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監禁殺人の被害者給付金、不支給取り消し上告へ北九州市の監禁・連続殺人事件の被害女性(26)が犯罪被害者給付金を不支給とされた裁定取り消しを求めた訴訟で、福岡県公安委員会は9日、裁定取り消しを支持した福岡高裁判決を不服として、上告する方針を固めた。 11月30日の福岡高裁判決は「被害者の遺体が存在せず、被告の1人が一貫して否認するなど、極めて特異な事例」と指摘。犯罪被害者等給付金支給法に基づく期限内(死亡から7年以内)に申請できない特別な事情があったなどとして、裁定を取り消した1審・福岡地裁判決を支持し、県公安委側の控訴を棄却した。 事件を巡っては、2005年の刑事裁判の1審判決で、1996年2月〜98年6月、女性の父親(当時34歳)ら7人が殺害されるなどしたと認定された。女性は06年2月に給付金の支給を申請したが、県公安委は申請期限を過ぎているのを理由に不支給とした。 (2010年12月9日 読売新聞)
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