いまもっとも注目されているカーグッズといえば、やはりドライブレコーダー(ドラレコ)だろう。
当然メーカー各社も開発に力をいれていて、ひと昔前に比べると画素数も性能も機能も大幅に向上。商品バリエーションも多く、1万円程度のシンプルなタイプからカーナビ一体型タイプまで発売されている。
そんなドラレコだが、万が一の際の法的有効性はあるのだろうか? ここでは富士通テンが公開している弁護士へのヒアリング結果などをご紹介しよう(談:梅田シティ法律事務所の北村泰一弁護士)。
まず交通事故の発生状況だが、警察庁交通局のデータによると、車両相互が86.7%、人対車両が10.3%。類型別にみると追突が42.3%、出会い頭が28.1%、右左折時が14.3%という割合になっている。緊急時の自動ブレーキの普及は進んでいるものの、実は追突の割合は増加傾向にあるようだ。
また、複数台がからむような“玉突き事故”や“順次追突”の場合は、当事者間の主張が食い違い、事故処理が難航して長期化するケースがあるという。
玉突き事故は、A車がB車に追突し、その衝撃でB車がさらに前方のC車にぶつかるパターン(C車←B車←A車)。この場合は事故の原因が比較的明らかになりやすいが、ややこしいのが順次追突だ。
順次追突は、B車がC車に追突し、B車の後ろを走っていたA車が止まりきれずにB車にぶつかり、その衝撃でふたたびB車がC車にぶつかるパターン(C車←B車、B車←A車、C車←B車)。この場合、B車が最初の追突を認めず、A車に責任をかぶせようとするケースも少なくないという。
このような場合はC車に衝撃が2回あったことが証言されるか、C車の後部がB車の後部より破損が大きいことなどから判断していくというが、こういったケースでドラレコの重要度が増す。予算が許すなら“前だけでなく後ろも撮れる”ようなドラレコを選べば、さらに一目瞭然になるだろう。
また、停まっているときの異常を感知して映像を記録するドラレコなら、車上荒らしや当て逃げ、イタズラなどにも備えられる。
かつては改ざんのリスクからデジタルデータの証拠能力が議論されていたこともあるが、現在では映像がクリアになっただけでなく日時や位置情報なども記録できるため、ドラレコの映像は裁判の証拠として非常に有効とのこと。ちなみに自分に不利な証拠を提出する義務はないが、そこは性善説に基づいた対応をしたいところだ。
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