質疑応答集(高等教育機関編)

調査票の記入について

(1)廃止・廃止認可手続き中の学校の調査票の提出について

 

Q:前年度中に廃止認可が下りましたが,調査票の提出は必要ですか?

A:前年度に卒業生がいる場合は,「卒業後の状況調査票」の提出が必要です。また,国公立学校で前年度経費が発生している場合は「学校経費調査票」の提出が必要です。
卒業生も経費も該当がない場合は,「提出状況連絡表」のみ提出してください。(その際,連絡事項欄に廃止認可の年月日を記載してください。(例:令和元年10月17日廃止認可 等))

Q:現在,廃止認可手続き中で,在学生がいませんが,調査票の提出は必要ですか?

A:在学生がいない場合でも,5月1日現在,廃止認可が下りていなければ「学生教職員等状況票」の提出が必要です。(前年度に卒業生がいる場合は,「卒業後の状況調査票」の提出が必要です。また,国公立学校で前年度経費が発生している場合は「学校経費調査票」の提出が必要です。)なお,「提出状況連絡表」の連絡事項欄に廃止認可手続き中である旨記載してください。
 

(2)学生教職員等状況票について

 

Q:「学生教職員等状況票」について,学部学生が同時に他学部の講義を聴講している場合,どのように記入しますか?

A:「学部・本科」の欄に1名計上してください。科目等履修生・聴講生・研究生等の欄にはダブルカウントを避け,計上しません。

Q:「学生教職員等状況票」等について,正規の学部生ではない短期留学の学生はどのように記入しますか?

A:便宜上,科目等履修生・聴講生・研究生として扱ってください。

Q:「学生教職員等状況票」について,5月1日現在,学長が不在で,学長代行(代理)が置かれている場合,どのように記入しますか?

A:「副学長」の欄に記入してください。

Q:学生や教職員に対して,5月1日に遡っての発令や処分等がなされた場合どうしたらいいですか?

A:調査の対象として反映させてください。なお,5月1日時点で未決であっても,遡っての処理がなされることが確実であれば,始めから調査の対象として取り扱ってください。

Q:10月1日から授業を担当する講師がいますが,「教員数」に計上しますか?

A:5月1日時点で,学校から発令や辞令が出ている,又は学校と雇用契約があるなどの場合には計上してください。(10月1日から講師として採用されることが内定しているだけの場合は計上しません。)

Q:職員数について,臨時職員は含まないと記載がありますが,契約職員についてはどのように取り扱いますか?

A:契約職員は,下記の4つの条件をすべて満たすのであれば,本務者に計上します。

  1. 学校の職員として,正式に発令されている。
  2. 勤務形態が本務の職員とほぼ同じである。(1週間の所定労働時間が30~40時間である。)
  3. 任用期間が実態として1年以上継続することが明らかである。
  4. 規定による給与が支給されている。

ただし,上記の条件に満たない者や,短期間の臨時職員や,勤務時間が少ない非常勤職員等は,本務・兼務を問わず計上しません。
 

(3) 学部学生内訳票について

 

Q:「学部学生内訳票」について,長期履修学生制度により修業年限を超えて在学している学生は「10学科別学生数のうち最低在学年限超過学生数」に計上しますか?

A:長期履修学生で修業年限を超えて在学している学生も「10学科別学生数のうち最低在学年限超過学生数」に計上してください。なお,「6学科別学生数」では当該学生は修業年限4年の学部では最高年次の4年次に計上してください。(5年,6年については4年に準じた扱いにしてください。)

Q:「学部学生内訳票」について,再入学者は「9学科別入学者数」に計上しますか?また,「卒業後の状況調査票(2-1)」「9入学年度別卒業者数」にはどのように記入しますか?

A:再入学者は「9学科別入学者数」及び「10学科別学生数のうち最低在学年限超過学生数」「11出身高校の所在地県別入学者数」,「12年齢別入学者数」には計上しません。「卒業後の状況調査票(2-1)」の「9入学年度別卒業者数」では,「その他(編入学者)」の欄に計上してください。

Q:「学部学生内訳票」について,高等専門学校の卒業者(又は必要単位を取得後中退した者)は「11出身高校の所在地県別入学者数」及び「12年齢別入学者数」にはどのように記入しますか?

A:編入学ではなく,通常の入学者として入学した場合は,「その他(高卒認定等)」の欄に記入してください。編入学した場合は,当該欄に記入せず,「14短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等学校等専攻科からの編入学者数」に記入します。

Q:「学部学生内訳票」について,秋期に入学した者は「9学科別入学者数」に記入しますか?

A:今年度の入学者が調査対象なので,記入する必要はありません。

Q:「学部学生内訳票」について,4年制大学からの編入学者は「14短期大学・高等専門学校・専修学校(専門課程)・高等学校等専攻科からの編入学者数」に記入しますか?

A:4年制大学からの編入学者は調査対象となっていませんので記入する必要はありません。
 

(4) 大学院学生内訳票について

 

Q:「大学院学生内訳票」について,入学者に社会人経験のある外国人留学生がいる場合,「10年齢別入学者数」の「左記のうち『社会人』『留学生』」ではどちらに計上すればいいですか?

