労働安全衛生法 安全のための教育

労働安全衛生法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/19 05:39 UTC 版)

安全のための教育

本法の精神を具体化するために、各事業活動において必要な資格を有する業務を免許や技能講習、安全衛生教育といった形で取得することを義務付けている。

安全衛生教育

  • 雇い入れ時・作業内容変更時の教育(第59条1項・2項)
  • 特別教育(第59条3項)
  • 職長教育(第60条)

技能講習

労働安全衛生法による免許証

事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるもの(施行令20条に定める16業務)については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。この有資格者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない(第61条)。

技能講習は、登録講習機関により、学科講習又は実技講習によって行い、当該技能講習を修了した者に対しては遅滞なく、技能講習修了証を交付しなければならない(第76条)。

労働者の就業に当たっての措置

事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなければならない(第62条)。「特に配慮を必要とする者」とは、具体的には身体障害者や出稼ぎ労働者等が該当する(昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号)。「中高年齢者」が具体的に何歳以上の者を指すか労働安全衛生法上の定めはないが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第2条で「中高年齢者」を45歳以上の者と定めていることから、実務上もこれに準じて解釈されている。

事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない(第65条の3)。

事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、厚生労働省令で定めるもの(高圧室内業務)に従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない(第65条の4)。「厚生労働省令で定める作業時間についての基準」とは、潜水業務・高圧室内業務とも具体的には高気圧作業安全衛生規則に定めがある。

事業者は、一定の疾病にかかった労働者については、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴いて、その就業を禁止しなければならない(病者の就業禁止、第68条、規則第61条)。

事業者は、労働者の受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする(第68条の2)。「第12次労働災害防止計画」では、「2017(平成29)年までに職場で受動喫煙を受けている労働者の割合を15%以下とする」目標を掲げ、受動喫煙の健康への有害性に関する理解を得るための教育啓発や事業者に対する効果的な支援を実施することとしている。

事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない(第69条)。

作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない(第65条)。都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医(労働衛生に関し学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する非常勤の医師)の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

健康診断

安全衛生改善計画

  • 特別安全衛生改善計画(第78条)
  • 安全衛生改善計画(第79条)

  1. ^ 労働安全衛生関係法令集 平成23年度版
  2. ^ 労働災害防止計画について厚生労働省
  3. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.85
  4. ^ a b c 労働安全衛生法第29条に基づく指示・指導は、元方事業者が関係請負人の労働者に対して直接行ったとしても、労働者派遣事業の要件としての「業務の遂行に関する指示」には該当せず、労働者派遣法等に違反するもの(いわゆる偽装請負)とはされない。労働省告示及び適正な請負・業務委託に係る参考資料
  5. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.210
  6. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.213
  7. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.214






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