エセ同和行為の源流とその罪(季刊報創刊号の要約)
  
 「エセ同和行為」とは、同和問題の解決に寄与するかのように見せかけて自己の利益、利権をあさることである。
「対応団体」とは、政府の場合は部落解放同盟(以下「解同」)、全国自由同和会(以下「全自同」)、全国部落解放運動連合会(「全解連」)の三団体である。ちなみに神奈川県では「解同」県連、「全解連」県連(神解連・現在神権連)、全日本同和会(以下「同和会」)県連の三団体である。「全自同」県連には対応していない。
関東のある県では九団体に対応しているところもある。エセ同和行為を全国的にみると、「解同」、「同和会」の都府県組織や支部の幹部がおこなう場合が圧倒的多数である。「全自同」の幹部の行為も少なくない。これらの団体は、同和行政との関わりでエセ同和行為をはたらくのが特徴である。
 行政が「対応団体」としていない、いわゆる同和団体の名を冠する団体のエセ同和行為は、行政に要求・強要するもののほかに企業や各種の協会、業界、個人商店や一般個人等にも物品の購入や協賛金を強要するのが特徴である。
 個人のエセ同和行為は、対個人がほとんどで同和問題を利用した、税務関係やゆすり、たかりである。『税務署や役所に顔が利く』『事件を丸くおさめてやる』という手法で団体の構成員であることを隠したり、組織に属さない個人による。

1、エセ同和行為の土台
  一九六五(昭和四〇)年、同和対策審議会の答申(「同対審答申」)が出された。一九六九(同四四)年に同和対策事業が本格的に開始したころから「解同」の路線に大きな転換がはじまる。「同対審答申」の評価をめぐって、「解同」中央の岡副委員長や中西事務局長等が「同対審答申」の積極面、(本格的な事業の実施など)や問題点(同和問題の解決を高度経済成長政策にゆだねるなど)の両面を指摘したのに対して、朝田委員長等は、『共産党等は「同対審答申」を毒饅頭といっている』と誹謗・中傷をはじめた。また、日本共産党員や民主団体の構成員による無理解発言を探し出しては、『日共(日本共産党とは表現しない)の差別者集団』『日共=正常化連』などとキャンペーンを張った。
 一九六五年の「解同」第二〇回全国大会では、中央役員の三木や米沢の両氏、統制委員長の福井氏等を役員から排除した。三木は京都府連の副委員長であり、朝田は同委員長であった。朝田委員長派(以下、朝田派)への批判者排除の一号である。
 また、大会で冒頭挨拶をした松本治一郎委員長(当時は、日本社会党参議員)は、自分の選挙運動をしないものを非難し排除することをあらわにした。
 一九六六(四四)年、京都府連で少数派であった朝田派は、行政関係者や融和団体などと結託して三木府連副委員長、塚本同書記長氏らを除名した。

差別事件をでっち上げて批判者を排除
 同和対策事業特別措置法が成立した一九六九年、「解同」大阪府連矢田支部支部長は「矢田事件」を引き起こした。事件は、大阪市教組の東南支部の役員選挙に立候補した人の挨拶文に、同和という文字が入っていることを理由に差別事件を仕立てた。 挨拶文の一部“教育の正常化に名をかりた管理がありませんか。越境・補習・同和など、どれをとりあげてもきわめて大事なことですが、それに名をかりて、転勤・過員問題・・職場はますます苦しくなります”明らかなように文書は差別ではない。
「矢田事件」を踏み絵(差別か否か)にして、差別でないという組織や個人を排除した。 京都、広島、岡山、山口の四県連、大阪の六支部、福岡の田川郡・市協を組織排除したのをはじめ全国組織の三分の一を排除した。中央本部の朝田委員長等の無法を批判する組織をねらい打ちにしたのである。「矢田事件」は、批判者を排除する道具にされた。裁判の結審で主犯者等の有罪が確定している。

