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日本 |
アメリカ |
イギリス |
フランス |
ドイツ |
韓国 |
根拠法 |
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○ |
連邦憲法(基本法) |
○ |
各州の憲法,教育関係法等 |
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義務(権利)の在り方(就学義務の有無) |
○ |
義務教育については,憲法において,保護者が子どもに普通教育を受けさせる義務を負うことと,義務教育の無償が規定されている。 |
○ |
また,教育基本法において,義務教育期間が9年であることを規定し,また,国公立の義務教育段階の学校について授業料の不徴収を規定している。 |
○ |
義務教育に係る地方自治体の義務は学校教育法において規定されている。 |
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○ |
各州がそれぞれ州の憲法や教育法等で規定。 |
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<カリフォルニア州> |
○ |
6歳〜18歳の子どもはフルタイムの義務教育を公立学校において受ける義務がある。(州教育法) |
○ |
保護者は当該年齢の子どもを地域の公立学校に通わせる義務がある。(州教育法) |
○ |
「義務教育を受ける権利」に関する直接の規定はない。 |
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<イリノイ州> |
○ |
7歳〜16歳の子どもの保護者は子どもに教育を受けさせる義務がある(教育法)。 |
○ |
州は公教育の施設と教育制度を整備し,初等中等教育を無償で提供する義務がある(州憲法)。 |
○ |
「義務教育を受ける権利」に関する直接の規定はない。 |
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○ |
保護者は子どもに教育を受けさせる義務がある。ただし,就学義務ではない。(1996年教育法) |
○ |
教育大臣(国)は人々の教育を振興しなければならない。(1996年教育法) |
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○ |
子どもには,教育を受ける権利がある。 |
○ |
保護者には,子どもに教育を受けさせる義務がある。ただし,就学義務ではない。 |
○ |
国には,教育を保障する義務がある。(国の同一年齢人口のすべての者に対して一定の到達水準の教育を提供する義務。) |
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○ |
子どもは教育を受ける権利及び就学する義務がある。 |
○ |
保護者は,子どもに教育を受けさせる権利と義務がある。 |
○ |
州及び市町村は学校設置の義務及び助成の義務がある。 |
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○ |
子どもは教育を受ける権利がある。 |
○ |
保護者は,子どもに就学させる義務がある。 |
○ |
国は,施設の確保等,必要な措置をとる。(教育基本法,初等中等教育法) |
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就学年齢 |
○ |
法令上,義務教育は6歳に達した後の最初の学年に始まる。就学前教育として幼稚園(4〜6歳)がある。 |
○ |
就学年齢前の就学は認められていない。 |
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○ |
各州によって異なる。 |
○ |
開始年齢はほとんどの州で6歳又は7歳と規定(7歳と規定している州でも,小学校入学年齢は学区によって6歳と規定されており,実際は6歳入学)。 |
○ |
ほとんどの公立小学校は入学前1年間の就学前クラス(K学年)を有しており,多くの児童が5歳から就学している。 |
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○ |
法令上,義務教育は5歳に達した後の最初の学期に始まる。 |
○ |
通常5歳になる年度(4歳の間)に入学する(レセプション・クラス)。9月(秋学期)入学を基本としているが,学校により1月(春学期),34月(夏学期)にも受け入れる。 |
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○ |
法令上,義務教育は6歳に達する年に始まる学年度に始まる。初等教育は,就学前教育との接続性をもたせるために,幼稚園最終学年と小学校の5年間をひとまとまりのものとし,この計6年間を前半「基礎学習期」と後半「深化学習期」に二分している。 |
○ |
小学校への入学について,保護者又は幼稚園の担任教員が申請し,各校の教員会議の審査に合格すれば,入学を5歳に早めることも可。 |
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○ |
すべての州で義務教育は満6歳で始まるが,保護者の申請を条件に,基準日に満6歳とならない子どもにも早期就学を認めている。 |
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○ |
法令上,義務教育は6歳に達した後の最初の学年から始まるが,優秀な児童に対しては,早期就学(5歳)が認められている(1997年)。 |
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就学期間 |
○ |
義務教育年限は6〜15歳の9年間。初等教育6年(6〜12歳),中等教育3年(12〜15歳)。 |
