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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスと内部統制

三井物産は、社会から信頼される企業であり続けるため、コーポレート・ガバナンス体制の充実とグローバル連結ベースでの内部統制の整備・向上に取り組んでいます。
特に内部統制に関しては、コンプライアンスの徹底を重要な課題と認識しています。

コーポレート・ガバナンスと内部統制の体制および実施状況

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、監査役会設置会社の形態を採用しています。株主をはじめとするステークホルダーにとって有効なコーポレート・ガバナンスを実現するため、以下の体制を構築しています。

  1. 取締役会は、経営執行および監督の最高機関であり、その機能の確保のために、当社は取締役の人数を実質的な討議を可能とする最大数にとどめるものとしていると同時に、取締役会の実効性について、分析・評価を実施し、その結果の概要を開示することを「三井物産コーポレート・ガバナンスおよび内部統制原則」に記載しています。また、社外取締役・社外監査役が委員として参加する諮問委員会としてガバナンス委員会、指名委員会、報酬委員会を取締役会の下に設置しています。
  2. 監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務執行を監査します。この目的のため、監査役は社内の重要会議への出席、各種報告の検証、会社業務の調査など多面的かつ有効な監査活動を展開し、必要な措置を適時講じます。

コーポレート・ガバナンスの要件の一つである「透明性と説明責任」の確保のために、当社は、社外取締役ならびに社外監査役の視点を入れての経営監督および監視機能の強化を図るとともに、情報開示に関わる内部統制体制を整備し、公正開示の原則の下、役職員が説明責任の遂行にあたることとしています。また、「経営執行と監督機能の分離」のために当社は執行役員に業務執行の権限を大幅に委譲した上で、取締役会が執行役員の業務執行を監督します。国内の16事業本部および海外の2地域本部のそれぞれを統括する事業本部長および地域本部長は、同時に執行役員でもあり、三井物産連結グループの機動性ある業務執行に当たります。

取締役は、2023年6月の株主総会終了時で15名です。そのうち、社外取締役は6名(女性取締役4名、外国籍取締役3名を含む)を選任しています。

監査役は5名で、常勤監査役2名と社外監査役3名(女性監査役1名を含む)から構成され、さらに監査役の職務遂行を補助する組織として監査役室を設置しています。監査役は、取締役会をはじめとする社内重要会議に出席し、議事運営や決議内容などを監査するほか、国内外支社店や重要関係会社への往訪監査などを行っています。

業務執行・内部統制体制

2011年度から、当社における内部統制の評価基準が本邦金融商品取引法に設けられているいわゆるJ-SOX法に変更されました。「新たなグローバルスタンダードに対応した当社らしいより良い内部統制」の観点から、高い内部統制体制を維持するとともに、引き続きコンプライアンスに関しては、関係会社を含む社員各人に「コンプライアンス無くして、仕事無し、会社無し」という原理原則の遵守を徹底していきます。

当社では内部統制体制の中核を「経営会議」とし、内部統制基本方針の策定や内部統制の全社的な評価・向上に取り組んでいます。

また、多様化するリスクに対応するため、コンプライアンス体制整備およびその有効性の維持・向上を図る「コンプライアンス委員会」、開示行為に関する原則・基本方針の策定、重要開示案件の検討を行う「開示委員会」、財務報告の信頼性を確保する為の体制整備およびその有効性の維持・向上を図る「J-SOX委員会」、ポートフォリオ戦略・投融資方針の策定、モニタリングや重要案件の個別審査などを行う「ポートフォリオ管理委員会」、臨時の社長直轄組織として危機対応時に迅速・的確な意思決定を行う「危機対策本部」、当社サステナビリティ経営をより意識した経営の推進に向けた企画・立案・提言を行う「サステナビリティ委員会」、全社情報戦略・ITおよびDX戦略の策定、経営基盤構築や情報戦略推進に関する重要方針の策定とモニタリングを行う「情報戦略委員会」、さらには、当社ダイバーシティ推進の基本方針・基本計画の立案、重点課題の策定と推進を行う「ダイバーシティ推進委員会」などを設置しています。

内部監査の体制と状況

内部監査部は、社長の命または承認に基づき、内部統制の整備・運用状況を、業務の有効性・効率性、財務報告などの信頼性、法令遵守、および会社資産の保全の観点から評価し、リスク管理、コントロール手段、およびガバナンスの妥当性・有効性の改善に向けて助言・提言を行います。

当社、海外店および現地法人、子会社を中心とする内外関係会社を対象に行う定例監査では、監査対象をリスクベースで抽出し、国際内部監査基準に準じた独立・客観的な評価を行います。また、認定事業者(制度)などの全社共通テーマによる監査や、異例の経済的損失や信用毀損を招いた事象に対し、原因究明および再発防止策の妥当性を検証する特命検査を実施しています。さらに、金融商品取引法に基づき、財務報告に係る内部統制について独立部署としての評価を取りまとめています。

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の全体の仕組み

当社のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制の全体の仕組みを図示すると以下のとおりになります。

コーポレートガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制原則

当社のコーポレート・ガバナンスおよび内部統制に係る基本原則であり、併せて本邦会社法における内部統制システムの観点から当社の体制を記述するものです。

2006年4月1日施行(2024年1月12日改正)