レーダーとは? わかりやすく解説

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レーダー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/05 03:47 UTC 版)

レーダー英語: radar)とは、電波を対象物に向けて発射し、その反射波を測定することにより、対象物までの距離や方向を測る装置である[1][2]


注釈

  1. ^ つまりレーダーで最もメジャーである。
  2. ^ 波長の短波化と送信出力の強化の両立には高度な電子技術が要求されたため、枢軸国では専ら送信出力を強化しやすい長波レーダーの開発に終始し、PPIスコープの採用までには漕ぎ着けなかった。
    連合軍で運用されたPPIスコープを用いる初期のレーダーシステムでは、アンテナの回転角度に日本軍と同様の理由で一定の制約が存在したが、やがてマイクロ波レーダーと高利得のパラボラアンテナなどが主体のシステムに発展すると、アンテナは360度自動的に回転し続けるようになった。PPIスコープ上で目標物として表示される光点は、Aスコープでいうところの波形のピークに当たる部分である。日本軍の場合、各電測兵がAスコープの波形情報を、経験と技術によって二次元図として変換し認識していたのが、PPIスコープでは完全に自動化されるようになったので、連合国のレーダー担当員の負担は大幅に軽減され、測的の精度も飛躍的に高まることとなった。
  3. ^ Aスコープ方式を採用していた旧日本軍の長波レーダーの運用を例に取ると、送信・受信の各アンテナは兵士が手動または電動で動かし、受信機を操作する電測兵は伝令兵や有線電話からもたらされるアンテナの角度情報と、受信機のAスコープの波形から、どの方向のどの距離にどのような対象物が存在するかを頭の中で二次元図として描き出すことで把握する必要があり、多数の敵の同時測的には大変な熟練が要求された。機器の耐久性の問題から(送信用アンテナを受信用アンテナに直接向けると受信機が入力過大で破壊されてしまうなど)、アンテナの操作一つ取っても各兵士の連携と熟練が不可欠であった。
  4. ^ 戦闘機などの空対空レーダーや連合軍艦船の射撃管制レーダーに利用されていた。
    それまでの光学機器による弾着観測と比較して観測員の経験や練度による精度のブレが発生しにくい為、比較的練度の低い砲兵でも安定した射撃成績を挙げる事が可能となった。とりわけ夜戦や荒天下の砲撃戦では光学機器や肉眼目視の練度のみに頼っていた旧日本海軍に大きく差を付ける事に貢献した。Bスコープを元に横軸を方位、縦軸を高度としたものはCスコープと呼ばれ、高射砲の管制に用いられた。
  5. ^ レーダーの一番ポピュラーな使用法は船舶に搭載することであるが、世界の海を航行する船に設置されているレーダーは、どのような法規のもとに運用されているか、当節で説明されてゆく予定。世界各国の会社が、自国以外の国の船籍で船舶を登録している。(つまり日本やイギリスの船会社の船でもパナマ船籍の船は多い。また船舶といっても、本船(大型船)、大型客船、遠洋漁業船、個人所有の釣り用のクルーザーやセーリングクルーザーなど、種類も多様であり、そうした多様な船舶に搭載されているレーダーにどのような法規が適用されているかについて説明されてゆく予定。)
  6. ^ 海上無線航行業務用無線航行陸上局は無線局運用規則第108条に基づき告示されるが、レーダーのみのものは免許されていない。但しレーダー以外の無線設備も含めたものは免許されている。
  7. ^ 航空無線航行業務用無線航行陸上局についての告示は、令和2年総務省告示第136号により廃止された。
  8. ^ 無線航行陸上局への周波数割当ては地域周波数利用計画策定基準一覧表第5号2によるが、航空無線航行用にレーダーの電波の型式であるP0NまたはQ0Nを使用するものは無い。無線航行移動局は、航空機局の定義が「航空機の無線局のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外のもの」とあるので、レーダーのみを搭載する航空機について適用されることになるが、そのような航空機は事実上ありえない。
  9. ^ 但し、同条第2項により使用する周波数について総務大臣の承認を受けること及び従事する者について自衛隊としての内部基準を規定しなければならない。
  10. ^ 同条ただし書による電波法施行規則第11条の5第1号により外国で相当する検定に合格したものについては、この限りでない。

