国土交通省
 「平成14年7月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴
 風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに
 対し適用すべき措置の指定に関する政令」について
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平成14年9月9日

<問い合わせ先>

河川局防災課

(内線35732)

TEL:03-5253-8111(代表)

 

  1. 激甚災害名
    「平成14年7月8日から同月12日までの間の豪雨及び暴風雨による災害」

     6月29日にトラック諸島近海で発生した台風第6号は、7月9日には南大東島付近を通過し、その後、本州の南海上を進み、11日午前0時過ぎに千葉県南部に上陸、その後三陸沖を北上し、同日夜には北海道東部に再上陸した。一方、8日から11日にかけて本州上に停滞した梅雨前線は、台風の影響を受けて次第に活動が活発となった。このため、北上した台風及び活発化した梅雨前線によって、8日から12日にかけて全国的に豪雨及び暴風雨となり、河川、道路等の公共土木施設等に甚大な被害が生じた。

  2. 被害の発生状況(国土交通省所管事業分)
                                                (単位:億円)
      河川 道路 橋梁 砂防 港湾 下水道 公園 公営住宅 その他
    査定見込額 999 274 30 25 9 3 2 1 2 1,345

  3. 適用すべき措置の概要
     激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第3条及び第4条に基づき、河川、道路等の公共土木施設等の災害復旧事業について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等に基づく通常の国庫負担率の嵩上げを行う。

  4. 今後の予定
    9月10日(火)閣議(内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省及び農林水産省との共同請議)
    9月13日(金)政令公布

全国各地に甚大な被害をもたらした台風6号PDF形式
激甚災害制度(激甚法第2章 公共土木施設災害関係)の概要PDF形式
平成十四年七月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案要綱PDF形式
参照条文PDF形式

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