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 FCAの概要・沿革
  ・役員
  ・定款
  ・事業計画

FCAの概要


一般社団法人 日本音楽作家団体協議会(FCA)
〒151-8540 東京都渋谷区上原3-6-12 JASRAC内
Tel. 03-3481-2121(代表) fax. 03-3481-2153

1.FCAの設立
 日本音楽作家団体協議会(FCA)は、音楽作家の権利擁護や社会的地位の向上のため力を合わせて行動することを目的として、1986年(昭和61年)4月22日に13(現在12)の音楽作家団体が結集して設立され、2015年(平成27年)4月1日に一般社団法人になりました。
英文ではJapan Federation of Authors and Composers Association と表示し、略称を「FCA」と言います。
 
2.FCAの活動
 FCAの定款では、その目的・事業について、「わが国の音楽作家の健全な活動を推進し、音楽作家団体の協調を図るとともに音楽著作権を擁護し、音楽文化の発展に寄与することを目的とし、(1)音楽著作権の擁護と発展のための活動(2)音楽作家活動の利益に資するための活動(3)関係団体との連絡及び協力等目的を達成するための活動を行う」ことを定めています。

(1)音楽著作権の擁護と発展のための活動として、現在、次の活動に持続的に取り組んでいます。

  1. 「Culture First ~はじめに文化ありき~」運動への取り組み
     作品やコンテンツなどの創作物の流通のためには著作権者の権利を縮小すべきだとする風潮を憂い、2008年1月に、「Culture First ~はじめに文化ありき~」行動が、日本の文化を担う多くの権利者団体によって提唱されましたが、FCAもその一翼を担って主体的に運動を進めています。
  2. 私的録音録画補償金問題に関する取り組み
     MDから携帯録音プレーヤーへと録音機器の変化に即応できない現在の私的録音録画補償金制度について、FCAは他の権利者団体と共同して見直しを求めています。
  3. 著作権および著作隣接権の保護期間延長に向けた取り組み
     FCAは、「著作権問題を考える創作者団体協議会」の一員として、著作権の保護期間を欧米諸国並みの著作者の死後70年に延長するよう求めています。
  4. 楽譜の無断複製問題に対する取り組み
     FCAは、会員の日本現代音楽協会(JSCM)、日本作曲家協議会(JFC)、日本童謡協会(ACS)と共に日本楽譜出版協会(JAMP)、日本音楽著作権協会(JASRAC)と「楽譜コピー問題協議会(CARS)を立ち上げ、楽譜の無断コピー禁止を訴えています。

(2)音楽作家活動の利益に資するための活動については、設立当初より、精力的に取り組んできました。その結果、

  1. 音楽出版社との「著作権契約書」の統一化を実現しました。
     作品プロモートの役割を担う音楽出版社との著作権契約について、FCAと(社)音楽出版協会(MPA)と共同して制作した著作権契約書によって統一するとともに、著作権使用料の配分率、契約期間等について見直しに努めております。
  2. 放送番組にかかる音楽委嘱契約書を制定しました。
     音楽著作物の創作委嘱については、NHK、JASRAC、FCAの三者で「音楽委嘱契約書」を共同制作いたしました。放送番組に使用するテーマ音楽、背景音楽等の音楽著作物の創作に際して、統一したフォームで委嘱契約を行なうよう作成したものです。
     これらの「ルール」はいずれも長年に渡る「口頭による契約」という業界慣習による弊害が指摘されているものですが、文書で「契約」する姿勢を打ち出すことにより、契約ルールの明確化とともに併せて音楽作家の地位の向上を目指したものです。

 この他、文化芸術推進フォーラムの一員として、文化芸術の振興のための諸活動に携わり、また、会員12団体のおこなう創作の振興・普及のためのコンサート等のサポートを行なっております。

著作:一般社団法人 日本音楽作家団体協議会(FCA)