文芸春秋の逆転勝訴が確定 幸福の科学の記事めぐり

 週刊文春の記事で名誉を傷つけられたとして、宗教法人「幸福の科学」などが発行元の文芸春秋などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は、幸福の科学側の上告を受理しない決定をした。同社側に50万円の賠償を命じた1審東京地裁判決を取り消し、幸福の科学側の請求を棄却した2審東京高裁判決が確定した。決定は1日付。

 問題となったのは同誌で平成23年に掲載された幸福の科学の大川隆法総裁の離婚問題などを扱った記事。1審は1カ所について「重要部分が真実と認められない」として、同社側に50万円の支払いを命じたが、2審は「真実と信じる理由があった」として、幸福の科学側の請求を棄却した。

 幸福の科学グループ広報局は「不当な決定で多くの信仰者の心を傷つける判断」とのコメントを出した。

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