houko.com 

外務省組織令等の一部を改正する政令

  昭和59・6・21・政令205号  


内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)、外務省設置法(昭和26年法律第283号)及び外務公務員法(昭和27年法律第41号)の規定に基づき、この政令を制定する。
(外務省組織令の一部改正)
第1条 外務省組織令(昭和27年政令第385号)の一部を次のように改正する。
第1条の前に次の目次、章名及び節名を付する。
目次
第1章 内部部局
第1節 大臣官房及び局の設置等(第1条−第14条)
第2節 課の設置等
第1款 大臣官房(第15条−第33条)
第2款 アジア局(第34条−第40条)
第3款 北米局(第41条−第44条)
第4款 中南米局(第45条−第47条)
第5款 欧亜局(第48条−第53条)
第6款 中近東アフリカ局(第54条−第58条)
第7款 経済局(第59条−第66条)
第8款 経済協力局(第67条−第74条)
第9款 条約局(第75条−第78条)
第10款 国際連合局(第79条−第86条)
第11款 情報調査局(第87条−第90条)
第2章 施設等機関(第91条)
附則

第1章 内部部局
第1節 大臣官房及び局の設置等

第1条を次のように改める。
(大臣官房、局及び部の設置)
第1条 外務省に、大臣官房及び次の10局を置く。
アジア局
北米局
中南米局
欧亜局
中近東アフリカ局
経済局
経済協力局
条約局
国際連合局
情報調査局
 大臣官房に、文化交流部及び領事移住部を置く。

第36条の2から第41条までを削る。

第36条を第84条とし、
同条の次に次の2条、1款及び1章を加える。
(社会協力課)
第85条 社会協力課においては、次の事務をつかさどる。
1.社会の分野における国際連合の活動に関すること。ただし、人権難民課の所掌に属するものを除く。
2.国際連合憲章第57条に規定する専門機関その他の国際機関に関すること。ただし、他課の所掌に属するものを除く。
(人権難民課)
第86条 人権難民課においては、次の事務をつかさどる。
1.人権及び難民の分野における国際連合の活動に関すること。
2.人権及び難民に関する多数国間の条約その他の国際約束の締結の準備及び締結されたこれら国際約束の実施に関すること。
3.人権及び難民に関する国際会議への参加に関すること。

第11款 情報調査局
(情報調査局の分課)
第87条 情報調査局に、次の3課を置く。
情報課
企画課
分析課
(情報課)
第88条 情報課においては、次の事務をつかさどる。
1.局内事務の総合調整及び企画に関すること。
2.国際情勢に関する情報の総合的管理に関すること。
3.国際情勢に関する情報の収集機能の強化に関すること。
4.前2号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
(企画課)
第89条 企画課においては、次の事務をつかさどる。
1.総合的な外交政策の企画立案に関すること。
2.前号に掲げる企画立案に必要な情報の収集及び調査に関すること。
(分析課)
第90条 分析課においては、次の事務をつかさどる。
1.国際情勢の総合的な分析に関すること。
2.前号に掲げる分析に必要な情報の収集、調査研究及び資料の作成に関すること。
3.調査事務の総合的管理に関すること。
4.外国に関する調査(他の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

第2章 施設等機関
(外務省研修所)
第91条 外務省に、外務省研修所を置く。
 外務省研修所は、外務省の職員に対して、その職務を行うに必要な訓練を行う機関とする。
 外務省研修所に、所長を置く。
 所長は、所務を掌理する。
 前3項に規定するものを除くほか、外務省研修所に関し位置、内部組織その他必要な事項は、外務省令で定める。
 外務省設置法(昭和26年法律第283号)第4条第44号に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。

第35条の2第4号中
「(昭和57年法律第58号)」を削り、
同条を第83条とする。

第35条を第82条とする。

第34条の3第2号中
「軍縮委員会」を「軍縮会議」に改め、
同条を第81条とする。

第34条の2を削る。

第34条の見出しを
「(国連政策課)」に改め、
同条中
「企画調整課」を「国連政策課」に改め、
同条第2号中
「社会」を「政治」に改め、
同号ただし書を削り、
同条第6号ただし書中
「及び科学課」を「、科学課及び原子力課」に改め、
同条を第80条とする。

