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2007/12/19 |
居酒屋チェーン店食肉製造業者5社に排除命令 |
居酒屋チェーン店食肉製造業者5社に排除命令 公正取引委員会は、脂を注入した馬肉を「霜降り馬刺し」などと表示して販売したとして、大手居酒屋チェーン店運営3社と食肉製造販売2社に対し、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして再発防止を求める排除命令を出した。 命令を受けたのは下記の5社。 社 名 所在地 代表者 「潟c塔eローザ」 (武蔵野市中町1―17―3) 大神輝博氏 <白木屋>展開 「椛コさ来本社」 (中央区築地6―4―10) 加藤清司氏 <村さ来>展開 「マルシェ梶v (大阪市中央区大手前1―7―31)谷垣雅之氏 <八剣伝>展開 「潟gーホー」 (神戸市東灘区向洋町西5―9) 上野裕一氏 「潟tァンシー」 (台東区寿3―3―2) 米田誠氏 公取委によると、平成16年10月から同19年5月頃にかけ、居酒屋3社は全国のチェーン店で、馬の脂を注入した加工肉と認識して商品を仕入れ、計約1,000店舗で馬刺しの材料に使用し、メニューなどに「霜降りとろ桜刺し」「厳選とろ馬刺し」などと表示して約7億円を売り上げた。 ファンシーは、平成18年4月から同19年8月頃まで、中国の業者に製造委託した脂を注入した馬肉の包装袋に「極旨霜降り馬刺し」と表示し販売していた。また、トーホーはファンシーから仕入れた商品に「霜降馬肉」などのラベルを張りつけ、業務用スーパー「A−プライス」計93店舗で販売した。 馬の脂を肉に注入する加工は、赤身肉の旨みを増すためで違法性はなく、業者間では「馬脂注入」と明示して取引される。価格は赤味の1.5〜2倍だが、本物の「極上霜降り馬刺し」と比べると半額以下で、馬脂注入馬肉の平成18年度の卸段階での売り上げは計約16億円だという。公取委は「表示がなければ<霜降り馬刺し>が加工品とは判断できない」としている。 |
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