民事執行法第25条

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条文[編集]

(強制執行の実施)

第25条
  1. 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第24条
(外国裁判所の判決の執行判決)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第26条
(執行文の付与)


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