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  • 山口組ナンバー3に有罪判決 服役中の組員側に褒賞金

     抗争事件で服役中の組員側に褒賞金を渡したとして暴力団対策法違反の罪に問われた指定暴力団山口組ナンバー3の総本部長、入江禎被告(66)に大阪地裁は10日、懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)の判決を言い渡した。

     三沢節史裁判官は判決理由で「暴力団の抗争を予防する法の趣旨に反し、渡した現金も多額。組員への影響力は大きく、刑事責任は重い」と述べた。また逮捕後に現金の供与をやめたとして執行猶予が相当とした。

     同罪に問われた山口組系組幹部玄正吉被告(57)にも懲役10月、執行猶予3年(求刑懲役10月)を言い渡した。

     判決によると、入江被告らは配下の数人と共謀。大阪府公安委員会の禁止命令に従わず2008年11月~昨年4月、別の組幹部を射殺し服役中の組員と内縁関係にあった女性に、褒賞金として計390万円を渡した。

     山口組は6代目組長篠田建市(通称・司忍)受刑者(69)が服役中。ナンバー2の若頭高山清司被告(63)も昨年12月、恐喝罪で京都地検に起訴された。篠田受刑者は4月に出所予定で、警察当局は警戒を強めている。

      【共同通信】