発表日 : 12月25日(水)
タイトル : 12/ 9付:「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」報告書
我が国の放送は、衛星放送、CATVの普及とデジタル技術をはじめとする放
送技術の発展により多チャンネル化が急速に進展しつつあります。また、放送の
果たす役割と社会的影響力の増大に伴い、放送番組に対する社会的関心が高まっ
ています。
このような状況を踏まえ、郵政省では、21世紀に向けた放送の健全な発達を
図る観点から放送の在り方について検討を行うことを目的として、昨年9月から
学識経験者、放送事業者、教育、人権に関する専門家等を委員とする「多チャン
ネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」(座長:有馬 朗人 理化学研
究所理事長。以下「懇談会」という。)を開催してきましたが、本日、別添のと
おり報告書が取りまとめられました。
この報告書は、多チャンネル化の進展に伴い、従来送り手中心であった放送が、
受け手である視聴者の能動的な番組選択を通じ、視聴者中心になるものととらえ、
放送の送り手と受け手の相互の関係を重視しつつ、本年5月に公表された「中間
取りまとめ−論点の整理−」に挙げられた論点について議論を進め、取りまとめ
られたものです。また、放送の世界化が進展する中で、諸外国の制度との比較に
も配慮したものとなっています。
報告書の概要は別紙1、懇談会委員は別紙2、開催状況は別紙3のとおりです。
郵政省としては、この報告書を受け、これを今後の行政運営に反映させていく
こととします。
連絡先:放送行政局放送政策課
(担当:北川調査官、長塩補佐)
電 話:03−3504−4623
「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」報告書の概要
|
第1章 多チャンネル化の意義と問題点
1 多チャンネル化の進展
地上放送を中心とする放送には、視聴可能なチャンネル数に自ずと限りが
あった。CATVや衛星放送により多チャンネル化が進展してきたが、衛星
デジタル多チャンネル放送はチャンネル数を飛躍的に増大させることとなっ
た。
放送の多チャンネル化は、デジタル化と国際化という世界的潮流によって、
CATVや衛星放送を中心に、今後も一層進展していくことが想定される。
2 多チャンネル化の意義
(1)視聴者の立場から見た場合、多様な分野・内容の番組により、視聴者の
多様なニーズを充足させること等
(2)放送の送り手の立場から見た場合、放送の送り手が多様化し、より多く
の国民が放送による表現活動を行うことを可能とすること等
(3)社会全体として見た場合、多様な情報の提供により、国民の社会的活動
における行動選択等を適切に行うことを可能とすること等
3 多チャンネル化の問題点
(1)番組の幅が広がる中で、質の低い番組も増加するおそれ
(2)放送の経験がない様々な分野の者が送り手となると、番組の編集責任に
対する認識が希薄化し、他人の権利を侵害する放送等が増加するおそれ
(3)情報の飛躍的増加や有料放送の増加の中で、視聴者の情報選択能力や経
済力等の差が、新たな情報格差をもたらすおそれ
(4)番組の専門化・細分化により、社会において欠かせない情報の共有や民
主主義社会における国民としての共通の認識が希薄化するおそれ
第2章 多チャンネル時代における放送の課題と方向性
多チャンネル時代における放送について、(1)多チャンネル化の意義を最大
に発揮するための方策、(2)多チャンネル化による専門放送や有料放送の推進
に伴う放送制度の在り方等、(3)多チャンネル化が社会にもたらす影の部分を
解消するための方策について取りまとめた。
1 放送の積極的活用と環境整備
多チャンネル化は放送による情報発信の機会を増大させるものであり、そ
の積極的な活用について、放送の社会的役割と産業的側面を踏まえて行った
