改正道交法が成立 病気虚偽申告で罰則、悪質自転車に講習
てんかんや統合失調症など車の運転に支障を及ぼす可能性がある病気の患者が、運転免許証の更新や取得時に虚偽申告をした場合の罰則を新設する改正道路交通法が7日午後、衆院本会議で全会一致で可決、成立した。
車の無免許運転の罰則引き上げや、ほう助行為に対する罰則の新設、悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化も制度化。病状の虚偽申告は公布から1年以内、無免許運転の規定は半年以内、悪質自転車の講習義務化は2年以内に施行する。
改正法は、病状の虚偽申告をした場合に「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とする罰則を新設。患者の病状を知る医師が公安委員会に任意で通報する制度も盛り込んだ。
無免許運転に関する罰則も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に引き上げた。無免許と知りながら車を提供した人への罰則も運転者と同じ。運転を依頼・要求した同乗者にも「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則規定を設けた。
自転車の運転に関しては、悪質な違反を繰り返した運転者に安全講習を義務付ける制度の導入を盛り込んだ。講習は酒酔いや信号無視といった違反で2回以上摘発された運転者が対象で、各都道府県の公安委員会の受講命令に従わないと5万円以下の罰金を科す。