2、糾弾は利権をうむ
 同和対策実施以前の糾弾
 同和対策事業が法的根拠のもとで始まるのが一九六九年である。 それ以前の「解同」による暴力、利権、不当介入事件の特徴は、言論や表現に対する強圧・弾圧的な恫喝が中心的であった。彼らは、暴力や脅迫的な実態を粉飾するために「糾弾闘争」と称した。場合によっては「確認会」とか「学習会」ともいった。民主統一勢力の一翼であった「解同」は、特定の勢力を排除して統一を破壊しようとする朝田氏が委員長に就任したころから、差別でないものまでも差別事件とするまでに変質した。
  同和対策が始まると糾弾闘争の矛先は行政や教育、議会等に向いた。ほんの数例をあげれば、徳島県小松島市議会(一九六九年)での差別発言事件デッチあげによる糾弾事件。窓口一本化を強要するために吹田市長宅を包囲した事件(同)。「解同」を事実に基づいて批判した大阪府八尾市議斉藤氏の市議会除名事件(同)。同様の問題で大阪市議会から日本共産党議員団の除名を求める行動(同)。窓口一本化を強要した大阪府羽曳野市長監禁・強要事件(同)等々、同和行政の窓口を独占するため、全国的にこの種の「糾弾闘争」が拡大した。
 美濃部知事時代の東京も同じ出来事があった。一九七四年八月、「解同」大阪府連選出の中央執行委員を東京に送り込み、東京都の民政局を一週間にわたり不法占拠し、松橋副知事を屈服させて窓口一本化を強行させた。
 また、糾弾は児童・生徒、市民、議員の発言をとらえて学校全体、市民全体、議会全体が差別意識があると認めさせるまで継続する。現在でも継続中である。
「糾弾闘争」は少なくない行政・教育委員会、議会等に、言うことを聞かないと大変なことになる、警察も手出しできない怖い人たちという風潮と沈黙がうまれた。
 その一方、「解同」中央本部は、暴力糾弾や利権を批判する中央幹部や府県連や支部組織を次々に不当に除名処分を繰り返した。部落問題研究所主催の夏期講座を襲撃したり、中央組織を批判する地方組織の大会には暴力の限りを使って全国的に妨害を行った。
 部落解放運動を正常化するため、全国で結成が相次いだ「部落解放同盟正常化全国連絡会」(以下「正常化連」)の各都府県の結成には暴力学生などを動員して妨害したのもこの頃である。
 一九七五年二月、神奈川県連の結成のときも「解同」や暴力集団は、正常化連粉砕を叫び駅頭で妨害のビラを配布した。そればかりか“行政に対応するな”と圧力を加えた。
広島県内の同和教育推進教員、校長、教頭など二十名近い教職者が自ら命を絶つという異常な状況が続いた。このほかにも大分県、三重県等々でも教職者が命を絶っている。命を絶たないまでも教職の場を離れざるを得ない教職員は枚挙にいとまがない。広島県出身の宮沢元総理も、教職員を救えなかったことについて週刊誌で自己の無策に深い反省の念を表した。
 
沈黙と糾弾会はエセ同和行為の武器
同和対策事業が始まると、窓口一本化で同和対策事業を利用・悪用したエセ同和行為が出始めた。「解同」大阪府連幹部が同和事業用地購入をめぐり、トンネル会社をつくり利ざやをかせぎ大阪地検に逮捕された(一九七〇年)。また、「解同」京都府連の幹部は、土木工事入札で自分に相談がないのは差別だ、として府庁に押しか十二時間にも及ぶ暴力的団交を行った事件(一九七二年)。高知県では「解同」幹部による補助金の横領事件(同年)等々で逮捕者がでている。
 同和行政がらみのエセ同和事件の代表格では、「解同」と同和会幹部による“土地転がし”による脱税事件である。十数億円にのぼる脱税事件であった。事件は北九州市住宅供給公社を巻き込んで起きた。その他「解同」奈良県連委員長が国体ラグビー会場用地の“土地転がし”で、一億二千万円を受け取った事件、「解同」や同和会の役員が数十億円規模の遺産相続税の脱税指南をした事件なども後を絶たない。これも国税局と結んだ「確認書」が背景にある。
「確認・糾弾」行為の裏側には「利権事件」があり、表裏一体である。北九州市の場合は、「部落地名総監」を購入した大手不動産会社の「○○地所」が糾弾を受け、この会社が持つ土地が次々に転がった。行政機関が買い上げた時には十数億円の利ざやができていた。一般商業新聞が沈黙を守っていた頃、小地方紙の「小倉タイムス」が事件を追って表面化した。
 若干の経緯をみると、イ・県交渉で高度化への支援要求がある。ロ・回答が気に入らないとなると恫喝や糾弾と称して長時間にわたり何回も交渉が行われる。ハ・協同組合の結成から資金の導入・返済計画まで行政関係者が作成する。ニ・事業が失敗しても次から次へと不正融資や事業に対する補助金が支出される、というパターンがある。この種の高度化資金をめぐる不祥事は後を絶たない。また、返済も一般に比して返済率が極端に低いのも特徴で、「返済しなくてもよい」とか「借り入れできない事業内容を粉飾して、融資できるように計画した」等々の問題点がある。類似の事件は後を絶たない。

