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芸能分野の問題行為、公取委が例示 移籍妨害など

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公正取引委員会は27日、芸能分野の契約や取引について独占禁止法で問題となり得る行為の具体例をまとめた。将来の活動の妨害をほのめかし、所属事務所がタレントの移籍・独立を断念させるケースなどを想定した。公取委は今後、芸能事務所などに周知を図り、業界団体による自主的な改善を支援するという。

27日午前にあった自民党の競争政策調査会で説明した。

タレントの移籍・独立では(1)所属事務所との契約終了後に一定期間は芸能活動ができない義務を課す、あるいは移籍した場合に活動を妨げると示唆する(2)タレント側が拒絶しても事務所が一方的に契約を更新する(3)過去の所属事務所がテレビ局や移籍先に圧力をかける――といった事例が独禁法が禁じる「優越的地位の乱用」や「取引妨害」などに該当する恐れがあるとした。

待遇面では、一方的に著しく低い報酬での活動をタレント側に要求したり、事務所側が肖像権などの権利の対価を払わなかったりした場合、独禁法に抵触する可能性があるという。

吉本興業の「闇営業」問題をきっかけに注目された書面を交わさない契約形態については「独禁法上の問題を誘発する原因となり得るため望ましくない」と警告した。

公取委は芸能やスポーツなど幅広い分野の人材の問題について監視を強めている。ジャニーズ事務所に対する調査では、元SMAPのメンバー3人を起用しないようテレビ局に求めた場合は独禁法違反につながる恐れがあるとして注意した。

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