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被害女性への給付金訴訟、福岡県公安委が控訴へ北九州市の監禁・連続殺人事件で父親を殺害された後、自らも監禁された女性(26)が申請した犯罪被害者給付金を巡る訴訟で、福岡県公安委員会は22日、県公安委の不支給裁定を取り消した福岡地裁判決を不服として、控訴することを決めた。 県公安委は、控訴せず女性の申請を特別に認めると、他の申請者との間で不均衡が生じかねない、と判断したとみられる。 今月8日の地裁判決は、県公安委が犯罪被害者等給付金支給法の申請期限を過ぎていたと判断したことについて、「女性には期限内に申請できなかった特別な事情があり、期限を当てはめるのは、被害者を救う制度の趣旨や正義の観念に著しく反する」と指摘。不支給裁定は違法とした。 女性の弁護団は15日、「女性の生きていく希望を壊さないでほしい」として、県公安委に控訴断念を求める申し入れ書を提出していた。 (2010年7月22日 読売新聞)
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