3、利権を求めて組織分裂が相次ぐ
 東日本だけをみても「解同」から分離、分裂して新たなに組織ができたものも多くある。「部落解放推進の会」(長野県)、「部落解放愛する会」(栃木県、茨城県、埼玉県、神奈川県〔行政対応しないとして解散〕)、「部落解放同盟全国連合会」(神奈川県〔県連準備会と大磯支部〕、茨城県等)がある。「部落解放正統派埼玉県連合会」(埼玉)、「部落解放北足立郡協議会」(埼玉)、「北埼・埼葛同和対策運動連合会」(埼玉)などがあり、それぞれ行政対応がある。神奈川県大磯町では「解同」支部が「部落解放同盟全国連合会大磯支部」へ移行し、さらに「部落解放神奈川県本部湘南大磯支部」に名を変えて、利権をあさって逮捕されたのが昨年(二〇〇二年)である。
 全日本同和会から離脱、分裂した組織として全国自由同和会がある。政府は全日本同和会を排除してこの「全自同」に対応している。全日本同和会は利権が多いという理由である。「全自同」も利権が後を絶たない。埼玉県では同和会から分かれた「同和会埼玉県連合会」が対応団体になっている。神奈川県では「同和会」から分かれて「神奈川県同和会」(一九七八年七月)、「新神奈川県同和会」(一九八七年八月)の組織が結成された。
「解同」や「同和会」の利権あさりに誘発され、同和の名を冠した団体がおびただしくうまれてきた。実に全国で、その数は六百団体とも言われる。団体名の特徴は、「全国同和・・・会」「全日本同和・・・会」という同和をつけた団体が次々とうまれた。中には「部落解放同和会」を名乗るものもあった。
 週刊写真誌によれば、「同和清光会」の会長は、指輪、時計、ネクタイピン、背広や靴など身につけている装飾品だけでも三億円とも報道された。彼は東京の病院で射殺され、いまも犯人は検挙されていない(一九八四年)。かつて会長は、多数の手下を従え高級外車で神奈川県庁に押しかけて開発許可を求めたこともあった。
 神奈川県では、「同和連盟全国連合会」、「地域改善解放同盟」「同和対策新風会」、「東日本同和会」、「同和清光新和会」など三十以上の団体が利権をねらってうごめいている。昨年、東日本同和会系の幹部が行政職員に職務強要や暴力行為で逮捕されている。

4,「地対協」がエセ同和行為を批判
 エセ同和行為は同和行政の開始と共にでてきたものである。いわば、部落解放運動団体に対する恐怖と癒着が背景にある。
 地域改善対策協議会「地対協」の意見具申でもエセ同和行為の問題点が指摘されている。
 具申は、エセ同和団体の同和を利用した行為について、「・・・長年にわたって地道に続けられてきた努力とその成果がこれらによって踏みにじられ、同和問題が国民からますます遊離したものとなってしまうことは、今後の円滑、効果的な啓発活動を進める上でも何としても避けねばならない。これは、真剣にこの問題に取り組んできた者にとって共通の思いであり、これら、えせ同和団体の横行を現状のままで放置することはできない。」、「国民や企業においても、不当な要求に屈することなく、勇気を持ってこれら団体に対処するとともに、最寄りの関係行政機関への情報の提供という面での協力も期待されるところである。」という指摘した。
「いわゆるエセ同和団体や、エセ同和行為の横行は、今日、重大な社会問題であり、また、同和問題の国民的理解を妨げる大きな要因である。エセ同和行為とは、何らかの利権を得るため同和問題を口実にして企業・行政機関等へ不当な圧力をかける問題行為である。一昨年の地対協意見具申では、えせ同和団体の排除が指摘されたところであるが、えせ同和行為の中には、既存の民間運動団体の構成員によって行われるものもあり、排除の対象としては、それも含めて、エセ同和団体ではなく、エセ同和行為としていくべきである。」とはじめてエセ同和行為を行政の「対応団体」や「非対応団体」にかかわりなく、行為そのものをエセ同和行為として規定し、弾劾した。
「民間運動団体の指導者の多くは、差別を口実にわずかな金品でももらうことは運動の趣旨に反するので、そのような者がいれば、団体の一員であっても・・・・このことは、民間運動団体内部においても周知され、エセ同和行為排除のための自律機能や自浄能力を高める努力に結びつけられる必要がある」と指摘している。はじめて民間運動団体の指導者という形で、「対応団体」役員が関与するエセ同和行為を批判した。
「エセ同和行為は、・・・・・国民に対して、この問題に対する誤った意識を植え付け、同和問題解決の大きな阻害要因となっている。・・・・なお、同調査(一九九五・平成七年)結果では、エセ同和行為に対して行政機関が無責任な対応をし、企業が不信感を持っていることをうかがわせる・・・行政機関が率先して毅然とした態度をとるよう特に徹底すべきである。」と行政の曖昧な対応がエセ同和行為を発生させているとの指摘がはじめてされた。

