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「世界消費者権利デー」を迎えるに当たって

今年の3月15日に32年目を迎える「世界消費者権利デー」は、世界中の消費者の権利を促進するために設けられた世界的な記念日です。

消費者の権利は、1962年3月15日の米国のケネディ大統領による、「消費者の利益の保護に関する米国連邦議会への特別教書」で初めて明確化されました。ここで、ケネディ大統領は、安全への権利、情報を与えられる権利、選択をする権利、聴いてもらえる権利の4つの権利を「消費者の権利」として提示しました。
日本においても、2004年6月に施行された消費者基本法において、ケネディ大統領の提示した権利に加え、消費者に対し必要な教育の機会が提供される権利、消費者に被害が生じた場合に適切かつ迅速な救済がなされる権利が位置付けられました。

消費者庁は、これらの「消費者の権利」を実現するために、着実に取り組んでまいりました。昨年は、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律や、包括的かつ一元的な食品表示制度を創設するための食品表示法が成立いたしました。
しかしながら、商品・サービスに起因する身体への危害、高齢者等を狙い撃ちにした悪質商法、実物とはかけ離れた表示・広告など、消費者の安全・安心を揺るがす事案は、残念ながら後を絶ちません。このため、地方を始めとする消費者行政の体制を強化するための取組として、地域における消費生活相談体制の充実・強化に加え、見守りを通じた消費者被害の未然防止の推進等を進めてまいります。

また、「消費者の権利」を実現するためには、行政のみならず事業者、消費者一人一人の取組が不可欠です。
事業者の皆様には、市場を介して消費者と誠実に向き合うための積極的かつ自主的な取組を大いに期待いたします。
また、消費者の皆様には、消費が持つ影響力を理解し、持続可能な消費を実践し、主体的に社会参画・協働していただくことを期待いたします。

「世界消費者権利デー」を迎えるに当たり、私は改めて、「消費者の権利」を実現する必要性を感じ、決意を新たにしています。初心に立ち返り、消費者が主役となって、安全で安心して豊かに暮らすことができる社会を実現するため、消費者行政の司令塔及びエンジン役として全力を尽くしてまいります。
皆様におかれましても、「消費者の権利」の実現と持続可能な社会・経済の実現に向けて、更に積極的に行動される機会となることを切にお願い申し上げます。

平成26年3月14日
内閣府特命担当大臣(消費者)
森まさこ

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