労働安全衛生法による健康診断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/26 02:16 UTC 版)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
さらに第66条2項では「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。」と規定され、これは特殊健康診断とされる。
加えて2015年(平成27年)12月からは産業精神保健の観念より、職業性ストレスチェックの実施が、常時使用する労働者数が50人以上の事業者の義務となった。
この健康診断の水準については、一般企業においては、一般医療水準に照らし相当と認められる程度の健康診断を実施するか、あるいはこれを行い得る医療機関に委嘱すれば、事業者の安全配慮義務違反は認められないとされる(判例として、東京高判平成10年2月26日[1])
- 労働安全衛生法について、以下では条数のみ記す。
注釈
- ^ 健康診断項目の省略については、年齢等により機械的に決定するのではなく、個々の労働者について、医師が健康診断時点の健康状態、日常生活状況、作業態様、過去の健康診断の結果、労働者本人の希望等を十分考慮して総合的に判断すべきものであること(平成10年6月24日基発396号)。
出典
- 労働安全衛生法による健康診断のページへのリンク