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○ |
各州によって異なる。(最も長いのはニューメキシコ州,オクラホマ州,バージニア州で5歳〜18歳)。 |
○ |
開始年齢はほとんどの州で6歳又は7歳と規定(7歳と規定している州でも実際は6歳入学)。終了年齢は多くの州で16歳と規定。 |
○ |
義務教育年限は9年又は10年(6歳又は7歳から始まり,16歳前後で終了)とする州が多い。 |
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○ |
義務教育年限は,5〜16歳の11年間。初等教育6年(5〜11歳),中等教育5年(11〜16歳)。 |
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○ |
義務教育年限は6〜16歳の10年間。初等教育5年(6〜11歳),中等教育5年(11〜16歳)。 |
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○ |
義務教育年限は,16州のうち11州が6〜15歳の9年間,5州が6〜16歳の10年間。 |
○ |
学校段階区分は州によって異なるが,一般に基礎学校(初等教育)4年,中等学校は5,6又は9年。 |
○ |
義務教育後,フルタイムの普通又は職業教育学校に就学しない者は,通常3年間,満18歳まで,定時制(週1〜2日)の職業学校に就学することが義務づけられている。 |
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○ |
義務教育年限は,6〜15歳の9年間。初等教育6年(6〜12歳),中等教育3年(12〜15歳)。 |
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義務教育制度の対象となる学校の範囲(学校区分の扱い) |
○ |
小学校(6〜12歳),中学校(12〜15歳)(盲聾養護学校の小学部,中学部,また中等教育学校の前期課程を含む) |
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○ |
小学校,ミドルスクール,ハイスクールなど |
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・ |
6−3(2)−3 |
・ |
8−4 |
・ |
5(4)−3(4)−4 |
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○ |
学校の種類,段階区分は州・学区によって異なる。 |
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○ |
初等学校(6年),中等学校(5年)が基本。このほか,2-4-5,3-4-4,4-4-3などの3層区分もある。 |
○ |
同一地方に異なる学校区分が併存する場合もある。 |
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○ |
小学校5年(通常6〜11歳),コレージュ4年(通常11〜15歳),リセ3年(通常15〜18歳)。義務教育が終了する16歳は通常リセ第1学年終了に相当。 |
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○ |
基礎学校4年(6〜10歳),ハウプトシューレ5年(10〜15歳),実科学校6年(10〜16歳),ギムナジウム9年(10〜19歳),総合制学校13年(6〜19歳)。 |
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目標 |
○ |
学校教育法において規定 |
○ |
小学校における教育の達成目標: |
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一 |
学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と協同、自主及び自律の精神を養うこと。 |
二 |
郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 |
三 |
日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 |
四 |
日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 |
五 |
日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 |
六 |
日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 |
七 |
健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 |
八 |
生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 |
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中学校における教育の達成目標: |
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一 |
小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 |
二 |
社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。 |
三 |
学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。 |
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|
○ |
一般に公立学校の教育目標が州教育法などで定められている。 |
