解散は阻止できず 反対閣僚、罷免も
首相が衆院解散を決断すれば、阻止する手段はないのが実情だ。衆院解散は憲法が定める天皇の国事行為で、内閣の助言と承認が必要。このため、解散は内閣の長である「首相の専権事項」といわれる。
解散は全会一致が原則の閣議で決定するため、反対閣僚が署名を拒んで抵抗することはできる。その場合、首相は閣僚を罷免して対抗。2005年8月8日に小泉純一郎首相が郵政民営化法案の参院での否決を理由に解散をしようとすると、島村宜伸農相が閣議で署名を拒んだ。小泉首相は島村氏を罷免、自ら農相を兼任して解散した。
民主党規約には代表解任の明文規定がなく、野田佳彦代表を強制的に代えることはできない。仮に野田首相が民主党代表でなくなっても、解散権は首相が持つ。