検討結果は以下のとおり。
(1)放送による社会参加の拡大
ア 視聴者の放送への積極的参加
視聴者参加番組の一層の普及・充実を図るとともに、視聴者が放送の
受け手の立場から脱却し、放送に積極的に参加していくことが期待され
る。また、視聴者がメディア・リテラシー(活用能力)を身につけるた
めの環境整備が求められる。
イ 国会テレビへの期待
国会審議の中継を専門に行う国会テレビは、国政における政策形成の
過程を国民に明らかにし、国民の政治的判断に資すること等の観点から
有意義であり、早期の実現が期待される。
ウ 障害者向け放送の充実
免許制度に係る規制緩和の推進等により、障害者向け放送の一層の普
及・充実を図ることが必要であると考えられる。また、障害者のニーズ
に即した情報を提供する専門放送の実施が望まれる。このほか、受信端
末を障害者が容易に利用できるように配慮することが必要である。
エ 外国語放送の充実
衛星デジタル多チャンネル放送を中心として、更に多様な外国語放送
の実施が期待される。
オ 高齢者向け専門放送の導入
高齢者が関心を有する情報を提供する専門放送の実施が期待される。
また、受信端末を高齢者にも容易に利用できるように配慮することが必
要である。
(2)番組の多様化のための環境整備
ア 多分野からの放送への参入の促進
これまで放送とはあまりかかわりのなかった分野からの積極的な参入
が期待される。
イ 放送ニュービジネスの振興
視聴者の番組の選択範囲を拡大し、利用しやすいものにするためには、
免許制度や有料放送に係る規制緩和等を推進し、放送ニュービジネス等
を振興することが必要である。
ウ 放送ソフトの多元的利用の促進
放送ソフトの多元的利用を促進するためには、著作権処理ルールの確
立、放送ソフトの権利に関する情報提供体制の整備等が必要である。
エ 人材育成と制作環境の整備
多様な人材の確保とともに、放送に携わる者への研修等を通じ、放送
に関する資質を高め倫理観を身につけさせることが重要である。また、
放送ソフトの制作については、デジタル技術の活用面を含め人材の育成
や資金調達の円滑化のための措置を講じることが望まれる。
(3)番組の多様化、メディアの多様化と放送制度
ア NHKと民放
NHKと民放の併存体制は、多チャンネル時代においても基本的に大
きな意義を持つと考えられるが、今後の在り方等については、放送全体
の変化の展望を踏まえた中で検討される必要がある。
イ 地上放送、衛星放送、CATV
地上放送、衛星放送、CATVは、今後の発展状況を踏まえ、番組編
集等の在り方についても、メディア特性等を踏まえた取扱いをすること
が考えられる。
ウ 総合放送と専門放送
総合放送は、国民生活に定着したものであり、また、専門放送は、個
々の視聴者の問題意識を充足する等総合放送を補完する役割を発揮する
ことが期待される。
エ 広告放送と有料放送(スクランブルのついた放送)
有料放送は、受信契約を必要とすること、また、スクランブルのつい
た放送となっていることから、番組編集に関し広告放送と異なる取扱い
をすることが考えられるが、未だ発展段階にあるため、今後の動向を踏
まえ判断することが適当である。
オ 新しい形態の放送
新しい形態の放送であるデータ放送の制度の見直しは、放送全体のデ
ジタル化の展望を踏まえた中で行うことが必要であると考えられる。
カ 諸外国における放送体制、放送制度との比較
放送の世界化が進展する中で、番組編集等の制度の見直しの必要が生
じた場合には、諸外国との比較にも配慮し、我が国の文化的社会的経済
的諸事情を踏まえつつ、より普遍的な制度となるようにすることが必要
である。
2 多チャンネル時代における視聴者と放送
多チャンネル化の進展による放送の社会的影響力の増大に伴う問題につい
て、行政当局、放送事業者、視聴者をはじめとする我が国社会全体がどのよ
うに対処していくべきかについての検討結果は以下のとおり。
(1)青少年保護
ア 青少年の視聴する時間帯における番組制限
