アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○平成十五年厚生労働省告示第二百四号(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第三条の二第一号の表の第七号の下欄の規定に基づく厚生労働大臣が別に指定する測定器)

(平成十五年五月七日)

(厚生労働省告示第二百四号)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)第三条の二第一号の表の第七号の下欄の規定に基づき、厚生労働大臣が別に指定する測定器を次のように定め、平成十五年六月一日から適用する。

指定番号

型式

製造者等の名称

1501

FP―30

理研計器株式会社

1502

710

光明理化学工業株式会社

1503

XP―308B

新コスモス電機株式会社

1504

91P

株式会社ガステック

1505

91PL

株式会社ガステック

1506

TFBA―A

株式会社住化分析センター

1601

IS4160―SP(HCHO)

株式会社ジェイエムエス

1602

ホルムアルデメータhtV

株式会社ジェイエムエス

1603

3分測定携帯型ホルムアルデヒドセンサー

株式会社バイオメディア

1604

FANAT―10

有限会社エフテクノ

1901

CNET―A

株式会社住化分析センター

1902

MDS―100

株式会社ガステック

2301

FMM―MD

神栄テクノロジー株式会社

2701

FP―31

理研計器株式会社

2702

713

光明理化学工業株式会社

2703

261S

株式会社ガステック

改正文 (平成一六年三月三日厚生労働省告示第七六号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成一九年七月一三日厚生労働省告示第二五六号) 抄

公布の日から適用する。

改正文 (平成二七年三月一九日厚生労働省告示第七二号) 抄

公布の日から適用する。