質問主意書

第190回国会(常会)

質問主意書


質問第九七号

政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年四月七日

白 眞勲   


       参議院議長 山崎 正昭 殿



   政府が集団的自衛権の行使を認める中での核兵器使用の憲法解釈に関する質問主意書

 本年三月十八日の参議院予算委員会において、私が武力行使の新三要件の下では憲法上核兵器が使用できることになるのではないかと質問したことに対して、横畠内閣法制局長官は「我が国を防衛するための必要最小限度のものにもちろん限られるということでございますが、憲法上全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているというふうには考えておりません。」、「この新三要件の下で何か武器使用の基準、考え方が変わったのかというと、そこは変わっていないということでございます。」と答弁している。
 また、本年三月二十三日の衆議院外務委員会における原口一博衆議院議員の「平成二十六年七月一日の閣議決定、つまり要件が変わる前も、核兵器の使用、保有は憲法上、理論上は許されていた。これは、要件が変わった後も、つまり、昨年の安保法制成立後も変わっていないということで認識してよろしいでしょうか。」との質問に対して、横畠内閣法制局長官は「御指摘のとおりでございます。」と答弁している。
 これらの答弁を踏まえて、以下質問する。
 政府は、平成二十六年七月一日の閣議決定において、憲法解釈を変更し、武力行使の要件を改め、集団的自衛権の限定行使を容認している。武力行使の新三要件の下、第一要件においては「我が国に対する武力攻撃が発生した」場合のみならず、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合においても、憲法上は全てのあらゆる種類の核兵器の使用がおよそ禁止されているとは考えていないとの従来の憲法解釈は変更されていないということでよいか。

  右質問する。