青少年保護の観点から放送事業者が行っている青少年に不適当な番組
の放送時間帯への配慮は有益なものであり、番組基準等に時間帯を明示
する等により、一層具体的で分かりやすいものにすることが望ましい。
イ 番組の事前表示
青少年に不適当な番組をあらかじめ表示する事前表示は、大人の視聴
を制限することなく親が表示された番組を子供に見せないようにするこ
とができるという意味で有益である。
しかし、我が国においてはこれまで行われてきていないことから、諸
外国のような義務付けは適当ではなく、今後の放送事業者の自主的取組
の積重ねを踏まえた上で検討することが適当である。
ウ デジタル放送におけるペアレンタルロック機能とVチップ
衛星デジタル多チャンネル放送のペアレンタルロック機能(注)は、
有益なものであり、その積極的な活用が求められる。
しかし、既存の地上放送へのV(Violence:暴力)チップ制
度の導入については、我が国には番組の事前表示が定着していないこと
等なお検討を要することも多く時期尚早であり、米国等における同制度
の運用の動向等を踏まえた上、判断することが適当であると考えられる。
(注)Parental−Lock(親の鍵)、青少年に不適当な番組
について自動的に視聴を行わないようにする機能。
(2)意見の多様性と政治的公平
ア 意見の多様性と反論放送
意見の多様性の確保の一つの方法として個々の放送事業者が自らの判
断において反論を放送することは積極的に行われることが望まれるが、
反論放送を義務付けることは番組編集への萎縮効果等の問題を含んでい
ることから慎重に判断することが必要である。
イ 政治的公平の意味と客観的基準
政治的公平の意味については多くの議論がある(注)。政治的公平の
客観的基準として放送時間数の基準を設けることは現実的かどうかなお
議論があり、また、番組内容から判断する基準は主観的な内容を対象と
するため自ずと一定の限界があるとも考えられる。
政治的公平は放送事業者の努力によって確保されることが重要であり、
放送事業者は政治的公平の確保に関する取組内容を自主的に公表するこ
とが望ましい。
(注)一般には、政治的な問題を取り扱う番組の編集に当たっては、不
偏不党の立場から、特定の政治的見解に偏ることなく、番組全体と
してバランスのとれたものであることと解釈されている。
ウ 選挙における放送
選挙運動期間における放送の社会的影響力は極めて大きいことから、
政治的公平の確保に特に慎重に配慮した放送が行われることが必要であ
る。
(3)放送事業者の自主性と責任
ア 放送事業の経営者と現実の番組編集者
放送事業の規模の拡大等に伴い、経営者が番組編集にかかわる度合い
は小さくなっていることから、番組編集に直接携わる者が視聴者に対し
て自らの責務を自覚することが必要であり、プロデューサー等の表示を
視聴者に分かりやすいものにすること等について一層工夫することが求
められる。
イ 義務履行確保制度
これまで番組準則違反等が問題となった場合には、行政指導等により
解決されてきているが、多チャンネル化等の進展によっては、将来、義
務履行確保制度を諸外国の制度を参考としつつ見直す必要性が生じるこ
とも考えられる。
(4)放送事業者以外の者による評価
放送番組の適正向上を図ることは放送事業者が自主的に行うことが基本
であるが、当事者以外の者による評価がどのようなものであるかを知るこ
とは、放送事業者の自主的な判断の向上に役立つ。
ア 番組審議機関
番組審議機関は番組の適正を図る上で重要な機能を有しているが、現
状においては必ずしも十分な機能を発揮していない。このため、審議内
容の公開等、種々の改善を行うことにより、番組審議機関の一層の活性
化を図ることが必要である。
イ 視聴者の意見、苦情等の公開
各放送事業者は視聴者センター、社外モニタ等を設ける等により、視
聴者の苦情等に対する取組を行っている。
放送事業者に寄せられる視聴者の意見、苦情等の内容や放送事業者が
講じた措置はあまり公開されていないが、概要を公開することは可能で
