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「世界消費者権利デー」に寄せて

3月15日は、「世界消費者権利デー」です。これは、1962年3月15日に米国のケネディ大統領が、消費者の4つの権利(1.安全への権利、2.情報を与えられる権利、3.選択をする権利、4.意見を聴かれる権利)を盛り込んだ教書を連邦議会に提示したことにちなんで、国際消費者機構(Consumers International)が1983年から実施しているものです。本年は、消費者庁発足後初めての「世界消費者権利デー」に当たります。

ケネディ大統領の教書が提示されてから50年近くが経過しましたが、この間、我が国においても、1968年には消費者政策の基本的枠組みを定めた「消費者保護基本法」を制定するとともに、1970年には国民生活に関する情報の提供及び調査研究等を行う国民生活センターを設立するなど、消費者問題への取組を本格化させてきました。

また、2004年6月には「消費者基本法」を制定いたしました。消費者基本法においては、ケネディ大統領が唱えた4つの権利に5.教育の機会を確保されること、6.消費者被害から救済されることの2つの権利を加えて、6つの権利を掲げています。この基本法の枠組みの下で、政府は、消費者の権利の尊重及び自立の支援等を基本理念として、消費者の安全の確保、契約の適正化、広告その他の表示の適正化、消費者教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等の消費者政策を、これまで着実に進めてまいりました。

現在、この消費者基本法に基づいて、消費者庁発足後初めてとなる新しい「消費者基本計画」の策定に向けて全力で取り組んでいるところです。

今後とも、消費者の権利が確保され、安全で安心して暮らせる社会づくりに向けて頑張ってまいりますので、応援、御協力よろしくお願いいたします。

平成22年3月
内閣府特命担当大臣(消費者)
福島みずほ

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