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貴乃花親方夫妻の損賠訴訟、講談社側の控訴を棄却

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「週刊現代」など2誌の記事で名誉を傷つけられたとして、大相撲の貴乃花親方夫妻が発行元の講談社などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。梅津和宏裁判長は講談社側の控訴を棄却、一審に続き同社に847万円の支払いと2誌への謝罪広告の掲載を命じた。

一審・東京地裁は名誉毀損の防止体制の不備を理由に、野間佐和子講談社社長の賠償責任を一部の記事について認め、野間社長が会社などと連帯して負うべき賠償責任の額を528万円としたが、二審は「すべての記事について責任がある」と責任をさらに重く認定。支払総額である847万円の連帯責任があるとした。

問題となったのは、2004年から05年にかけて週刊現代と月刊現代に掲載された記事で、貴乃花親方が八百長をしたなどとする内容。

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