あり、公開の方法としては自らの放送を用いること等が挙げられる。
ウ 放送に対する苦情対応機関
各放送事業者は視聴者センター等で視聴者の苦情等に対する取組を行
っているが、放送法令・番組基準にかかわる重大な苦情、特に権利侵害
にかかわる苦情について、視聴者と放送事業者の間では解決が得られな
かった場合のために、苦情対応機関を放送事業者の外部に設置すること
が考えられる。
このような機関としては、公共的な機関、放送事業者が自主的に設置
する機関、両者の中間に位置するものとして法律の規定を基に放送事業
者が設置する機関等が考えられる。
苦情対応機関の判断は、当事者を拘束する裁定力はないが尊重される
ことが望まれる。
なお、この点については、放送事業者の外部に設置する機関は必要で
はないとの意見もあった。
エ 視聴者団体の役割
視聴者の意見の集約等を行う各種団体の活動は、番組の適正を図る観
点から、役割は大きく、放送事業者はこれらの団体の活動に真摯に対応
することが求められる。
(5)権利侵害と被害者救済
ア 訂正放送制度
真実でない事項の放送による被害者の救済に資する訂正放送制度につ
いては、十分な周知等を通じ、有効に活用されることが期待される。ま
た、放送事業者は、その運用状況を番組審議機関に報告することが求め
られる。
イ 放送による被害者救済機関
英国に例のある当事者を拘束する裁定力のある被害者救済機関を設け
ることは、我が国においては、裁判制度との関係等から難しいとの意見
がある。
ウ 取材活動と人権・プライバシー
取材活動における人権・プライバシーについては、放送事業者がルー
ルを作成し遵守することが基本であり、事例の積重ねを踏まえて、ルー
ルの在り方を含めて検討を進めることが重要である。
エ 視聴者の個人情報の保護
有料放送等の増加に伴う視聴者の個人情報の保護の問題については、
「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」
(H8.9)の活用等を通じ、関係者による保護が十分に図られること
を期待したい。
別 紙2
「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」名簿
(敬称略・五十音順)
ありま あきと
座 長 有 馬 朗 人 理化学研究所理事長
しおの ひろし
座長代理 塩 野 宏 成蹊大学法学部教授
うじいえ せいいちろう
氏 家 齊一郎 (社)日本民間放送連盟会長(第9回会合より)
いそざき ひろぞう
(磯 崎 洋 三 前(社)日本民間放送連盟会長
(第8回会合まで))
うすだ たいげん
薄 田 泰 元 (社)日本PTA全国協議会会長
かとう まさよ
加 藤 真 代 主婦連合会常任委員
かねだ いちろう
金 田 一 郎 (社福)全国社会福祉協議会副会長
かねひら てるこ
金 平 輝 子 (財)東京都歴史文化財団理事長
かわぐち みきお
川 口 幹 夫 日本放送協会会長
きたおか たかし
北 岡 隆 三菱電機株式会社社長
きよはら けいこ
清 原 慶 子 ルーテル学院大学文学部教授
こぐれ ごうへい
木 暮 剛 平 株式会社電通会長
さくらい たかひで
櫻 井 孝 頴 第一生命保険相互会社社長
ささき たけし
佐々木 毅 東京大学法学部教授
し が のぶお
志 賀 信 夫 放送評論家
たなか けんご
田 中 健 五 株式会社文藝春秋会長
はとり みつとし
羽 鳥 光 俊 東京大学工学部教授
はまだ じゅんいち
濱 田 純 一 東京大学社会情報研究所所長
わたなべ しんじ
渡 邊 眞 次 日本弁護士連合会・人権と報道に関する調査
研究委員会委員長
「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」開催状況
|
第1回(平成7年9月14日)
○ 今後の進め方について
○ 我が国における放送の現状について
第2回(平成7年10月27日)
