大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計候補者選考に係る公募型プロポーザルを実施します

  大分市中心市街地に位置する「祝祭広場」は、中心市街地のより一層の活性化を図るため回遊性や滞留性の確保をはじめ、多くの人が
集える祝祭の演出、魅力ある都市景観の創出を目的としております。
 その整備や利活用のための管理・運営については、土木・建築などの知識だけでなく、民間事業者の経験やノウハウのほか、芸術・ 文化・スポーツなどの多様な要素が不可欠であることから、これらを総合評価する公募型プロポーザルによって、設計者を公募します。 1.業務概要  (1)業務名
   大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計業務委託

 (2)業務内容
   「大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計候補者選考に係る公募型プロポーザル実施要領」のとおり

 (3)履行期間
   契約締結日から平成30年7月31日

2.参加資格

(1)本プロポーザルへ参加しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる参加資格要件を満たしていることを条件とする。

  ア 本広場を設計するために、広場デザイナー、管理技術者、照査技術者を配置して、本業務を遂行できること。


  イ 広場デザイナー、管理技術者、照査技術者が過去に従事した本広場設計と類似した業務実績又は関連する業務実績を有していること。


  ウ 応募者は複数者による共同提案も可とする。その際は、共同して提案を行う複数者(以下「共同提案体」という)の中から本プロポーザルに係る

    代表者を選定すること。その者は、共同提案体を代表して、本プロポーザルに係る連絡調整等を大分市との間で行うものとする。なお、共同提案

    体を構成する全ての者が、以下の要件に適合している必要がある。また、共同提案を行う際には、第一次選考提出書類提出時に「特定業務共同提

    案体協定書」を添付すること。


  エ 応募者及び共同提案体は、参加表明書の提出期日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者である

    こと。


  オ 応募者及び共同提案体は、公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても大分市建設工事等に係る指名停止等の措置に関する要領(平成12

    年大分市告示第477号。以下「指名停止要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。


  カ 応募者及び共同提案体は、公告日から契約締結日までの間のいずれの日においても大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成24年

    大分市告示第377号)に基づく排除措置期間中でないこと。


  キ 応募者及び共同提案体は、参加表明書及び第一次選考提出書類の受付日以前3月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを出した事実、又は

    銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこと。


  ク 応募者及び共同提案体は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第64条の規定による改正前の商法(明治

    32年法律第48号)第381条(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第107条の規定によりなお従前の例によることとされる場合

    を含む。)の規定に基づく整理開始の申立て若しくは通告、破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産

    手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225

    号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく

    再生手続開始の申立てがなされた者であって、更生計画の認可が決定し、又は再生計画の認可の決定が確定した者を除く。)でないこと。


  ケ 応募者及び共同提案体は、国税、地方税の滞納がないこと。


  コ 応募者及び共同提案体と資金面もしくは人事面において関連のある者は、他の応募者及び共同提案体の構成員となることはできない。


  サ 応募者及び共同提案体は、大分市中心市街地祝祭広場整備事業設計業務受託者選考委員会(以下「選考委員会」という)の委員と資金面もしくは人事面

    において関連がある者は、応募者及び共同提案体の構成員となることはできない。


なお、コ及びサでいう「資金面もしくは人事面において関連がある者」とは、次に掲げる(1)、(2)のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 親会社(会社法(平成17年法第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による親会社をいう。)と子

    会社(会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条の規定による子会社をいう。)の関係にある場合。


(2) 一方の代表権を有する役員が、他の会社の代表権を有する役員を兼ねている場合。

 

※その他の事業の詳細については、ページ下部に記載のダウンロードファイルをご覧ください。

※ダウンロードファイル”参考‐2.祝祭広場整備予定地敷地図(参考図面)(dxf type)”について、ダウンロードできない場合は、ファイル名上で右クリック後、〔名前を付けてリンク先を保存〕をクリックし保存先を選択の上、ファイルを保存してください。保存したファイルを開いていただければ内容を閲覧できます。なお、ダウンロード資料を見るためにはCADソフト等が必要となりますのでご注意ください。


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この情報のお問い合わせ先
都市計画部 まちなみ企画課
電話:(097)585-6004  FAX:(097)534-6120

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