教育基本法について

 平成18年12月15日、新しい教育基本法が、第165回臨時国会において成立し、12月22日に公布・施行されました。

昭和22年に教育基本法が制定されてから半世紀以上が経過し、この間、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、我が国の教育をめぐる状況は大きく変化するとともに、様々な課題が生じております。

このような状況にかんがみ、新しい教育基本法では、国民一人一人が豊かな人生を実現し、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発展に貢献できるよう、これまでの教育基本法の普遍的な理念は大切にしながら、今日求められる教育の目的や理念、教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、教育振興基本計画を定めることなどについて規定しました。

この新しい教育基本法の公布・施行を受けて、教育関係者だけではなく、全ての国民の皆様に、この法律についてご理解頂くことが重要と考えており、今後、このホームページ等を通じて、情報提供していきたいと思います。

また、文部科学省では、新しい教育基本法の精神を様々な教育上の課題の解決に結びつけていくため、関係法令の改正や教育振興基本計画の速やかな策定など、教育改革のための具体的な取り組みをしっかりと進めてまいります。

教育関係者、保護者の皆様をはじめ、国民各界各層の皆様のご理解とご協力をお願い申しあげます。

12月15日の参議院本会議における伊吹文部科学大臣(参議院事務局提供)
 
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