○ 多チャンネル化の進展と放送の多様化について
○ 多チャンネル化の意義について
第3回(平成7年11月14日)
○ 放送事業の現状について
発表者:川口委員(NHK会長)、磯崎委員(民放連会長)
○ 放送の役割について
第4回(平成7年12月12日)
○ 放送番組の向上に関するPTAの取組について
発表者:薄田委員(日本PTA全国協議会会長)
○ 視聴者の立場から見た放送について
第5回(平成8年1月23日)
○ 放送と人権について
発表者:渡邊委員
(日弁連・人権と報道に関する調査研究委員会委員長)
○ テレビと政治について
発表者:佐々木委員(東京大学法学部教授)
第6回(平成8年2月28日)
○ 外国調査報告(欧州調査報告、米国調査報告)
第7回(平成8年3月21日)
○ 論点の整理について
第8回(平成8年4月25日)
○ 専門部会中間報告(案)について
○ 中間取りまとめ−論点の整理−(案)について
第9回(平成8年5月23日)
○ 中間取りまとめ−論点の整理−
○ 日本・米国・英国・仏国・独国の放送番組に関する放送法制等の比較
中間報告
○ 青少年保護について
第10回(平成8年6月18日)
○ 権利侵害と被害者救済について
第11回(平成8年7月26日)
○ 関係者からのヒアリング
(日本衛星放送(株)、CS放送協議会、(社)全日本テレビ番組製
作社連盟)
○ 多チャンネル時代における放送の積極的活用と環境整備について
第12回(平成8年9月9日)
○ 放送事業者の自主性と責任について
○ 放送事業者以外の者による評価について
第13回(平成8年10月18日)
○ 放送倫理基本綱領等について
発表者:川口委員(NHK会長)、氏家委員(民放連会長)
○ 放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドラインにつ
いて
○ 意見の多様性と政治的公平について
○ 番組の多様化、メディアの多様化と放送制度について
第14回(平成8年11月26日)
○ 最終報告書(案)について
第15回(平成8年12月9日)
○ 最終報告書取りまとめ
多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会報告書
|
平成8年12月9日
目 次
はじめに
第1章 多チャンネル化の意義と問題点
1 多チャンネル化の進展
2 多チャンネル化の意義
3 多チャンネル化の問題点
第2章 多チャンネル時代における放送の課題と方向性
1 放送の積極的活用と環境整備
(1) 放送による社会参加の拡大
ア 視聴者の放送への積極的参加
イ 国会テレビへの期待
ウ 障害者向け放送の充実
エ 外国語放送の充実
オ 高齢者向け専門放送の導入
(2) 番組の多様化のための環境整備
ア 多分野からの放送への参入の促進
イ 放送ニュービジネスの振興
ウ 放送ソフトの多元的利用の促進
エ 人材育成と制作環境の整備
(3) 番組の多様化、メディアの多様化と放送制度
ア NHKと民放
イ 地上放送、衛星放送、CATV
ウ 総合放送と専門放送
エ 広告放送と有料放送(スクランブルのついた放送)
オ 新しい形態の放送
カ 諸外国における放送体制、放送制度との比較
2 多チャンネル時代における視聴者と放送
(1) 青少年保護
ア 青少年の視聴する時間帯における番組制限
イ 番組の事前表示
ウ デジタル放送におけるペアレンタルロック機能とVチップ
(2) 意見の多様性と政治的公平
ア 意見の多様性と反論放送
イ 政治的公平の意味と客観的基準
ウ 選挙における放送
(3) 放送事業者の自主性と責任
ア 放送事業の経営者と現実の番組編集者
イ 義務履行確保制度
(4) 放送事業者以外の者による評価
ア 番組審議機関
イ 視聴者の意見、苦情等の公開
ウ 放送に対する苦情対応機関
エ 視聴者団体の役割
(5) 権利侵害と被害者救済
ア 訂正放送制度
イ 放送による被害者救済機関
ウ 取材活動と人権・プライバシー
エ 視聴者の個人情報の保護
おわりに