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 土地情報が豊富な注文住宅会社No.1、高品質なのにローコストな注文住宅会社No.1、初めて住宅を建てる方におすすめの注文住宅会社No.1──。「No.1」を前面に打ち出したこれらの表示が景品表示法5条1号で禁止している優良誤認に該当するとして、消費者庁は飯田グループホールディングス(飯田GHD)と同グループ子会社4社の計5社に措置命令を出した。同庁が2024年3月1日に発表した。

景品表示法が禁止する優良誤認に当たるとされた表示。消費者庁の資料を撮影(写真:日経クロステック)
景品表示法が禁止する優良誤認に当たるとされた表示。消費者庁の資料を撮影(写真:日経クロステック)
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飯田グループホールディングスと、そのグループ子会社4社は、自社ウェブサイトやポスティングチラシ、X(旧Twitter)などで「No.1」をうたう表示をしていた(出所:消費者庁)
飯田グループホールディングスと、そのグループ子会社4社は、自社ウェブサイトやポスティングチラシ、X(旧Twitter)などで「No.1」をうたう表示をしていた(出所:消費者庁)
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 措置命令を受けたのは、飯田GHDと住宅情報館(相模原市)、一建設(東京・豊島)、飯田産業(東京都武蔵野市)、アーネストワン(東京都西東京市)の5社だ。

 消費者庁は、22年2月18日から23年9月25日までの期間に、5社が自社ウェブサイトやX(旧Twitter)などに掲載していた「No.1」をうたう表示が、景品表示法違反に当たると認定した。この表示は、飯田GHDがデジタルマーケティング事業を手掛けるNEXER(東京・豊島)に委託した調査の結果に基づく。消費者庁は、調査が客観性に欠けるものであることと、表示が調査結果を正確かつ適正に引用していないものであることの2点を問題視した。

 消費者庁によると、この調査では回答者に対して、飯田GHDや同業者の注文住宅請負事業を実際に利用したことがあるかどうか、または知見があるかどうかを確認していなかった。また、調査内容は飯田GHDを含む10社を任意に選んで対比し、各社のウェブサイトの印象を問うものだった。