第33条中
「企画調整課
 政治課
 軍縮課
 経済課
 科学課
 原子力課
 専門機関課」を
「国連政策課
 軍縮課
 経済課
 科学課
 原子力課
 社会協力課
 人権難民課」に改め、
同条を第79条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第10款 国際連合局

第32条の2を削り、
第32条を第78条とし、
第29条から第31条までを46条ずつ繰り下げる。

第28条の2の見出しを
「(無償資金協力課)」に改め、
同条中
「経済協力第2課」を「無償資金協力課」に改め、
同条第4号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第74条とし、
同条の次に次の款名を付する。
第9款 条約局

第28条の見出しを
「(有償資金協力課)」に改め、
同条中
「経済協力第1課」を「有償資金協力課」に、
「、開発協力課及び経済協力第2課」を「及び開発協力課」に改め、
同条第1号から第3号までの規定中
「経済協力」を「有償の経済協力」に改め、
同条を第73条とする。

第27条の3を第72条とし、
第27条の2を削る。

第27条の見出しを
「(技術協力課)」に改め、
同条中
「技術協力第1課」を「技術協力課」に、
「技術協力第2課、開発協力課及び経済協力第2課」を「開発協力課及び無償資金協力課」に改め、
同条第5号を次のように改め、同条を第71条とする。
5.技術協力に関する国際協力事業団の監督に関すること。

第26条第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第70条とする。

第25条第3号を次のように改める。
3.国際協力事業団の監督(海外移住に関するものを除く。)に関すること。ただし、技術協力課、開発協力課及び無償資金協力課の所掌に属するものを除く。

第25条を第68条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(調査計画課)
第69条 調査計画課においては、次の事務をつかさどる。
1.外交政策上の経済協力に関する総合的な計画の立案に関すること。
2.外交政策上の経済協力に関する評価に関すること。
3.国際経済協力事情一般に関する調査並びにこれに必要な統計及び資料の収集整理を行うこと。

第24条中
「国際機構課
 技術協力第1課
 技術協力第2課
 開発協力課
 経済協力第1課
 経済協力第2課」を
「調査計画課
 国際機構課
 技術協力課
 開発協力課
 有償資金協力課
 無償資金協力課」に改め、
同条を第67条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第8款 経済協力局

第23条の4を削り、
第23条の3を第66条とする。

第23条の2ただし書中
「第28条及び第28条の2」を「第73条及び第74条」に改め、
同条第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第65条とする。

第23条ただし書中
「資源第1課、資源第2課」を「国際エネルギー課、開発途上地域課」に改め、
同条を第64条とする。

第22条の5を削る。

第22条の4(見出しを含む。)中
「資源第1課」を「国際エネルギー課」に改め、
同条を第62条とし、
同条の次に次の1条を加える。
(開発途上地域課)
第63条 開発途上地域課においては、次の事務をつかさどる。ただし、海洋課の所掌に属するものを除く。
1.国際経済(国際貿易を含む。)のうち開発途上地域に係るものに関する外交上の総合政策の企画立案に関すること。
2.国際経済(国際貿易を含む。)のうち開発途上地域に係るものに関する対外関係事務の調整に関すること。
3.資源(エネルギー資源を除く。次号から第6号までにおいて同じ。)に関する外交上の総合政策の企画立案に関すること。
4.資源に関する対外関係事務の調整に関すること。
5.資源に関する多数国間の条約及び協定並びに国際会議に関すること。
6.資源に関する国際機関との協力に関すること。
7.国際資源事情(エネルギー資源に関するものを除く。)及び開発途上地域に係る国際経済事情(国際貿易に関するものを含む。)を調査し、並びにこれに必要な統計及び資料を収集整理すること。

