平成15年7月24日
国土交通省道路局
道路構造令の一部を改正する政令について
1.改正の趣旨
地域の実情に応じた道づくりを推進し、道路整備のコストの縮減を図るため、道路構造の選択肢を広げることを目的とした道路構造令の改正を行います。
2.改正の概要
(1)小型道路(乗用車専用道路)
土地利用や用地、工費などの問題が懸案となって、抜本的な渋滞対策を行うことができないところについて、一般の乗用車と小型の貨物車等、一定の規模以下の自動車のみが走行可能な乗用車専用道路の導入が可能になります。
これにより、トンネル構造のところでは2〜3割、高架構造のところでは1〜2割のコスト縮減が見込まれます。
・車線幅員 2.75m 〔3.25m〕(第四種第一級の場合)
・建築限界の高さ 3m 〔4.5m〕
・設計自動車荷重 3トン 〔25トン〕
〔 〕内は普通道路
(2)高規格幹線道路等における追越区間付き2車線構造
完成2車線の高規格幹線道路等については、原則往復の方向別に分離することとするとともに、片側が1車線である場合には、必要に応じ付加追越車線を設置することにより、一定のサービス速度(例えば80km/h)での走行が可能になります。
これにより、従来の4車線構造に比べ、3〜4割のコスト縮減、2〜3割の工期短縮、2〜3割の盛土量や切土量の削減の効果が見込まれます。
3.スケジュール
閣議 平成15年7月18日(金)
公布 平成15年7月24日(木)
施行 公布の日
参考
○道路構造令
道路構造令の一部を改正する政令全文
道路構造令の一部を改正する政令案要綱
道路構造令の一部を改正する政令案条文・理由
道路構造令の一部を改正する政令案新旧対象条文
道路構造令の一部を改正する政令案参照条文
○道路構造令施行規則
道路構造令施行規則の一部を改正する省令全文
道路構造令施行規則の一部を改正する省令条文
道路構造令施行規則の一部を改正する省令新旧対象条文
■小型道路(乗用車専用道路)
■高規格幹線道路等における追越区間付き2車線構造
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