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北九州監禁殺人の被害者給付金、不支給取り消し確定

 北九州市の監禁・連続殺人事件で父親(当時34歳)を殺害され、自らも約6年間監禁された女性(27)が、申請期限を過ぎたとして犯罪被害者給付金を不支給とした福岡県公安委員会の裁定は不当として取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(竹内行夫裁判長)は、裁定を取り消した1、2審判決を支持し、福岡県の上告を棄却する決定をした。決定は2日付。福岡県の敗訴が確定した。

 1、2審判決によると、父親の遺体は発見されなかったが、2005年9月、殺人罪などに問われた松永太被告(50)(上告中)らの刑事裁判の1審判決で、1996年2月に松永被告らに殺害されたと認定された。これを受け、女性は06年2月に同給付金の支給を申請。しかし、県公安委は07年3月、申請期限(犯罪で死亡してから7年以内)を過ぎているとして不支給とした。昨年7月の1審・福岡地裁は「期限内に申請できなかった特別な事情があった」などとして県公安委の裁定を取り消し、同11月の2審・福岡高裁も支持していた。

2011年9月6日  読売新聞)
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