第22条の3第3号ただし書中
「資源第1課、資源第2課」を「国際エネルギー課、開発途上地域課」に改め、
同条を第61条とする。

第22条の2第2号、第3号及び第6号中
「国際貿易」の下に「(開発途上地域に係るものを除く。)」を加え、
同条を第60条とする。

第22条中
「資源第1課
 資源第2課」を
「国際エネルギー課
 開発途上地域課 」に改め、
同条を第59条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第7款 経済局

第21条の6を第58条とし、
第21条の5を第57条とし、
第21条の4を第56条とし、
第21条の3を第55条とし、
第21条の2を第54条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第6款 中近東アフリカ局

第21条を第53条とし、
第20条の3を第52条とし、
第20条の2を第51条とする。

第20条第2号中
「、ブルネイ」を削り、
同条を第50条とする。

第19条を第49条とし、
第18条を第48条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第5款 欧亜局

第17条の4を第47条とし、
第17条の3を第46条とし、
第17条の2を第45条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第4款 中南米局

第17条第2号中
「取扱」を「取扱い」に改め、
同条を第44条とする。

第16条の2を第43条とし、
第16条を第42条とし、
第15条を第41条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第3款 北米局

第14条を削り、
第13条を第40条とする。

第12条第1号中
「、ビルマ」を削り、
「フィリピン」の下に「、ブルネイ」を加え、
同条第2号中
「並びにチモール及びブルネイ」を「及びチモール」に改め、
同条を第39条とする。

第11条第1号中
「タイ」の下に「、ビルマ」を加え、
同条を第38条とする。

第10条を第37条とする。

第9条第2号中
「第17条」を「第44条」に改め、
同条を第36条とする。

第8条第4号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第35条とする。

第7条を第34条とし、
同条の前に次の款名を付する。
第2款 アジア局

第6条の3から第6条の5までを削り、
第6条の2を第33条とする。

第6条第3号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条を第32条とする。

第5条の9第6号中
「行なう」を「行う」に改め、
同条第8号を同条第9号とし、
同条第7号の次に次の1号を加え、同条を第31条とする。
8.海外移住審議会の庶務に関すること。

第5条の8を第30条とし、
第5条の7を第29条とし、
第5条の6を第28条とし、
第5条の3から第5条の5までを削り、
第5条の2を第21条とし、
同条の次に次の6条を加える。
(報道課)
第22条 報道課においては、次の事務をつかさどる。
1.報道課、国際報道課、国内広報課及び海外広報課の所掌に属する事務の調整に関すること。
2.外交政策及び国際情勢の対内報道に関すること。
3.前号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集整理及び研究に関すること。
(国際報道課)
第23条 国際報道課においては、次の事務をつかさどる。
1.外交政策及び国内情勢の対外報道(次号において「対外報道」という。)に関すること。
2.対外報道のために外国報道関係者を本邦に招待すること。
3.前2号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集整理及び研究に関すること。
(国内広報課)
第24条 国内広報課においては、次の事務をつかさどる。
1.国際情勢及び外交問題に関する国内における広報の計画の立案及び実施に関すること。
2.前号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集及び研究に関すること。
(海外広報課)
第25条 海外広報課においては、次の事務をつかさどる。
1.日本事情及び外交政策に関する海外に対する広報(以下「海外広報」という。)の計画の立案及び実施に関すること。
2.海外広報のために外国の言論関係者を本邦に招待すること。
3.外国の教育資料等における日本に関する事項の調査及び是正に関すること。
4.海外広報に必要な情報の収集及び研究に関すること。
(文化第1課)
第26条 文化第1課においては、次の事務をつかさどる。
1.部内事務の総合調整及び企画に関すること。
2.文化交流に関する外交上の総合政策の企画立案に関すること。
3.文化交流を目的とする国際約束の締結の準備及びその実施に関すること。
4.文化交流に関する国際会議(国際連合教育科学文化機関に関するものを除く。)に関すること。
5.文化交流を目的とする催しに関すること。
6.日本文化を海外に紹介するための資料に関すること。
7.国際文化団体との協力に関すること。
8.国際交流基金の監督に関すること。
(文化第2課)
第27条 文化第2課においては、次の事務をつかさどる。
1.文化交流の目的をもつて行う人物の派遣及び招へいに関すること。
2.留学生及び留学生関係団体に関すること。ただし、経済協力局の所掌に属するものを除く。
3.スポーツの国際交流に関すること。

