科とは組み合わせられない。
- ^ 小児科、産婦人科とは組み合わせられない。
- ^ a b c 小児科とは組み合わせられない。
- ^ a b 内科とは組み合わせられない。
- ^ 外科とは組み合わせられない。
- ^ アレルギー科とは組み合わせられない。
- ^ 「灸」の方言である。
- ^ よこはま と胃腸の病院 - 乳腺科が標榜科として掲げられず、「乳腺」部分を空白として病院名称を申請した。
出典
- ^ a b c d e f g “医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン) (平成24年9月28日付け医政発0928第1号)” (プレスリリース), 厚生労働省, (2012年9月28日)
- ^ “依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関の整備について” (PDF) (プレスリリース), 厚生労働省, (2017年6月13日), 障発0613第4号
- ^ “医政発第 0331042号 広告可能な診療科名の改正について” (PDF) (プレスリリース), 厚生労働省, (2008年3月31日)
- ^ a b c d e “施術所・出張施術業 開設の手引き” (PDF) (プレスリリース), 東京都北区保健所
- ^ 内閣総理大臣 小泉純一郎 (2003年1月31日). 参議院議員堀利和君提出柔道整復師の施術に係る療養費の支給に関する質問に対する答弁書 (Report) .
- ^ a b “療養費適正化理念 (PDF)”. 公益社団法人 大阪府柔道整復師会 (2016年). 2016年6月1日閲覧。
- ^ “看板修正:相次ぐ 橿原市が接骨院などに改善要求、はり師やきゅう師の施術所にも指摘 /奈良”. 毎日. (2013年9月21日)
- ^ “医療行政の舞台裏◎反社会的勢力による詐欺事件を契機に 柔道整復師と整形外科医が歴史的和解!?”. 日経メディカル. (2016年4月12日)
- 1 医業の広告規制とは
- 2 医業の広告規制の概要
- 3 はり・きゅう・あん摩マツサージ指圧および柔道整復
- 4 議論
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