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<バージニア州> |
○ |
「公立学校の基本目標は,各々の児童生徒が充実した学校生活を送り,以後の生活を生産的なものとするために必要な基礎的技能を習得できることでなければならない」(州教育法) |
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○ |
学校及び社会における児童生徒の精神的,道徳的,文化的,知的及び身体的発達を促進すること,成人になってからの機会,責任及び経験に向けて児童生徒に備えさせる。(1996年教育法) |
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○ |
知識獲得の手段,基礎的な知識,一般教養の基本要素の獲得及び選択により職業・技術教育を保障すること。 |
○ |
人格の発達,教育水準の向上,社会・職業生活への参入,市民権の行使を保障すること。(教育法典第L.122-1条) |
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○ |
初等教育段階の教育目標
児童に次の教育段階及び生涯学習の基礎を与える。特に,言語使用能力の改善及び数学的・科学的概念の基礎的理解を重視する。 |
○ |
前期中等教育段階の目標 |
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・ |
生徒の知的・情緒的・身体的発達を促し,自立心や意思決定能力,さらに個人的・社会的・政治的な責任能力を培う。 |
・ |
学問の発展に即し,生徒の年齢段階を考慮した授業を行う。 |
・ |
生徒一人ひとりの能力や性向に配慮する。(各州文部大臣会議) |
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○ |
すべての国民に対して「人格の陶冶」「自主的生活能力と民主的市民としての必要な資質の形成」「民主国家の発展と人類共栄の理念実践への貢献」を規定。(教育基本法) |
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到達度の評価の方法 |
○ |
絶対評価。国が定める学習指導要領に示す目標に照らして,その実現状況を評価。 |
○ |
国においては,学習指導要領の目標・内容,実現状況の把握のため全国的な学力調査を実施。また,地方自治体単位で独自に実施している例もある。 |
|
○ |
絶対評価。各学区が定める教育課程の枠組みとなる州の教育スタンダードでは,複数学年からなるいくつかの段階(段階の設定は州により異なる)に分けられ,教科別に各段階における到達度が示されているのが一般的。 |
○ |
すべての州で州内統一の学力テストを実施。実施する教科及び実施学年は州によって異なるが、英語及び数学を中心に実施されるテストは,学校評価の指標の一部として活用されるほか,一部の州では進級要件やハイスクールの修了要件となっている。 |
|
○ |
絶対評価。教育課程は,複数学年からなる4つの段階(キーステージ)に分けられ,教科別に各段階における到達度が示されている。 |
○ |
英,数及び理科について全国テスト(7,11及び14歳。理科は7歳はなし)を実施,学校の教育成果を測るとともに,児童生徒の成績にも反映。 |
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○ |
絶対評価が一般的。 |
○ |
全国的な評価方法・基準は設けられていないが,小学校第3学年とコレージュ第1学年の児童生徒を対象に毎年全国一斉学力調査が行われており,各校での評価の参考に利用されている。 |
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○ |
絶対評価。 |
○ |
学習到達度を測るための州統一学力調査を計画中(一部の州は既に実施)。(ただし,生徒の成績評価には利用しない。) |
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○ |
絶対評価。 |
○ |
初等学校では,記述式評価をおこなっている。 |
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進級・進学の基準 |
初等教育 |
○ |
通常,毎年1学年ずつ自動的に進級することを基本とする。原級留置が行われることはまれである。 |
○ |
飛び級制度はない。 |
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○ |
通常,毎年1学年ずつ自動的に進級することを基本とするが,原級留置が行われる場合もある。 |
○ |
一部の州は州統一学力テストの合格などの進級要件を定めている。 |
○ |
進級・進学について法令上の年齢制限はないが,早期の進級・進学はまれ。 |
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○ |
初等中等教育全体を通じて,児童生徒は年齢にしたがって各学年に配置され,毎年自動的に進級する。原級留置はまれである。 |
○ |
進級・進学について法令上の年齢制限は特にないが,実際は早期の進級・進学はまれである。 |
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○ |
進級・進学に関する全国的な基準は設けられておらず,教員の専門的判断に委ねられている。進級が不適切と判断される生徒については,教員が教員会議に原級留置を提案し,同会議が決定する。原級留置は珍しくない。 |
○ |
飛び級は例外的に認められている。 |
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○ |
各州が定める所定の成績を収めていること。 |
○ |
基礎学校第1学年を除く他の学年では原級留置がある。ただし留年者は少数。 |
○ |
