このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

玄米の検査規格


玄米には、「水稲うるち玄米」「水稲もち玄米」「陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米」「醸造用玄米」「飼料用玄米」の5つの検査規格があります。

水稲うるち玄米の品位(農産物規格規程第1の2の⑶のハの(ィ))

 
最低限度
最高限度
整粒
(%)
形質
水分
(%)
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

(%)
死米
(%)
着色粒
(%)
異種穀粒
(%)
異物
(%)
1等
70
1等標準品
15.0
15
7
0.1
0.4
0.2
2等
60
2等標準品
15.0
20
10
0.3
0.8
0.4
3等
45
3等標準品
15.0
30
20
0.7
1.7
0.6

規格外―1等から3等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの。

水稲うるち玄米の機械鑑定規格(農産物規格規程第1の2の⑶のハの(ㇿ))

容積重(g/l):整数値で表示、白未熟粒(%):整数値で表示、水分(%):小数点以下第1位で表示、死米(%):整数値で表示、
同割粒(%):整数値で表示、砕粒(%):整数値で表示、着色粒(%):小数点以下第1位で表示、
異種穀粒及び異物(目視鑑定):「基準値以下」又は「基準値以上」で表示
 ※ 異種穀粒及び異物の基準値は、異種穀粒0.4%、異物0.2%
 ※ 計測する機器については、電気式穀粒計兼電気式水分計及び穀粒判別器となる。

水稲もち玄米の品位

 
最低限度
最高限度
整粒
(%)
形質
水分
(%)
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

(%)
死米
(%)
着色粒
(%)
異種穀粒
異物
(%)
もみ
(%)

(%)
もみ及び麦を除いたもの
(%)
1等
70
1等標準品
15.0
15
7
0.1
0.3
0.1
0.3
0.2
2等
60
2等標準品
15.0
20
10
0.3
0.5
0.3
0.5
0.4
3等
45
3等標準品
15.0
30
20
0.7
1.0
0.7
1.0
0.6

規格外―1等から3等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの。

陸稲うるち玄米及び陸稲もち玄米の品位

 
最低限度
最高限度
整粒
(%)
形質
水分
(%)
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

(%)
死米
(%)
着色粒
(%)
異種穀粒
異物 (%)
もみ
(%)

(%)
もみ及び麦を除いたもの(%)
1等
65
1等標準品
15.0
15
7
0.1
0.3
0.1
0.3
0.2
2等
55
2等標準品
15.0
20
10
0.3
0.5
0.3
0.5
0.4
3等
45
3等標準品
15.0
30
20
0.7
1.0
0.7
1.0
0.6

規格外―1等から3等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの。

醸造用玄米の品位

 
最低限度
最高限度
整粒 (%)
形質
水分 (%)
被害粒、死米、着色粒、もみ及び異物

(%)
死米 (%)
着色粒 (%)
もみ
(%)
異物
(%)
特上
90
特上標準品
15.0
5
3
0.0
0.1
0.0
品種固有の色
特等
80
特等標準品
15.0
10
5
0.0
0.2
0.1
品種固有の色
1等
70
1等標準品
15.0
15
7
0.1
0.3
0.1
品種固有の色
2等
60
2等標準品
15.0
20
10
0.3
0.5
0.4
 
3等
45
3等標準品
15.0
30
20
0.7
1.0
0.6
 

規格外―特上から3等までのそれぞれの品位に適合しない醸造用玄米であって、もみ及び異物を50%以上混入していないもの。 

飼料用玄米の品位

 
最高限度
水分
(%)
被害粒
 (%)
異種穀粒
異物
(%)
もみ
(%)

(%)
もみ及び麦を除いたもの
(%)
合格
15.0
25
3
1
1
1

規格外―合格の品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの。

 

  1. 醸造用玄米を除く玄米の水分の最高限度は、各等級とも、当分の間、本表の数値に1.0%を加算したものとする。
  2. 次の道県で生産された醸造用玄米に限り、その水分の最高限度は各等級とも本表の数値にそれぞれ次の数値を加算したものとする。
    北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形及び福島の各道県、1.0%
    新潟、富山、石川、福井、鳥取、島根及び沖縄の各県、0.5%
  3. もち玄米には、その種類以外の玄米が1等のものにあっては1%、2等のものにあっては2%、3等のものにあっては3%を超えて混入していてはならない。
  4. 玄米には、異物として土砂(これに類するものとして政策統括官が定めるものを含む。)が混入していてはならない。
    《政策統括官が定めるもの、石、ガラス片、金属片及びプラスチック片》
  5. 醸造用玄米には、もみを除く異種穀粒及び異品種粒が混入していてはならない。  

 

定義

  1. 百分率とは、全量に対する重量比をいう。
  2. 整粒とは、被害粒、死米、未熟粒、異種穀粒及び異物を除いた粒をいう。
  3. 形質とは、皮部の厚薄、充実度、質の硬軟、粒ぞろい、粒形、光沢並びに肌ずれ、心白及び腹白の程度をいう。
  4. 水分とは、常圧加熱乾燥法のうち、105度乾燥法によるものをいう。
  5. 被害粒とは、損傷を受けた粒(発芽粒、病害粒、芽くされ粒、虫害粒、胴割粒、奇形粒、茶米、砕粒等)をいう。 ただし、醸造用玄米における胴割粒を除き損傷が軽微で精米の品質及び精米歩合に影響を及ぼさない程度のものを除き、飼料用玄米にあっては、発芽粒、病害粒及び芽くされ粒をいう。
  6. 死米とは、充実していない粉状質の粒(青死米及び白死米)をいう。
  7. 着色粒とは、粒面の全部又は一部が着色した粒及び赤米をいう。ただし、とう精によって除かれ、又は精米の品質及び精米歩合に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
  8. 未熟粒とは、死米を除いた成熟していない粒をいう。
  9. 異種穀粒とは、その種類の玄米(もち玄米にあっては、玄米)を除いた他の穀粒をいう。
  10. 異物とは、穀粒を除いた他のものをいう。

その他

検査用語の解説

お問合せ先

農産局穀物課米麦流通加工対策室

担当者:農産物検査班
代表:03-3502-8111(内線4779)
ダイヤルイン:03-6744-1392
FAX:03-6744-2523