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雇い止め、150万円賠償命令 大阪高裁、豊中市などに

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大阪府豊中市の男女共同参画推進センターの非常勤館長だった女性政策研究家の三井マリ子さん(61)が「不当に雇い止めされた」として、同市などに1200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は「原告の人格権を侵害した」と認定、請求を棄却した一審・大阪地裁判決を取り消し、同市などに150万円の支払いを命じた。

判決などによると、三井さんは2000年9月、市の外郭団体が運営する同センターの非常勤館長に就任。その後、三井さんに批判的な団体などが街宣活動やビラまきを繰り返した。04年2月に館長職が常勤化され、三井さんの雇用は打ち切られた。

塩月裁判長は判決理由で「男女共同参画推進の象徴的存在だった三井さんを排除しようとする一部勢力の動きに市が屈した」と指摘した。

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