経済産業省
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2件の防衛装備の海外移転を認め得ることとしました

本件の概要

本日、以下の2件の防衛装備の海外移転について、「防衛装備移転三原則」(平成26年4月1日閣議決定)及び「防衛装備移転三原則の運用指針」(平成26年4月1日国家安全保障会議決定)に従い、国家安全保障会議で審議した結果、海外移転を認め得る案件に該当することを確認しました。

1.ペトリオットPAC-2の部品(シーカージャイロ)の米国への移転

ペトリオットPAC-2は、航空機等を迎撃するために米国が開発した地対空誘導弾であり、シーカージャイロは、シーカー(目標を捜索・検知及び追尾するためのミサイルの構成装置)の向きを検知するために、シーカーに組み込まれている部品です。現在、このシーカージャイロは、米国からのライセンスを受けて我が国で生産していますが、米国内での生産は終了しており、米国に生産ラインは存在していません。こうした中、このシーカージャイロの米国への移転については、米国によるペトリオットPAC-2の生産・維持に寄与するものとして、米国政府から我が国に関心が表明されています。
本件海外移転は、移転を認め得る場合に該当し、仕向先及び最終需要者は適切であり、また、当該移転による我が国の安全保障上の問題はないと認められます。さらに、本件海外移転は、部品をライセンス元に納入するものであるため、仕向先の管理体制の確認をもって、移転後の適正な管理が確保されると認められます。以上を踏まえて、シーカージャイロの米国への移転について、海外移転を認め得る案件に該当することを確認しました。
 

2.英国との共同研究のためのシーカーに関する技術情報の移転

本共同研究は、英国のミサイル関連技術に日本のシーカー技術を組み合わせた場合の性能等について、シミュレーションを通じて分析するものであり、日英間の安全保障・防衛協力の強化に資するほか、将来の自衛隊の能力向上に資する可能性があります。
本件海外移転は、移転を認め得る場合に該当し、仕向先及び最終需要者は適切であり、また、当該移転による我が国の安全保障上の問題はないと認められます。さらに、「防衛装備品及び他の関連物品の共同研究、共同開発及び共同生産を実
施するために必要な武器及び武器技術の移転に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定」に基づき、目的外使用及び第三国移転について、我が国の事前同意を英国政府に義務付けるものであるため、移転後の適正な管理が確保されると認められます。以上を踏まえて、シーカーに関する技術情報の英国への移転について、海外移転を認め得る案件に該当することを確認しました。
経済産業省においては、上記の国家安全保障会議での審議の結果を踏まえ、本件海外移転に関する許可申請があった場合には、外国為替及び外国貿易法に基づき、適切に対応することとします。

担当

貿易経済協力局 安全保障貿易管理課

公表日

平成26年7月17日(木)

発表資料

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