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鶴見工業高生2人死亡の水難事故判決、横浜市に1600万円賠償命令/横浜地裁

2011年5月14日

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 修学旅行先の波照間島(沖縄県)で2006年、横浜市立鶴見工業高校=現在は閉校=の生徒2人が亡くなった水難事故で、遺族が市を相手に約9500万円を求めた損害賠償訴訟の判決で、横浜地裁(江口とし子裁判長)は13日、「引率教諭2人の過失と生徒の死亡に因果関係がある」と原告の主張を認め、生徒の過失を相殺した上で計約1600万円の支払いを命じた。

 判決などによると、修学旅行は生徒32人が参加。06年5月17日午後1時すぎ、砂浜から遊泳区域外の海に入った3人が沖に流され、同校3年の男子生徒2人=ともに当時(17)=が死亡した(1人は遺体が見つからず死亡認定)。もう1人の生徒は軽傷。引率教諭は2人いたが、砂浜近くにいたのは1人だった。

 判決は、引き潮や高波などでリーフ(環礁)の内から外へ海水が強く流れ出る「リーフカレント」が、事故原因と指摘。

 その上で、「2教諭は砂浜に危険箇所があるかどうかを現地の役場や海上保安部に聞かず、下見にも行かなかった。リーフカレントの危険性や遊泳禁止場所だったことを知らず、注意義務を全くといっていいほど果たしていない。過失は相当大きい」と認定。このため、危険な場所と知らずに生徒が海に入り沖に流された、とした。

 横浜市は06年、「旅行業者らからリーフカレントに関する情報提供がなく、危険性を知ることは困難」とする事故調査報告書を公表。公判でも予見可能性を否認していたが、判決は「周知済みの危険についてのみ調査するのでは足りない」と主張を退けた。

 一方、生徒が自ら沖に向かって進んだ点などを「軽卒さは否定できず事故の一因となった」として、賠償額を減額した。

 2人の遺族は「悲惨な事故を二度と発生させないため、市は今後は細心の注意を払うよう願っている」とコメント。市教委は「判決を精査して対応したい」としている。

 ◆鶴見工業高校修学旅行の水難事故 2006年に水遊び中の生徒2人が死亡、または死亡認定。沖縄県警が08年、沖に流された3人に対する業務上過失致死傷容疑で引率の2教諭を書類送検し、那覇地検は09年、嫌疑不十分で不起訴処分とした。横浜市教委は刑事処分を前に07年、2教諭と当時の校長を戒告や減給処分としている。

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