飛び級はまれ。 |
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○ |
授業日数の2/3以上の出席がある者について,『教育課程』の履修程度から,各学校の学校長が判断。 |
○ |
自動進級し,原級留置はない。 |
○ |
優秀な生徒に対する早期進級(飛び級)が認められている。しかし,飛び級はまれである(1995年)。(初等中等教育法) |
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中等教育 |
○ |
義務教育段階の前期中等教育については,通常,毎年1学年ずつ自動的に進級することを基本とする。原級留置が行われることはまれである。 |
○ |
義務教育ではない高等学校の2年の課程を修了した者が大学に入学する「飛び入学制度」はあるが,活用例は少ない。 |
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○ |
単位制となっているため,必要数の単位を取得すれば卒業できる。 |
○ |
近年,卒業要件として州統一の学力テストを実施する州が増えている。 |
|
○ |
学級委員会(教員,生徒,父母の代表等で構成)が進級の可否を検討する。進級が不適切と判断される生徒には原級留置が提案される。 |
○ |
飛び級がごくまれに認められることもある。 |
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○ |
各州が定める所定の成績を収めていること。 |
○ |
原級留置がある。ただし留年者は少数。 |
○ |
飛び級はまれ。 |
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就学の際の学校選択 |
○ |
通常,通学区域が定められているが,近年,通学区域を越えて学校が選べる学校選択制を取り入れる地域も増えてきている。 |
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○ |
通常,通学区域が定められているが,近年,通学区域や教育行政の単位である学区を越えて学校が選べる学校選択制を取り入れる州や学区が増えている。 |
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○ |
地方教育当局(LEA)は,児童生徒に通学する学校を指定せず,親の学校選択を原則尊重。 |
○ |
一部の選抜校を除き,学校は定員の範囲内であれば親の希望を拒否できない。 |
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○ |
通学区域が設定されており,公立学校に入学する場合,生徒は,原則として通学区域内の学校に進学する。 |
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○ |
基礎学校については,通常,通学区域の指定がある。 |
○ |
ハウプトシューレ,実科学校,ギムナジウム,総合制学校については州により異なり,州又は学校設置者が通学区域を定める州のほか,通学区域を定めず親の選択に任せる州がある。 |
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○ |
通常,通学区域が定められているが,一部地域では中学校の学校選択を認めている。 |
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私立学校の扱い |
○ |
私立学校は公教育に含まれ,国が定める学習指導要領等の基準に従わなければならない。 |
○ |
一般的に初中教育段階の私立学校の設置は,都道府県知事による認可が必要。 |
○ |
保護者は子どもを私立学校に通わせることで就学義務は達成されるが,義務教育段階であっても無償ではない。 |
○ |
一般的に初中教育段階の私立学校には,都道府県から助成が行われている。 |
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○ |
私立学校は,一般に教育行政の対象外(公教育に含まれない)。 |
○ |
設置は州の認可制もしくは届け出制(州により異なる。手続きは学校の任意)。 |
○ |
多くの州では私立学校への就学は「就学義務の免除」として扱われる。 |
○ |
6割の州では私立学校の教員について資格等の規定を設けていない。規定されている場合であっても,宗教系以外の学校や州の認可を得た私立学校など特定の学校に限られる。 |
○ |
一般に私立学校には公的補助はない。 |
|
○ |
国の認可を受けて登録。 |
○ |
国の監査を受ける。 |
○ |
私立(独立)学校は,教育課程について,国の基準である全国共通カリキュラムに準拠する義務はない。また,教員に正教員資格の取得は義務づけられていない。 |
○ |
私立(独立)学校には公的補助はない。 |
|
○ |
設置は届出制(小学校は市町村長等,中等学校は大学区総長等)。 |
○ |
国と契約を結び,教員給与や運営費等について補助金を受ける「契約私立学校」は,公立学校と同等に国の監督・指導を受ける。 |
○ |
国と契約を結ばない私立学校は,就学義務,良俗,衛生の観点から国の検査を受ける他,生徒の学力検査を年1回以上受ける。 |
○ |
契約私立学校には公的補助がある。 |
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○ |
私立学校は,公立学校の代替と位置付けられる「代替学校」があり,州教育省が設置認可,監督を行う。教育課程,教員資格等は州の法令に従う。このほかに,職業に関連する教育などを提供する「補完学校」がある。 |
○ |
代替学校には公的補助がある。 |
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○ |
市・道の教育監が私立学校の設置認可。 |
○ |
私立学校は市・道の監督を受ける。 |
○ |
