(報道課)
第22条 報道課においては、次の事務をつかさどる。
1.報道課、国際報道課、国内広報課及び海外広報課の所掌に属する事務の調整に関すること。
2.外交政策及び国際情勢の対内報道に関すること。
3.前号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集整理及び研究に関すること。
(国際報道課)
第23条 国際報道課においては、次の事務をつかさどる。
1.外交政策及び国内情勢の対外報道(次号において「対外報道」という。)に関すること。
2.対外報道のために外国報道関係者を本邦に招待すること。
3.前2号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集整理及び研究に関すること。
(国内広報課)
第24条 国内広報課においては、次の事務をつかさどる。
1.国際情勢及び外交問題に関する国内における広報の計画の立案及び実施に関すること。
2.前号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集及び研究に関すること。
(海外広報課)
第25条 海外広報課においては、次の事務をつかさどる。
1.日本事情及び外交政策に関する海外に対する広報(以下「海外広報」という。)の計画の立案及び実施に関すること。
2.海外広報のために外国の言論関係者を本邦に招待すること。
3.外国の教育資料等における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
4.海外広報に必要な情報の収集及び研究に関すること。
(文化第1課)
第26条 文化第1課においては、次の事務をつかさどる。
1.部内事務の総合調整及び企画に関すること。
2.文化交流に関する外交上の総合政策の企画立案に関すること。
3.文化交流を目的とする国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
4.文化交流に関する国際会議(国際連合教育科学文化機関に関するものを除く。)に関すること。
5.文化交流を目的とする催しに関すること。
6.日本文化を海外に紹介するための資料に関すること。
7.国際文化団体との協力に関すること。
8.国際交流基金の監督に関すること。
(文化第2課)
第27条 文化第2課においては、次の事務をつかさどる。
1.文化交流の目的をもつて行う人物の派遣及び招へいに関すること。
2.留学生及び留学生関係団体に関すること。ただし、経済協力局の所掌に属するものを除く。
3.スポーツの国際交流に関すること。
(特別な職)
第2条 大臣官房に、官房長を置く。
2 官房長は、大臣官房の事務を統括する。
3 経済局に、次長1人を置く。
4 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第3条 大臣官房に、外務報道官1人を置く。
2 外務報道官は、命を受け、外務省の所掌事務のうち報道、広報及び文化交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
3 大臣官房に、審議官14人を置く。
4 審議官は、命を受け、所管行政に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
5 大臣官房に、外務参事官11人を置く。
6 外務参事官は、命を受け、所管行政に関する特定の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。
7 大臣官房に、書記官1人を置く。
8 書記官は、命を受け、大臣官房の所掌事務につき、その一部を総括整理する。
9 大臣官房に調査官2人を、条約局に調査官1人を置く。
10 調査官は、命を受け、それぞれ大臣官房又は条約局の所掌事務の調査研究に参画する。
(大臣官房の事務)
第4条 大臣官房においては、外務省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.所管行政の総合調整を行うこと。
2.所管行政の考査を行うこと。
3.法令案の審査を行うこと。
4.機密に関すること。
5.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
6.外交官及び領事官の派遣及び接受その他儀典に関すること。
7.外国人に対して栄典を授与すること及び外国勲章又は外国記章を日本人が受領することに関しあつせんを行うこと。
8.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
9.大臣の官印及び省印を保管すること。
10.条約書その他の外交文書を保管すること。
11.外交史料を編さんすること。
12.翻訳を行うこと。
13.図書を保管すること。
14.電信を接受し、及び発送すること。
15.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
16.行政財産及び物品を管理すること。
17.海外における邦人の生命、身体及び財産の保護(他局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
18.海外における邦人の身分関係事項に関すること。
19.日本と外国にわたる身分関係事項その他の事実について日本及び外国の官公署が発給した文書を証明すること。
20.旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること。
21.査証に関すること。
22.海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。
23.海外移住に関しあつせん、保護、促進その他必要な措置をとること。
24.海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
25.国際協力事業団の監督(海外移住に関するものに限る。)に関すること。
26.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
27.外交政策及び国際情勢の対内報道並びに外交政策及び国内情勢の対外報道に関すること。
28.国際情勢及び外交問題に関する国内における広報並びに日本事情及び外交政策に関する海外に対する広報に関すること。
29.前2号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集及び研究に関すること。
30.文化交流を目的とする国際約束に関すること。
31.国際文化団体との協力に関すること。
32.日本文化の海外への紹介その他各国との文化交流に関すること。
33.国際交流基金を監督すること。
34.前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
2 文化交流部においては、前項第30号から第33号までの事務をつかさどる。
3 領事移住部においては、第1項第17号から第25号までの事務をつかさどる。
(アジア局の事務)
第5条 アジア局においては、次の事務をつかさどる。
1.アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.アジア諸国に関する政務(邦人の生命、身体及び財産の保護に関するものを含む。以下同じ。)の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
3.朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島その他の地域に関する整理事務を行うこと。
4.邦人の引揚げに関すること。
5.在外公館等借入金の審査確認事務を行うこと。
(北米局の事務)
第6条 北米局においては、次の事務をつかさどる。
1.北米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.北米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(中南米局の事務)
第7条 中南米局においては、次の事務をつかさどる。
1.中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.中南米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(欧亜局の事務)
第8条 欧亜局においては、次の事務をつかさどる。
1.欧州及び大洋州の諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.欧州及び大洋州の諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(中近東アフリカ局の事務)
第9条 中近東アフリカ局においては、次の事務をつかさどる。
1.中近東及びアフリカの諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.中近東及びアフリカの諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(経済局の事務)
第10条 経済局においては、次の事務をつかさどる。
1.通商航海に関する利益を保護し、及び増進すること。
2.国際経済機関との協力及び通商航海条約その他の通商経済上の協定に関すること。
3.国際経済事情の調査並びに国際経済に関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
(経済協力局の事務)
第11条 経済協力局においては、次の事務をつかさどる。
1.経済協力に関する協定に関すること。
2.賠償に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
3.経済協力に関する国際機関との協力に関すること。
4.本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
5.国際経済協力事情の調査並びにこれに関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
6.国際協力事業団の監督(海外移住に関するものを除く。)に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌に係る経済協力に関すること。
(条約局の事務)
第12条 条約局においては、次の事務をつかさどる。
1.条約その他の国際約束の締結に関すること。
2.国際法及び渉外法律事項に関すること。
(国際連合局の事務)
第13条 国際連合局においては、次の事務をつかさどる。
1.国際連合に関すること。
2.際連合憲章第57条に規定する専門機関その他の国際機関に関すること。
3.原子力の平和的利用に関する国際協力に関すること。
4.国際会議への参加及び国際行政に関すること。
5.南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律(昭和57年法律第58号)の施行に関すること。
(情報調査局の事務)
第14条 情報調査局においては、次の事務をつかさどる。
1.国際情勢に関する情報の総合的管理に関すること。
2.総合的な外交政策の企画立案に関すること。
3.調査事務の総合的管理に関すること。
4.外国に関する調査(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
5.国際情勢の総合的な分析及びこれに必要な情報の収集に関すること。