第5条第4号中
「取締」を「取締り」に改め、
同条を第20条とする。

第4条を第19条とする。

第3条第3号中
「管守する」を「保管する」に改め、
同条を第18条とする。

第2条を第17条とし、
第1条の2を第16条とし、
同条の前に次の13条、節名、款名及び1条を加える。
(特別な職)
第2条 大臣官房に、官房長を置く。
 官房長は、大臣官房の事務を統括する。
 経済局に、次長1人を置く。
 次長は、局長を助け、局務を整理する。
第3条 大臣官房に、外務報道官1人を置く。
 外務報道官は、命を受け、外務省の所掌事務のうち報道、広報及び文化交流に係る重要事項に関する事務を総括整理する。
 大臣官房に、審議官14人を置く。
 審議官は、命を受け、所管行政に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
 大臣官房に、外務参事官11人を置く。
 外務参事官は、命を受け、所管行政に関する特定の重要事項についての調査、企画及び立案に参画する。
 大臣官房に、書記官1人を置く。
 書記官は、命を受け、大臣官房の所掌事務につき、その一部を総括整理する。
 大臣官房に調査官2人を、条約局に調査官1人を置く。
10 調査官は、命を受け、それぞれ大臣官房又は条約局の所掌事務の調査研究に参画する。
(大臣官房の事務)
第4条 大臣官房においては、外務省の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。
1.所管行政の総合調整を行うこと。
2.所管行政の考査を行うこと。
3.法令案の審査を行うこと。
4.機密に関すること。
5.職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
6.外交官及び領事官の派遣及び接受その他儀典に関すること。
7.外国人に対して栄典を授与すること及び外国勲章又は外国記章を日本人が受領することに関しあつせんを行うこと。
8.公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。
9.大臣の官印及び省印を保管すること。
10.条約書その他の外交文書を保管すること。
11.外交史料を編さんすること。
12.翻訳を行うこと。
13.図書を保管すること。
14.電信を接受し、及び発送すること。
15.経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
16.行政財産及び物品を管理すること。
17.海外における邦人の生命、身体及び財産の保護(他局の所掌に属するものを除く。)に関すること。
18.海外における邦人の身分関係事項に関すること。
19.日本と外国にわたる身分関係事項その他の事実について日本及び外国の官公署が発給した文書を証明すること。
20.旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること。
21.査証に関すること。
22.海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。
23.海外移住に関しあつせん、保護、促進その他必要な措置をとること。
24.海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
25.国際協力事業団の監督(海外移住に関するものに限る。)に関すること。
26.職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。
27.外交政策及び国際情勢の対内報道並びに外交政策及び国内情勢の対外報道に関すること。
28.国際情勢及び外交問題に関する国内における広報並びに日本事情及び外交政策に関する海外に対する広報に関すること。
29.前2号に掲げる事務を行うために必要な情報の収集及び研究に関すること。
30.文化交流を目的とする国際約束に関すること。
31.国際文化団体との協力に関すること。
32.日本文化の海外への紹介その他各国との文化交流に関すること。
33.国際交流基金を監督すること。
34.前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌事務で他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。
 文化交流部においては、前項第30号から第33号までの事務をつかさどる。
 領事移住部においては、第1項第17号から第25号までの事務をつかさどる。
(アジア局の事務)
第5条 アジア局においては、次の事務をつかさどる。
1.アジア諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.アジア諸国に関する政務(邦人の生命、身体及び財産の保護に関するものを含む。以下同じ。)の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
3.朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島その他の地域に関する整理事務を行うこと。
4.邦人の引揚げに関すること。
5.在外公館等借入金の審査確認事務を行うこと。
(北米局の事務)
第6条 北米局においては、次の事務をつかさどる。
1.北米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.北米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(中南米局の事務)
第7条 中南米局においては、次の事務をつかさどる。
1.中南米諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.中南米諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(欧亜局の事務)
第8条 欧亜局においては、次の事務をつかさどる。
1.欧州及び大洋州の諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.欧州及び大洋州の諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(中近東アフリカ局の事務)
第9条 中近東アフリカ局においては、次の事務をつかさどる。
1.中近東及びアフリカの諸国に関する外交政策の企画立案及びその実施の総合調整に関すること。
2.中近東及びアフリカの諸国に関する政務の処理並びにこれに必要な情報の収集及び調査研究に関すること。
(経済局の事務)
第10条 経済局においては、次の事務をつかさどる。
1.通商航海に関する利益を保護し、及び増進すること。
2.国際経済機関との協力及び通商航海条約その他の通商経済上の協定に関すること。
3.国際経済事情の調査並びに国際経済に関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
(経済協力局の事務)
第11条 経済協力局においては、次の事務をつかさどる。
1.経済協力に関する協定に関すること。
2.賠償に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。
3.経済協力に関する国際機関との協力に関すること。
4.本邦からの海外投資に関する利益を保護し、及び増進すること。
5.国際経済協力事情の調査並びにこれに関する統計の作成及び資料の収集を行うこと。
6.国際協力事業団の監督(海外移住に関するものを除く。)に関すること。
7.前各号に掲げるもののほか、外務省の所掌に係る経済協力に関すること。
(条約局の事務)
第12条 条約局においては、次の事務をつかさどる。
1.条約その他の国際約束の締結に関すること。
2.国際法及び渉外法律事項に関すること。
(国際連合局の事務)
第13条 国際連合局においては、次の事務をつかさどる。
1.国際連合に関すること。
2.際連合憲章第57条に規定する専門機関その他の国際機関に関すること。
3.原子力の平和的利用に関する国際協力に関すること。
4.国際会議への参加及び国際行政に関すること。
5.南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律(昭和57年法律第58号)の施行に関すること。
(情報調査局の事務)
第14条 情報調査局においては、次の事務をつかさどる。
1.国際情勢に関する情報の総合的管理に関すること。
2.総合的な外交政策の企画立案に関すること。
3.調査事務の総合的管理に関すること。
4.外国に関する調査(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
5.国際情勢の総合的な分析及びこれに必要な情報の収集に関すること。