A:左記のうち「社会人」「留学生」の両方に計上してください。

Q:「大学院学生内訳票」について,秋期に入学した者は「9入学状況」に記入しますか?

A:前出の「(3)学部学生内訳票について」の取扱いに準じて,記入する必要はありません。
 

(5) 本科学生内訳票について

 

Q:「本科学生内訳票」について,秋期に入学した者は「6入学状況(本科)」に記入しますか?

A:前出の「(3)学部学生内訳票について」の取扱いに準じて,記入する必要はありません。
 

(6) 外国人学生調査票について

 

Q:「外国人学生調査票」について,外国人学生が留学生かどうかはどのように判断するのですか?

A:当該外国人学生の在留資格(査証)が「留学」であれば「留学生」に,それ以外であれば「留学生以外の外国人学生」になります。
 

(7)卒業後の状況調査票(2-1)について

 

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,卒業後の状況を把握できていない者がいます。どこに計上したらいいですか?

A:卒業後の状況が把握できない者については,「左記以外の者」の「その他」に計上します。なお,行方不明の者や,亡くなった者については,「不詳・死亡の者」に計上してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,企業に就職している者が在職のまま入学し,卒業後もその企業に戻った場合や夜間部の学生で在学中既に職に就いている者で,卒業後も引き続きその職にある場合は「7状況別卒業者数」ではどこに計上したらいいですか?

A:どちらの場合も「就職者等」に計上します。

 

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,「就職者等」の「自営業主等」,「無期雇用労働者」、「有期雇用労働者【雇用契約期間が一カ月以上の者】」、「臨時労働者」,また,「(再掲)左記H有期雇用労働者のうち、雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者」は,どのように計上したらよいか。

A: 下記の図を参考として計上してください。なお,条件付任用期間がある場合において,当該期間終了後に雇用契約期間の定めのないものとして採用されることが通例である場合は「無期雇用労働者」の区分に計上してください。

 

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,派遣労働者はどこに計上したらいいですか?

A:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(労働者派遣法)の適用を受ける派遣労働者は,事業所における呼称等にかかわらず,その勤務形態により,「有期雇用労働者(雇用契約期間が一か月以上の者)」又は「臨時労働者」に計上してください。よって,当該労働者が事業所において正規の職員の扱いで雇用されている場合でも,労働者派遣法の適用を受ける場合は,「有期雇用労働者(雇用契約期間が一か月以上の者)」又は「臨時労働者」に計上します。「有期雇用労働者(雇用契約期間が一か月以上の者)」と「臨時労働者」の区分については,上記図を御参照ください。
 
なお,単に派遣事業者に登録しているのみで事業所等で雇用されていない場合は,「J左記以外の者」に計上してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,就職先が不明確な場合はどこに計上したらいいですか?

A:就職先が不明確な場合でも就職者として取り扱います。
なお,卒業後の状況調査票(2-2)の「7 職業別就職者数」と「8 産業別就職者数」の欄については「左記以外」に計上してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-1)」について,司法試験準備中の者はどこに計上したらいいですか?

A:「左記以外の者」の「就職準備中の者」に計上してください。「就職準備中の者」には,求職中の者並びに公務員・教員採用試験などの準備中である者を計上します。また,就職するために資格取得を目指している場合も,「就職準備中の者」に含まれます。
 

(8)卒業後の状況調査票(2-2)について

 

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」の「職業別卒業者数」や「産業別就職者数」について,どの職業や産業に計上すればいいのか分からない者がいます。どうしたらいいですか?

A:「職業別卒業者数」の区分は日本標準職業分類に,「産業別就職者数」の区分は日本標準産業分類に従って「学校基本調査の手引」巻末にポイントをしぼって掲載しています。
本要点で判断が付かない場合は,以下のURLに詳細が掲載されていますので,こちらを御参照ください。

日本標準産業分類・職業分類(※総務省統計局のホームページへリンク)

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,卒業後,派遣労働者となった者についての職業分類,産業分類はどうしたらいいですか?

A:派遣労働者のうち,「(再掲)左記H有機雇用労働者のうち、雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の者」に計上された者について、実査に就業する派遣先の職種・業種により分類してください。

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,大学附属病院に就職した者の産業分類はどうしたらいいですか?

A:産業分類は,実際に就業する事業所によって分類します。大学附属病院の場合は,大学ではなく病院として考えるため,「P 医療,福祉」の「1 医療業,保健衛生」に計上します。
同様に大学図書館は,「O 教育,学習支援業」の「2 その他の教育,学習支援業」に計上します。

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,塾の講師になった者についての職業分類,産業分類はどうしたらいいですか?

A:就業している塾が,学校教育法上の専修学校や各種学校としての認可を得たものであれば,
職業分類:「8 教員」の「その他」
産業類「O 教育,学習支援業」の「1 学校教育」 に計上します。
就職先の塾が,学校教育法上の専修学校や各種学校としての認可を得たものでなく,個人塾のようなものであれば,
職業分類:「14 その他」
産業分類:「O 教育,学習支援業」の「2 その他の教育,学習支援業」に計上します。

Q:「卒業後の状況調査票(2-2)」について,幼保連携型認定こども園の教員になった者についての職業分類はどうしたらいいですか?

A:「8 教員」の「その他」に計上します。

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