出典

  1. ^ a b 吉田 1996, p. 1.
  2. ^ Adamy 2014, p. 35.
  3. ^ 国土交通省
  4. ^ FURUNO
  5. ^ JRC
  6. ^ 霜田光一. “電波探知機・電波探信儀用鉱石検波器の研究”. 2013年7月20日閲覧。
  7. ^ a b c Report Ocean「レーダー市場は2028年に443億5000万ドルに達すると予測される」『PRTimes』PR TIMES、2021年7月15日。
  8. ^ Grand View Research, Radar Market Size, Share & Trends Analysis Report By Component (Antenna, Transmitter, Receiver), By Service, By Platform, By Frequency Band, By Range, By End Use, By Region, And Segment Forecasts, 2020 - 2025”. Grand View Research. 2023年3月9日閲覧。
  9. ^ a b 吉田 1996, p. 2.
  10. ^ a b c 吉田 1996, pp. 152–156.
  11. ^ a b c 吉田 1996, pp. 104–117.
  12. ^ a b 吉田 1996, pp. 175–191.
  13. ^ 第一級陸上特殊無線技士無線工学試験 JZ12B
  14. ^ a b c d e f g h 吉田 1996, pp. 192–201.
  15. ^ 吉田 1996, p. 9.
  16. ^ 吉田 1996, p. 192-201.
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  18. ^ Adamy 2014, p. 39.
  19. ^ 吉田 1996, p. 21.
  20. ^ Adamy 2014, p. 40.
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  22. ^ Adamy 2014, pp. 52–53.
  23. ^ Adamy 2014, pp. 53–54.
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  25. ^ a b c 吉田 1996, pp. 275–280.
  26. ^ a b c Adamy 2014, pp. 53–60.
  27. ^ a b 吉田 1996, pp. 273–275.
  28. ^ a b Adamy 2014, pp. 60–64.
  29. ^ FMCWレーダによる計測
  30. ^ レーダーシステム
  31. ^ a b Page 1 ミリ波レーダの高度化
  32. ^ a b c 吉田 1996, pp. 84–86.
  33. ^ Adamy 2014, pp. 38–39.
  34. ^ Adamy 2014, pp. 64–69.
  35. ^ 吉田 1996, pp. 280–285.
  36. ^ 防衛技術ジャーナル編集部『兵器と防衛技術シリーズ② 防衛用ITのすべて』防衛技術協会、2006年4月。ISBN 978-4990029814 
  37. ^ 防衛省 (2008年9月). “パッシブレーダ要素技術の研究” (PDF). 2017年4月27日閲覧。
  38. ^ 諏訪啓、中村聖平、森田晋一「地上デジタルテレビ放送波を用いたパッシブレーダの実証検討 (特集 新しい光・電波技術)」『三菱電機技報』第84巻第11号、三菱電機エンジニアリングe-ソリューション&サービス事業部、2010年11月、625-628頁、NAID 40017392849 
  39. ^ 平成14年総務省告示第203号 無線局運用規則第107条及び第108条の規定に基づく海上無線航行業務に使用する電波の型式及び周波数等(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  40. ^ 電波法施行規則第33条および平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第6項(3)(同上)
  41. ^ 昭和55年郵政省告示第329号 無線設備規則第48条第3項の規定による船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて同条第1項又は第2項の規定を適用することが困難又は不合理であるもの及びその技術的条件第1項第1号(同上)
  42. ^ 電波法施行規則第33条および平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第1項第4号および第5号(同上)
  43. ^ 電波法施行令附則第3条第1項及び第2項
  44. ^ 地域周波数利用計画策定基準一覧表 第5号無線航行局 2無線航行陸上局および無線標識局(総務省電波利用ホームページ - 周波数割当て)
  45. ^ 船舶用レーダーの沿岸監視等への利用(四国総合通信局)(2009年7月22日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  46. ^ 電波法施行規則第33条および平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作第3項第1号(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  47. ^ 無線局免許手続規則第15条の4
  48. ^ 電波法施行規則第4条の4
  49. ^ 令和4年法律第63号による電波法改正
  50. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正
  51. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項および平成19年総務省令第99号による同附則同条同項改正
  52. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第1項
  53. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正の施行日の前日
  54. ^ 平成19年総務省告示第513号 無線設備規則の一部を改正する省令附則第3条第2項の規定に基づく平成29年11月30日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件 総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集
  55. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第3条第2項
  56. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第2項
  57. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第5条第4項
  58. ^ 無線設備規則の一部を改正する省令の一部改正等に係る意見募集 -新スプリアス規格への移行期限の延長-(総務省報道資料 令和3年3月26日)(2021年4月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  59. ^ a b 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正
  60. ^ 無線機器のスプリアス規格の変更に伴い規格にあった無線機器の運用が必要です(総務省電波利用ホームページ - 無線設備のスプリアス発射の強度の許容値)(2021年9月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  61. ^ 令和3年総務省令第75号による無線設備規則改正附則第3項
  62. ^ 平成17年総務省令第119号による無線設備規則改正附則第4条第1項ただし書き
  63. ^ Two rotating marine radar - rotating waveguide antennas.gif|回転する船舶用レーダーの送受信アンテナ。表示器は船橋にあり、無線航行移動局に分類される。]
  64. ^ a b 徳田 2007, p. 73.
  65. ^ a b 徳田 2007, p. 142.
  66. ^ a b "電探". ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典. コトバンクより2023/03/07閲覧 {{cite encyclopedia}}: |accessdate=の日付が不正です。 (説明)






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