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2007/12/19
居酒屋チェーン店食肉製造業者5社に排除命令

居酒屋チェーン店食肉製造業者5社に排除命令

  公正取引委員会は、脂を注入した馬肉を「霜降り馬刺し」などと表示して販売したとして、大手居酒屋チェーン店運営3社と食肉製造販売2社に対し、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして再発防止を求める排除命令を出した。
  命令を受けたのは下記の5社。

  社 名          所在地             代表者
「潟c塔eローザ」 (武蔵野市中町1―17―3)    大神輝博氏 
<白木屋>展開            

「椛コさ来本社」  (中央区築地6―4―10)      加藤清司氏
<村さ来>展開
   
「マルシェ梶v   (大阪市中央区大手前1―7―31)谷垣雅之氏
<八剣伝>展開            

「潟gーホー」   (神戸市東灘区向洋町西5―9)  上野裕一氏

「潟tァンシー」  (台東区寿3―3―2)        米田誠氏

  公取委によると、平成16年10月から同19年5月頃にかけ、居酒屋3社は全国のチェーン店で、馬の脂を注入した加工肉と認識して商品を仕入れ、計約1,000店舗で馬刺しの材料に使用し、メニューなどに「霜降りとろ桜刺し」「厳選とろ馬刺し」などと表示して約7億円を売り上げた。

  ファンシーは、平成18年4月から同19年8月頃まで、中国の業者に製造委託した脂を注入した馬肉の包装袋に「極旨霜降り馬刺し」と表示し販売していた。また、トーホーはファンシーから仕入れた商品に「霜降馬肉」などのラベルを張りつけ、業務用スーパー「A−プライス」計93店舗で販売した。

  馬の脂を肉に注入する加工は、赤身肉の旨みを増すためで違法性はなく、業者間では「馬脂注入」と明示して取引される。価格は赤味の1.5〜2倍だが、本物の「極上霜降り馬刺し」と比べると半額以下で、馬脂注入馬肉の平成18年度の卸段階での売り上げは計約16億円だという。公取委は「表示がなければ<霜降り馬刺し>が加工品とは判断できない」としている。





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