5、エセ同和行為を容易にさせる背景
  神奈川県内の事例をみると、交渉で『同和対策を抜本的に行う気がない』となかば強制された行政は、関係市町との具体的事業の打ち合わせもなく、関係市町も関係住民等に相談もなく、突然十カ所近くで同和地区の指定をした。一九八五(昭和六一)年前後のことである。あわせて地区指定の後『事業は行政が考えろ』と強要を受けたといわれる。ある町では事業用地の先行取得があって事業計画が模索された。“テニスコートだ!、いや武道館だ!、児童公園だ!”など次々に変更された。ある市でも、道路計画だったものが地元の合意を得られずに集会場に変更された。またある市では、数年後に事業計画そのものが白紙撤回された。本来、地区指定は住民合意と事業内容の確認が必要不可欠である。同和行政の実績づくりが不透明・非民主的、住民無視・団体いいなりの風潮をうみだした。“理屈は後でついてくる”方式であり、主体性の欠如である。
 “差別がある”“同和関係者は貧しい”という昔の理屈を検証もなく受け入れていく姿勢にもエセ同和行為がつけ込む土壌がある。

 差別があるから同和教育が必要だという考え
 県内の地区関係の保護者は、「昔は学校に差別があった、時には教職者から排斥をうけることもあったし、貧乏で学校に行けなかった。しかし、いまでは問題がないのに、先生たちが夢中になって同和、同和というから困る」と嘆いている。高知県や関東の少なくない学校ではフィールドワークと称して同和地区の見学がある、地区の人は雨戸を閉め切ってしまう。これが同和教育の実態である。
 また県内の学校では、同和教育といいなから同和問題にはいっさい触れない状況がある。しかし何故か教育行政関係者の中には『同和教育は必要だ』という不思議な現象がある。
「同和問題について自由な意見交換ができる環境がないことは、差別意識の解消の促進を妨げている決定的要因となっている。」と六一年意見具申でも指摘されているとおり、この課題の重要さはいくら強調しても強調し過ぎることはないであろう、と指摘している。さらに「トラブルの発生を恐れるあまり、一部民間運動団体に事前に内容の了承を得てからでなければ、啓発文書の公表や研修会等の講師の選定等ができないようなことが慣習化されている行政機関は、昭和六一年意見具申の精神に立って、この際それを改める必要がある。そうでなければ国民の信頼を得られる啓発を行うことはできないであろう。民間運動団体も、事前のチェックを慣行化させているとすれば、それは組織的圧力による言論の自由の抑圧であり憲法第二一条の精神にそわないものであるので、改められるべきであろう。」と指摘した。
 無理な要求を求める「対応団体」は、その根拠を「厳しい差別」に求める。受ける行政側は、否定すれば『差別の実態をしらないからだ!』、『足を踏まれた者の痛みがわかるか!』、『徹底的に糾弾する!』となるから、運動団体=「解同」の言い分を鵜呑みにする、という問題点が「地対協」意見具申でも指摘されている。

6、エセ同和行為の幾つかのパターン
 同和関係者だと装うケースも後を絶たない。神権連にも、『他の団体の手数料が高額なので半額で申請を受けさせてほしい』といって来ることが少なくない。調査の結果、断ると他の「対応団体」から申請が出る。 一度同和対策の個人制度を利用した者は、「同和会」○○支部理事とか「同和会」副会長秘書とか、同和企画○○部長等の名刺をもって役所に圧力をかける。神奈川県でも一九八〇年代に「同和会」関係者が『身分や書類を偽って』逮捕されている。また、新築資金や宅地取得資金借入の成功報酬に二百万円を支払うという契約書の存在も明らかになっている。

7、エセ同和行為、最悪の事態
 二〇〇二年十二月、神奈川県議会において同和融資をめぐる疑惑について質問があった。その後の報道は衝動的なものであった。その手口は、イ・レストランの改装話で融資の相談が持ち込まれる。ロ・当該店舗の写真が添付書類のひとつとして出される。勿論他人の持ち物である。ハ・会社の確定申告の写し、社長の源泉徴収や印鑑証明書、保証人の関係書類が添付される。これも他人の申告書の名前を偽造したものである。ニ・「対応団体」の申請推薦書、当該団体推薦の経営指導員の「返済計画も問題ない」とのお墨付きの印が押される。ホ・行政窓口では書類を確認して融資が実行される。ヘ・融資後は行方不明となる。逮捕された者は、自分は同和関係者と関係がないと新聞で報道されている。

 

エセ同和行為の源流