信用毀損罪・業務妨害罪 電子計算機損壊等業務妨害罪

信用毀損罪・業務妨害罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/05 09:56 UTC 版)

信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい・ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」(第233条 - 第234条 - 第234条の2)に規定される犯罪のことである。


  1. ^ 「君が代不起立呼びかけ『罰金』のナゼ 妨害の印象ない」 東京新聞、2006年6月1日。
  2. ^ a b c d e f ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 (2014年). “電子計算機損壊等業務妨害罪(読み)でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい罪”. コトバンク. 2019年9月26日閲覧。


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