第2節 課の設置等
第1款 大臣官房
(大臣官房の分課)
第15条 大臣官房に、文化交流部及び領事移住部に置くもののほか、次の10課並びに儀典官2人及び厚生管理官1人を置く。
総務課
人事課
文書課
電信課
会計課
在外公館課
報道課
国際報道課
国内広報課
海外広報課
 文化交流部に、次の2課を置く。
文化第1課
文化第2課
 領事移住部に、次の4課を置く。
領事第1課
領事第2課
旅券課
移住課
(外務人事審議会令の一部改正)
第2条 外務人事審議会令(昭和27年政令第101号)の一部を次のように改正する。
第6条中
「外務大臣官房」を「外務大臣官房人事課」に改める。
(海外移住審議会令の一部改正)
第3条 海外移住審議会令(昭和30年政令第111号)の一部を次のように改正する。
第1条中
「内閣総理大臣」の下に「、外務大臣」を加える。

第4条第1項、第4条の2第2項及び第5条第2項中
「のうちから」の下に「、外務大臣の申出により」を加える。

第7条中
「内閣総理大臣官房において外務省大臣官房領事移住部の協力を得て」を「外務大臣官房領事移住部移住課において」に改める。
(外務公務員法施行令の一部改正)
第4条 外務公務員法施行令(昭和27年政令第473号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第1章欠格事由に関する特例(第1条)」を
「第1章 欠格事由に関する特例(第1条)
 第1章の2 外務省研修所(第1条の2)」に改める。

第1章の次に次の1章を加える。
第1章の2 外務省研修所
(外務省研修所)
第1条の2 法第15条に規定する政令で定める文教研修施設は、外務省研修所とする。
附 則

この政令は、昭和59年7月1日から施行する。

houko.com