参与機関(読み)さんよきかん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「参与機関」の意味・わかりやすい解説

参与機関
さんよきかん

行政機関うち,みずから行政主体意思を決定する権限はないが,行政庁意思決定要件としての議決を行い,意思決定に参与する権限をもつもの。行政庁は,参与機関の議決に法的に拘束される。電波監理審議会検察官適格審査会などが,参与機関の例である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android