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  • 近親婚でも遺族年金支給 「事実上公認」と東京地裁

     農家を続けるなどの事情で、長年叔父と内縁の夫婦関係だった茨城県内の女性(64)が、叔父の死亡後、遺族厚生年金の支給申請を退けたのは違法として、社会保険庁長官を相手に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、請求を認め不支給処分を取り消した。  原告弁護団によると内縁の夫婦に遺族年金の受給権を認める司法判断はあるが、近親婚について認めたのは異例。  判決理由で鶴岡稔彦裁判長は「近親婚は民法違反だが、親族や地域社会で長年関係を公認されており、法的な夫婦に等しい」と指摘。「生活保障の観点から年金保護の対象になる」と判断した。  判決によると女性は1958年から、父方の叔父と42年間にわたり、事実上の夫婦として生活。叔父の死亡後、加入していた遺族厚生年金の支給を申請したが社会保険庁は「近親婚の夫婦は法律上の遺族に当たらない」と不支給を決めた。
      【共同通信】