第1条 |
放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送(以下「BSデジタル放送」という。)のうち、平成17年8月17日から同年9月13日まで認定申請を受け付けるもの(以下「認定申請を受け付けるBSデジタル放送」という。)に係る認定を行うに当たっては、放送法(昭和25年法律第132号)、放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)、放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示第660号)、放送用周波数使用計画(昭和63年郵政省告示第661号)及び放送法関係審査基準(平成13年総務省訓令第68号)の規定によるほか、この認定方針に定めるところによるものとする。
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(認定する業務) |
第2条 |
認定申請を受け付けるBSデジタル放送に係る業務については、委託放送業務(一般放送事業者が行うものに限る。以下同じ。)のうち、まず高精細度テレビジョン放送を行うもの(1週間の放送時間における高精細度テレビジョン放送の放送時間の割合が50%以上のものに限る。以下「高精細度テレビジョン放送を行う委託放送業務」という。)の認定を行い、その認定の後、周波数事情を勘案して可能な場合には、さらに標準テレビジョン放送を行う委託放送業務についても併せて認定を行うものとする。また、日本放送協会(以下「協会」という。)が行う委託国内放送業務については、周波数事情を勘案して可能な場合であって、高音質化及び高画質化等の必要性等が十分認められる場合に限り認定を行うものとする。
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(比較審査基準) |
第3条 |
委託放送業務及び委託国内放送業務(協会が行うものに限る。以下同じ。)に指定する周波数が不足する場合には、認定申請を受け付けるBSデジタル放送に係る認定においては、放送法関係審査基準第8条の規定によるほか、次の各号に定めるところによるものとする。
一 |
委託放送業務の申請を優先する。 |
二 |
BSデジタル放送に係る委託放送業務に関し、既に標準テレビジョン放送、データ放送又は超短波放送に係る認定を受けている者(以下「既存事業者」という。)以外の者(以下「新規事業者」という。)による申請を優先する。ただし、既存事業者のうち既存の委託放送業務を廃止することを前提に新規の委託放送業務について申請を行う者は、新規事業者とみなす。 |
三 |
新規事業者による申請のうち、高精細度テレビジョン放送を行う委託放送業務に係る申請を優先する。また、既存事業者による申請についても同様とする。 |
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2 |
前項各号に掲げる基準による優先順位に差異のない複数の申請については、特に次の各号に適合する度合いを同程度かつ総合的に勘案して、BSデジタル放送の普及及び健全な発達に資するものを優先する。
一 |
財政的基礎の確実性が高いこと。 |
二 |
番組の自主制作能力又は番組の供給を受けることの確実性が見込めること。 |
三 |
青少年保護への配慮がなされていること。 |
四 |
視聴覚障害者への配慮がなされていること。 |
五 |
1週間の放送時間における高精細度テレビジョン放送の放送時間の割合が高いこと。 |
六 |
より多くの世帯が視聴する可能性が高いこと。 |
七 |
周波数の効率的利用が図られるものであること。 |
八 |
個人情報の適正な取扱い等視聴者利益が確保されるものであること。 |
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3 |
BSデジタル放送全体として、特定の分野に偏らず多様な番組が提供されることとなるよう配慮する。
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(割当周波数) |
第4条 |
前2条の規定により認定することとされた各委託放送業務及び委託国内放送業務に割り当てる周波数及び容量(スロット数(注1))については、電波の公平かつ能率的な利用を確保するとともにBSデジタル放送の普及及び健全な発達を図るため、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して個別に定めるものとする。
一 |
電波の公平かつ能率的な利用 |
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ア |
高精細度テレビジョン放送又は標準テレビジョン放送の円滑な実施のために最低限必要なスロット数(注2) |
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イ |
希望するスロット数が上記アを上回る場合については、その必要性 |
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ウ |
可能な限り無駄が少ない配分方法 |
二 |
BSデジタル放送全体の普及及び健全な発達 |
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ア |
前条において定められた優先順位 |
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イ |
BSデジタル放送の役割の安定的発揮 |
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ウ |
BSデジタル放送全体の円滑な運用
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(注1) |
「スロット数」
BSデジタル放送においては、1中継器当たり48スロットである。 |
(注2) |
「高精細度テレビジョン放送あるいは標準テレビジョン放送の円滑な実施に最低限必要なスロット数」
高精細度テレビジョン放送及び標準テレビジョン放送については、「電波法施行規則」及び「標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式」において走査線の数等によって定義しているが、それ以外に画質や必要最小限の伝送容量に関する規定は存在しない。したがって、「高精細度テレビジョン放送あるいは標準テレビジョン放送の円滑な実施に最低限必要なスロット数」については、放送を予定している番組に通常求められる画質及びその実現に必要なスロット数並びに技術的データ等に関する申請内容の妥当性を検証の上、個別に決定することとする。 |
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