教員資格は,国公立の教員資格の規定に従う。 |
○ |
私立学校には公的補助がある。 |
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家庭等における義務教育 |
○ |
学校教育法は就学義務を規定,義務教育を家庭で行うことを認めていない。 |
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○ |
ホームスクールは、すべての州で就学義務の免除として認められている。 |
○ |
ホームスクールの教員資格を規定している州は少ないが,多くの州では州が指定したテストを決められた学年で受けることを課している。 |
○ |
学習時間等の記録を学区に定期的に提出することが求められている場合が多い。 |
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○ |
義務就学でなく,家庭で教育を行うホームスクールは認められている。 |
○ |
教育内容に規制はなく,全国共通カリキュラムも適用されない。 |
○ |
地方教育当局は,子どもが家庭で適切な教育を受けていないと判断された場合,就学命令を出すことができる。 |
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○ |
義務教育を家庭で行うことも認められている。 |
○ |
大学区視学官は年1回以上の学力検査を行い,学力不足と認められた場合は公立学校への入学命令を発する。 |
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○ |
州憲法あるいは教育関係法は就学義務を規定,義務教育を家庭で行うことを認めていない。 |
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○ |
原則として初等中等教育法および初等中等教育法施行令によって就学義務を規定,義務教育を家庭で行うことを認めていない。 |
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有償・無償 |
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学校評価 |
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○ |
各州において,近年,州統一学力テストの結果,出席率,ドロップアウト率などを,学校ごとに公表。各州が定める基準に従って,学区が問題校と判定した学校は閉校を含む措置がとられる。 |
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○ |
国の視学機関である教育水準局が,定期的に全ての学校の監査・評価を行う。報告書は公表される。 |
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○ |
各校が作成する学校教育計画に基づき自己点検評価が行われる。 |
○ |
国は自己点検評価のための指標開発等を行っている。 |
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○ |
一部の州では,大幅に裁量権が認められた学校について,自己評価とともに外部評価を試行中又は開始予定(ニーダーザクセン州,ノルトライン・ヴェストファーレン州等)。 |
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○ |
政府の外郭研究機関である韓国教育開発院が,調査研究の一環として各学校の自己評価を支援する。評価の結果は公開される。 |
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その他(義務教育制度の見直し及び初等中等教育の動向) |
○ |
画一と受身から自律と創造を目指した教育改革を推進中。 |
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・ |
個性と能力の尊重 |
・ |
社会性と国際性の涵養 |
・ |
多様性と選択の重視 |
・ |
公開と評価の推進 |
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○ |
中央教育審議会における審議 |
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○ |
中等教育の就学強化を目指した義務教育終了年齢の引き上げ。 |
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・ |
ルイジアナ(2001年)17歳18歳 |
・ |
コネチカット(2000年)16歳18歳 |
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○ |
中等教育の水準向上の観点から,義務教育最後の2年間(14〜16歳)と継続教育(16〜19歳)とを一つの教育段階(14〜19歳)として捉え,全国共通カリキュラムの弾力化,個に応じた多様な教育・訓練機会の提供,新たな資格の導入検討などが進められている。 |
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○ |
義務教育段階の「怠学」(頻繁な無断欠席)を防止するため,罰則を強化する政令改正が行われた。一方,怠学問題を抱える家庭への支援強化策も講じられている。 |
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○ |
国際的な学力調査の結果を受け,第4,6,9及び10学年の各学年における,全国共通の達成目標を示す教育スタンダードの作成,及びこのスタンダードの定着を見る共通テストの導入が進行中。 |
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