労働安全衛生法による健康診断 労働安全衛生法による健康診断の概要

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労働安全衛生法による健康診断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 02:16 UTC 版)

検診車(宝くじ号

さらに第66条2項では「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。」と規定され、これは特殊健康診断とされる。

加えて2015年平成27年)12月からは産業精神保健の観念より、職業性ストレスチェックの実施が、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。

この健康診断の水準については、一般企業においては、一般医療水準に照らし相当と認められる程度の健康診断を実施するか、あるいはこれを行い得る医療機関に委嘱すれば、事業者の安全配慮義務違反は認められないとされる(判例として、東京高判平成10年2月26日[1]


注釈

  1. ^ 健康診断項目の省略については、年齢等により機械的に決定するのではなく、個々の労働者について、医師が健康診断時点の健康状態、日常生活状況、作業態様、過去の健康診断の結果、労働者本人の希望等を十分考慮して総合的に判断すべきものであること(平成10年6月24日基発396号)。

出典

  1. ^ 東京海上火災保険・海上ビル診療所事件
  2. ^ 「採用時の健康診断について」平成5年5月10日付労働省事務連絡
  3. ^ 平成22年1月25日厚労告25号
  4. ^ a b c d 「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
  5. ^ a b c d e f g h 平成27年5月1日基発0501第3号
  6. ^ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要厚生労働省
  7. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.305
  8. ^ 愛知県教委事件、最判平成13.4.26等
  9. ^ a b c 昭和47年9月18日、旧労働省労働基準局長名通達602号
  10. ^ 「労働安全衛生法のはなし」p.275〜278





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